○伊勢崎市文化会館条例
平成18年9月29日条例第44号
伊勢崎市文化会館条例
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び住民福祉の増進を図り、もって魅力ある豊かな地域社会の形成に資するため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢崎市文化会館

伊勢崎市昭和町3918番地

伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ

伊勢崎市西久保町二丁目82番地1

伊勢崎市境総合文化センター

伊勢崎市境木島818番地

(事業)
第3条 伊勢崎市文化会館、伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ及び伊勢崎市境総合文化センター(以下「文化会館」という。)の事業は、次のとおりとする。
(1) 文化活動のための施設の提供
(2) 集会のための会場の提供
(3) 音楽、舞踊、演劇等の芸術文化事業の企画と実施
(4) その他文化会館の設置の目的を達成するために必要な事項
(指定管理者による管理)
第4条 文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定管理者にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、文化会館の管理の業務を行うに当たっては、関係法令、条例及びこの条例を遵守するとともに、文化会館の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、文化会館を利用する者に対して良質なサービスを提供しなければならない。
(指定管理者の指定の手続等)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 文化会館の利用の許可に関すること。
(3) 文化会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) その他文化会館の管理に関し市長が必要と認める事項
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者が文化会館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
全部改正〔平成20年条例44号〕
(開館時間)
第8条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、施設等を利用する者がない場合は、午後7時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用時間)
第9条 文化会館の利用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとし、前条に規定する開館時間以内とする。
2 施設等を利用する者が利用を開始した後においては、許可を受けた利用時間の延長をすることはできない。ただし、指定管理者が他の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(利用期間)
第10条 施設等を引き続いて利用できる日数(以下この条において「利用期間」という。)は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用期間を変更することができる。

名称

施設等

利用期間

伊勢崎市文化会館

展示室、主催者控室(展示目的で利用する場合に限る。)

7日間を超えない期間

上記以外の施設等

3日間を超えない期間

伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ

展示コーナー(展示目的で利用する場合に限る。)

14日間を超えない期間

上記以外の施設等

5日間を超えない期間

伊勢崎市境総合文化センター

一般展示室及び展示ロビー(展示目的で利用する場合に限る。)

14日間を超えない期間

上記以外の施設等

5日間を超えない期間

一部改正〔平成25年条例38号〕
(休館日)
第11条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

名称

休館日

伊勢崎市文化会館

毎月の第2及び第4火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。)

12月29日から翌年の1月3日までの日

伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ及び伊勢崎市境総合文化センター

毎月の第1及び第3火曜日(その日が休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。)

(利用の許可)
第12条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、文化会館の管理上必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化会館の利用を許可しない。
(1) その利用が文化会館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他文化会館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第14条 利用者は、文化会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は文化会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化会館への入館を拒否し、又は文化会館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
(利用料金の納入)
第17条 利用者は、利用の許可を受けたときは、利用許可と同時に指定管理者に文化会館の利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(食堂使用料)
第21条 市長は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けて伊勢崎市文化会館の食堂を使用する者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、月額とし、その月の売上額(消費税相当額を含む。)の100分の5に相当する額とする。
3 前項の使用料のほか光熱水費は、使用者の負担とする。
一部改正〔平成19年条例11号〕
(原状回復の義務)
第22条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第15条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第23条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による伊勢崎市赤堀芸術文化プラザに係る指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(伊勢崎市文化会館条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 伊勢崎市文化会館条例(平成17年伊勢崎市条例第158号)
(2) 伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ条例(平成17年伊勢崎市条例第159号)
(3) 伊勢崎市境総合文化センター条例(平成17年伊勢崎市条例第160号)
(経過措置)
4 施行日の前日までに、廃止前の伊勢崎市文化会館条例、伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ条例及び伊勢崎市境総合文化センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に廃止前の伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ条例の規定により利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に廃止前の伊勢崎市文化会館条例及び伊勢崎市境総合文化センター条例の規定により指定管理者として指定されている者は、施行日から平成21年3月31日まではそれぞれこの条例の規定により指定管理者として指定されたものとみなす。
附 則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月21日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の伊勢崎市文化会館条例の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月17日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の伊勢崎市文化会館条例別表に規定するシャワー室、特別会議室及び展示室の利用に係る利用許可の申請その他の行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第17条関係)
1 伊勢崎市文化会館

