○伊勢崎市行政区に関する規則
平成19年3月23日規則第6号
伊勢崎市行政区に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市行政区条例(平成19年伊勢崎市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、行政区に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政区の区域)
第2条 条例第3条の規則で定める行政区の区域は、従来の町(字を含む。以下この条において「町」という。)の全部若しくは一部又は町を合わせた区域とし、別表のとおりとする。
(所属する行政区の変更)
第3条 行政区の区長(条例第5条に規定する区長をいう。以下同じ。)は、当該行政区の住民が自らの属する行政区の変更を希望した場合、変更先の行政区の区長と協議し、変更の必要を認めたときは、住民の属する行政区の変更について(様式第1号)により市長に申し出るものとする。
追加〔平成30年規則9号〕
(行政区の区域の変更)
第4条 行政区の区長は、当該行政区の区域を変更する必要があるときは、変更区域に住所を有する者(事務所又は事業所を有する者を含む。)及び土地所有者の全てが行政区の区域を変更することに同意し、かつ、関係区長との協議が整った場合に限り、市長に対し要望することができる。
追加〔平成30年規則9号〕
(委託料の額)
第5条 条例第8条の規則で定める事務委託料の額は、均等割額及び世帯割額に世帯数(当該行政区の区域における4月1日現在の住民基本台帳に記録されている世帯数とする。)を乗じて得た額の合計額とする。
2 前項の均等割額は20万円とし、世帯割額は1,600円とする。
一部改正〔平成24年規則66号・26年51号・30年9号〕
(委託料の支給方法)
第6条 条例第8条の規則で定める事務委託料の支給方法は、毎会計年度各四半期ごとに等分して支給するものとする。
一部改正〔平成30年規則9号〕
(記章の貸与)
第7条 区長には、記章(様式第2号)を貸与するものとする。
2 区長は、その任務を遂行するときにおいて記章を左胸部に付するものとする。
3 区長は、記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 区長は、任期満了等によりその身分を失ったときは、速やかに記章を市長に返還しなければならない。
5 区長は、記章を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を市長に申し出てその再貸与を受けなければならない。
6 区長は、前項の規定により記章の再貸与を受けたときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則66号・30年9号〕
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、行政区に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成30年規則9号〕
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(伊勢崎市地区長等設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 伊勢崎市地区長等設置規則(昭和47年伊勢崎市規則第3号)
(2) 赤堀町区長等設置規則(昭和59年赤堀町規則第1号)
(3) 東村区長等設置条例施行規則(昭和56年東村規則第3号)
(4) 境町区長等設置規程(昭和60年境町規程第6号)
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則(平成24年7月6日規則第66号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

行政区の名称

行政区の区域

曲輪町一区

曲輪町の一部

曲輪町二区

曲輪町の一部

曲輪町三区

曲輪町の一部

大手町一区

大手町の一部

大手町二区

大手町の一部

大手町三区

大手町の一部

大手町四区

大手町の一部

平和町一区

平和町の一部

平和町二区

平和町の一部

平和町三区

平和町の一部

本町一区

本町の一部

本町二区

本町の一部

中央町一区

中央町の一部

中央町二区

中央町の一部

中央町三区

中央町の一部

緑町区

緑町

三光町区

三光町

若葉町一区

若葉町の一部

若葉町二区

若葉町の一部

喜多町区

喜多町

宗高町区

宗高町

柳原町区

柳原町

寿町区

寿町 西田町の一部

華蔵寺町区

華蔵寺町 堤西町 堤下町(末広町区の一部を除く。) 八幡町 乾町の一部

末広町区

末広町 乾町(華蔵寺町区の一部を除く。) 西田町の一部 堤下町の一部

上泉町区

上泉町

八坂町区

八坂町

今泉町二丁目区

今泉町二丁目

三和町曙区

三和町の一部

三和町堤区

三和町の一部

三和町書上区

三和町の一部

本関町区

本関町

鹿島町植木区

鹿島町の一部

鹿島町中下区

鹿島町の一部

上植木本町区

上植木本町

豊城町区

豊城町

上諏訪町区

上諏訪町

日乃出町下諏訪区

日乃出町の一部

日乃出町神谷区

日乃出町の一部

昭和町区

昭和町

宮前町区

宮前町

東本町区

東本町

下植木町区

下植木町

今泉町一丁目区

今泉町一丁目 粕川町

北千木町区

北千木町 茂呂町二丁目の一部

南千木町区

南千木町

茂呂町一丁目区

茂呂町一丁目

茂呂町二丁目区

茂呂町二丁目(北千木町区の一部を除く。)

美茂呂町区

美茂呂町

ひろせ町区

ひろせ町

茂呂南町区

茂呂南町 山王町の一部

新栄町区

新栄町

波志江町一丁目区

波志江町の一部

波志江町二丁目区

波志江町の一部

波志江町三丁目区

波志江町の一部

安堀町区

安堀町

太田町区

太田町

稲荷町区

稲荷町

宮子町区

宮子町

連取本町区

連取本町 連取町の一部

連取元町区

連取元町 連取町の一部

連取町区

連取町(連取本町区及び連取元町区の一部を除く。)

