○伊勢崎市職員の地域手当の支給に関する規則
平成19年9月28日規則第54号
伊勢崎市職員の地域手当の支給に関する規則
(趣旨)
(地域手当を支給する地域及び割合)
第2条 条例第11条の2第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は、別表に掲げるとおりとする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第17条第22条第4項及び第5項第23条第2項第1号及び第3項並びに第25条の2第2項から第5項までに規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
一部改正〔平成30年規則30号〕
附 則(平成19年12月5日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第64号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢崎市職員の地域手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

支給地域

支給割合

群馬県のうち前橋市

100分の3

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成31年4月1日においてその名称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるその名称の変更又はその名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
全部改正〔平成28年規則39号〕、一部改正〔平成31年規則14号〕