利用区分\時間区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

大ホール

リハーサル及び仕込みに利用する場合

平日

10,560円

15,840円

21,120円

休日等

14,080円

21,120円

28,160円

入場料

無料

平日

21,120円

31,680円

42,240円

休日等

28,040円

42,120円

56,100円

1,000円以下

平日

27,500円

41,240円

55,000円

休日等

36,520円

54,780円

73,040円

1,001円以上3,000円以下

平日

33,880円

50,820円

67,760円

休日等

44,880円

67,320円

89,760円

3,001円以上

平日

42,240円

63,360円

84,480円

休日等

56,100円

84,140円

112,200円

大ホール附属施設

第1楽屋

540円

880円

1,100円

第2楽屋

540円

880円

1,100円

第3楽屋

980円

1,540円

1,980円

第4楽屋

1,860円

2,860円

3,740円

リハーサル室

1,420円

2,200円

2,860円

主催者事務室

440円

660円

880円

シャワー室

660円

980円

1,320円

小ホール

リハーサル及び仕込みに利用する場合

平日

3,520円

5,280円

7,040円

休日等

4,720円

7,140円

9,460円

入場料

無料

平日

7,040円

10,560円

14,080円

休日等

9,340円

14,080円

18,700円

1,000円以下

平日

9,240円

13,860円

18,480円

休日等

12,200円

18,360円

24,420円

1,001円以上3,000円以下

平日

11,320円

17,040円

22,660円

休日等

14,960円

22,440円

29,920円

3,001円以上

平日

14,080円

21,120円

28,160円

休日等

18,700円

28,040円

37,400円

小ホール附属施設

第5楽屋

540円

880円

1,100円

第6楽屋

980円

1,540円

1,980円

第7楽屋

1,860円

2,860円

3,740円

シャワー室

660円

980円

1,320円

会議室等

第1練習室

540円

880円

1,100円


会議室等に利用する場合

1,420円

2,200円

2,860円

第2練習室

540円

880円

1,100円


会議室等に利用する場合

1,420円

2,200円

2,860円

第3練習室

1,420円

2,200円

2,860円


会議室等に利用する場合

2,740円

4,180円

5,500円

小会議室

1,420円

2,200円

2,860円

特別会議室

2,090円

3,190円

4,180円

中会議室

2,740円

4,180円

5,500円

大会議室

6,040円

9,120円

12,100円

和室

2,200円

3,300円

4,400円

展示室等

第1展示室(レセプションホール1)

6,040円

9,120円

12,100円


市民展示に利用する場合

830円

1,240円

1,650円

第2展示室(レセプションホール2)

2,740円

4,180円

5,500円


市民展示に利用する場合

830円

1,240円

1,650円

第3展示室(レセプションホール3)

2,740円

4,180円

5,500円


市民展示に利用する場合

830円

1,240円

1,650円

第4展示室

2,740円

4,180円

5,500円


市民展示に利用する場合

830円

1,240円

1,650円

第5展示室

2,740円

4,180円

5,500円


市民展示に利用する場合

830円

1,240円

1,650円

主催者控室

660円

980円

1,320円

附属設備

規則で定める額

1 展示室等の利用区分において、市民展示に利用する場合とは、利用者が展示室を営利を目的としない作品等の展示に利用する場合をいう。

2 会議室等及び展示室等の利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金の100分の50を加算した額とする。

3 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)の100分の30を加算した額とする。

4 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。

5 前3項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ

利用区分\時間区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

平日

6,280円

8,380円

10,470円

20,950円

休日等

7,330円

9,420円

11,520円

24,090円

舞台のみ

平日

1,040円

2,090円

2,090円

4,190円

休日等

1,570円

3,140円

3,140円

6,280円

展示コーナー

830円

1,250円

1,250円

3,140円

附属設備

規則で定める額

1 利用者が、本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)の100分の30を加算した額とする。

2 利用者が入場料を徴収する場合の利用料金は、次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 入場料 500円を超え1,000円以下 100分の50