田中島町区

田中島町

田中町区

田中町

上之宮町区

東上之宮町 西上之宮町

宮古町区

宮古町

韮塚町区

韮塚町(今井町区の一部を除く。)

阿弥大寺町区

阿弥大寺町 中町の一部

今井町区

今井町 韮塚町の一部 中町の一部

山王町区

山王町(茂呂南町区の一部を除く。) 堀口町の一部 中町の一部

堀口町区

堀口町(山王町区の一部を除く。)

中町区

中町(阿弥大寺町区、今井町区及び山王町区の一部を除く。) 戸谷塚町の一部

柴町区

柴町

戸谷塚町区

戸谷塚町(中町区の一部を除く。)

福島町区

福島町 富塚町の一部

八斗島町区

八斗島町 富塚町の一部

除ケ町区

除ケ町

大正寺町区

大正寺町

富塚町区

富塚町(福島町区及び八斗島町区の一部を除く。)

下道寺町区

下道寺町

馬見塚天神町区

馬見塚町の一部

馬見塚三ツ橋町区

馬見塚町の一部

馬見塚中町区

馬見塚町の一部

馬見塚本町区

馬見塚町の一部

馬見塚渕町区

馬見塚町の一部

馬見塚清水町区

馬見塚町の一部

リバータウン広瀬区

馬見塚町の一部

長沼本郷町区

長沼町の一部

長沼町区

長沼町の一部

上蓮町区

上蓮町(飯島町区の一部を除く。) 下蓮町の一部

下蓮町区

下蓮町(上蓮町区、国領町区及び飯島町区の一部を除く。)

国領町区

国領町 下蓮町の一部

飯島町区

飯島町 上蓮町の一部 下蓮町の一部

羽黒町区

羽黒町

西久保町一丁目区

西久保町一丁目

西久保町二丁目区

西久保町二丁目

西久保町三丁目区

西久保町三丁目

曲沢町区

曲沢町

赤堀鹿島町区

赤堀鹿島町

間野谷町区

間野谷町

香林町一丁目区

香林町一丁目

香林町二丁目区

香林町二丁目

野町区

野町

磯町区

磯町

西野町区

西野町

赤堀今井町一丁目区

赤堀今井町一丁目

赤堀今井町二丁目区

赤堀今井町二丁目

下触町区

下触町

五目牛町区

五目牛町

市場町一丁目区

市場町一丁目

市場町二丁目区

市場町二丁目

堀下町区

堀下町

小泉町区

小泉町 田部井町三丁目の一部

下代区

東小保方町の一部

平井町区

平井町

下谷区

東小保方町の一部

下区

東小保方町の一部

新町区

東小保方町の一部 三室町の一部

東町区

東町(田部井下区の一部を除く。)

八寸町区

八寸町(西小保方町区の一部を除く。)

三室町区

三室町(新町区の一部を除く。)

田部井上区

田部井町一丁目(田部井下区、東国定下区及び西国定下区の一部を除く。) 田部井町二丁目の一部 田部井町三丁目の一部 国定町二丁目の一部

田部井下区

田部井町二丁目(田部井上区の一部を除く。) 東町の一部 田部井町一丁目の一部

向原区

田部井町三丁目(小泉町区、田部井上区及び東国定下区の一部を除く。) 国定町一丁目の一部

東国定上区

国定町一丁目(東国定下区及び向原区の一部を除く。)

東国定下区

国定町一丁目の一部 国定町二丁目の一部 田部井町一丁目の一部 田部井町三丁目の一部

西国定上区

国定町二丁目(田部井上区、東国定下区及び西国定下区の一部を除く。)

西国定下区

国定町二丁目の一部 田部井町一丁目の一部

上田町区

上田町 西小保方町の一部

西小保方町区

西小保方町(上田町区の一部を除く。) 東小保方町の一部 八寸町の一部

境東町区

境東

諏訪町区

境の一部 境栄の一部

元町区

境の一部

南町区

境の一部

境仲町区

境の一部

上町区

境の一部 境萩原の一部

萩原町区

境萩原(上町区及び清水町区の一部を除く。) 境の一部 境下武士の一部

清水町区

境の一部 境萩原の一部 境下武士の一部

百々東区

境百々東

美原区

境美原

百々区

境百々

中島区

境中島

西今井区

境西今井

上矢島区

境上矢島

伊与久一区

境伊与久の一部

伊与久二区

境伊与久の一部

伊与久三区

境伊与久の一部

木島区

境木島

下渕名六区

境下渕名の一部

下渕名七区

境下渕名の一部

上渕名区

境上渕名

東新井区

境東新井

保泉区

境保泉

保泉一丁目区

境保泉一丁目

上武士区

境上武士

下武士西区

境下武士の一部

下武士東区

境下武士の一部

小此木区

境小此木

新地区

境島村の一部

新野新田区

境島村の一部

立作区

境島村の一部

北向区

境島村の一部

西島前河原区

境島村の一部

平塚区

境平塚

境新栄区

境新栄

南米岡区

境米岡の一部

北米岡区

境米岡の一部

栄町区

境栄(諏訪町区の一部を除く。)

女塚区

境女塚

三ツ木区

境三ツ木

様式第1号(第3条関係)
追加〔平成30年規則9号〕
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔平成30年規則9号〕