○伊勢崎市議会の議決すべき事件を定める条例
平成18年12月6日条例第51号
伊勢崎市議会の議決すべき事件を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 市民憲章に関すること。
(2) 都市宣言に関すること。
(3) 市の木及び市の花に関すること。
(4) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成方針に関すること。
(5) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本的な構想に関すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。