○特定工場等において発生する騒音について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準
平成19年4月1日告示第57号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準を次のように定め、平成19年4月1日から施行する。
特定工場等において発生する騒音について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準
1 時間及び区域の区分ごとの規制基準
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの基準は、次の表のとおりとする。ただし、同表に掲げる第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、次の表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
時間の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
区域の区分 |
第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
備考
1 「昼間」とは午前8時から午後6時までとし、「朝」とは午前6時から午前8時までとし、「夕」とは午後6時から午後9時までとし、「夜間」とは午後9時から翌日の午前6時までとする。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
5 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に掲げる区域として市長が告示した区域をいう。
(1) 第1種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
(2) 第2種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
(3) 第3種区域 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
(4) 第4種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
一部改正〔令和元年告示40号〕