(2) 入場料 1,000円を超え3,000円以下 100分の100

(3) 入場料 3,000円を超えるとき 100分の200

3 展示コーナーの利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金の100分の50を加算した額とする。

4 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。

5 前各項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 伊勢崎市境総合文化センター
(1) 大ホール及び小ホール

利用区分\時間区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

平日

入場料が無料の場合

12,570円

18,850円

25,140円

28,280円

39,600円

50,910円

入場料が1,000円以下の場合

15,710円

23,570円

31,420円

35,350円

49,500円

63,640円

入場料が1,001円以上3,000円以下の場合

20,950円

31,420円

41,900円

47,140円

66,000円

84,850円

入場料が3,001円以上の場合

26,190円

39,280円

52,380円

58,920円

82,500円

106,070円

休日等

入場料が無料の場合

15,710円

23,570円

31,420円

35,350円

49,500円

63,640円

入場料が1,000円以下の場合

18,850円

28,280円

37,710円

42,420円

59,400円

76,370円

入場料が1,001円以上3,000円以下の場合

25,140円

37,710円

50,280円

56,570円

79,200円

101,820円

入場料が3,001円以上の場合

31,420円

47,140円

62,850円

70,710円

99,000円

127,280円

小ホール

平日

入場料が無料の場合

3,140円

4,710円

6,280円

7,070円

9,900円

12,720円

休日等

入場料が無料の場合

5,230円

7,850円

10,470円

11,780円

16,500円

21,210円

附属設備

規則で定める額

1 利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)の100分の50を加算した額とする。

2 小ホールを利用し、入場料を徴収する場合には利用料金の100分の50を加算した額とする。

3 舞台のみの利用についての利用料金は、料金区分「入場料が無料の場合」の100分の50の額とする。

4 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金の100分の30を加算した額とする。

5 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。

6 前各項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 一般展示室及び展示ロビー

利用区分\時間区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

一般展示室

平日

520円

520円

520円

休日等

520円

520円

520円

展示ロビー

平日

730円

730円

730円

休日等

730円

730円

730円

附属設備

規則で定める額

1 利用者が入場料を徴収する場合には、利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)の100分の50を加算した額とする。

2 利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金の100分の50を加算した額とする。

3 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金の100分の30を加算した額とする。

4 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。

5 前各項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 会議室、和室等

利用区分\時間区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

大会議室

平日

1,040円

1,040円

1,250円

第1中会議室

平日

830円

830円

990円

第2中会議室

平日

830円

830円

990円

第1小会議室

平日

520円

520円

620円

第2小会議室

平日

520円

520円

620円

第1和室

平日

1,040円

1,040円

1,250円

第2和室

平日

1,040円

1,040円

1,250円

茶室

平日

1,040円

1,040円

1,250円

工作実習室

平日

1,040円

1,040円

1,250円

絵画創作室

平日

1,040円

1,040円

1,250円

平日

会議等に利用する場合

520円

520円

620円

音楽室

平日

1,570円

1,570円

1,880円

附属設備

規則で定める額

1 休日等の利用料金(附属設備を除く。以下同じ。)は、100分の10を加算した額とする。

2 利用者が営利を目的として、その本来の業務並びに商品等の展示販売及び宣伝を行う場合は、利用料金の100分の50を加算した額とする。

3 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、利用料金の100分の30を加算した額とする。

4 利用者が利用時間を超過して施設等を利用した場合の利用料金は、超過時間1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき超過して利用する時間区分の利用料金の100分の50を加算した額とする。

5 前各項に規定する利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

備考
1 休日等とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、平日とは、休日等以外の日をいう。
2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、入場料の金額が異なる場合はその最高額をもって入場料とし、商品の売上高により招待券を発行するものその他これに類するものは、入場料を徴収したものとみなす。
3 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
全部改正〔令和元年条例4号〕、一部改正〔令和元年条例17号〕