○伊勢崎市と桐生市との間における旧赤堀町の区域に係るごみ処理事務の委託に関する規約
平成18年3月24日告示第25号
伊勢崎市と桐生市との間における旧赤堀町の区域に係るごみ処理事務の委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第1条 伊勢崎市は、伊勢崎市が桐生市清掃センターに搬入した旧赤堀町の区域に係るごみの処理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を桐生市に委託する。
(収集及び搬入の方法)
第2条 伊勢崎市は、当該区域内におけるごみの収集は、自己の責任において行い、桐生市の指定する場所に搬入するものとする。
(搬入の停止及び減少)
第3条 桐生市は、ごみ処理施設の故障、修理その他やむを得ない事情によりごみ処理が不可能と認めるときは、期限を定めて伊勢崎市に対してごみ処理施設へのごみの搬入停止又は搬入量の減少を求めることができる。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、伊勢崎市の負担とし、伊勢崎市は、これを桐生市に納付するものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、桐生市長が伊勢崎市長と協議して定める。この場合において、桐生市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を伊勢崎市長に送付しなければならない。
(予算の計上)
第5条 桐生市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を桐生市一般会計予算に計上するものとする。
(収入の帰属)
第6条 委託事務の管理及び執行に伴う手数料その他の収入は、桐生市の収入とする。
(繰越金)
第7条 桐生市長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、桐生市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに伊勢崎市長に提出しなければならない。
(決算)
第8条 桐生市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を伊勢崎市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第9条 桐生市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、伊勢崎市長と年1回連絡会議を開くものとする。ただし、必要に応じ臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第10条 桐生市長は、委託事務の管理及び執行について適用される桐生市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃しようとする場合は、あらかじめ、伊勢崎市長に通知しなければならない。
第11条 桐生市長は、委託事務の管理及び執行について適用される桐生市の条例等を制定又は改廃した場合は、直ちに伊勢崎市長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、伊勢崎市長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(委託事務廃止の場合の措置)
第12条 委託事務を廃止する場合においては、桐生市長は、当該委託事務の管理及び執行に係る収支を廃止の日をもってこれを打ち切り、速やかに精算するものとする。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、桐生市長と伊勢崎市長との協議により定めるものとする。
附 則
1 この規約は、平成18年3月27日から施行する。
2 伊勢崎市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する桐生市の条例等が、伊勢崎市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。