○伊勢崎市消防長の所管に係る文書管理規程
平成19年9月28日消本訓令甲第6号
伊勢崎市消防長の所管に係る文書管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、伊勢崎市消防長の所管に係る文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(課等の記号)
第2条 発送する文書に付する課等(消防本部の課及び消防署をいう。以下同じ。)の記号は、次のとおりとする。
課等の名称 | 文書記号 |
消防本部総務課 | 消総 |
消防本部予防課 | 消予 |
消防本部警防課 | 消警 |
消防本部救急課 | 消救 |
消防本部通信指令課 | 消通 |
伊勢崎消防署 | 消伊 |
赤堀消防署 | 消赤 |
東消防署 | 消東 |
境消防署 | 消境 |
玉村消防署 | 消玉 |
一部改正〔平成20年消本訓令甲2号・令和3年2号〕
(市長部局の例)
一部改正〔平成21年消本訓令甲3号・9号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに伊勢崎市文書取扱規程(平成17年伊勢崎市訓令甲第11号)及び伊勢崎市文書整理、保管及び保存に関する規程(平成17年伊勢崎市訓令甲第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月28日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日消本訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日消本訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。