○伊勢崎市長等の事務引継に関する規則
平成20年12月26日規則第63号
伊勢崎市長等の事務引継に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、市長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長の事務引継)
第2条 令第123条第2項前段の規定により前任の市長が後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、前任の市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項若しくは第3項の規定により市長の職務を代理する者又は第252条の17の8の規定による臨時代理者(以下これらを「市長職務代理者等」という。)に当該事務を引き継がなければならない。
2 前項の場合において、後任の市長に事務を引き継ぐことができない特別の事情が解消される前に副市長の事故が消滅したとき、又は副市長が就任したときは、市長職務代理者等は、同項の規定により引き継いだ事務を直ちに副市長に引き継がなければならない。
3 前項の場合において、後任の市長に事務を引き継ぐことができない特別の事情が解消されたときは、副市長は、同項の規定により引き継いだ事務を直ちに後任の市長に引き継がなければならない。
4 第1項の場合において、後任の市長に事務を引き継ぐことができない特別の事情が解消されたときは、市長職務代理者等は、同項の規定により引き継いだ事務を直ちに後任の市長に引き継がなければならない。
(選挙管理委員会の委員長の事務引継)
第3条 令第140条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の選挙管理委員会の委員長が、後任の選挙管理委員会の委員長に事務を引き継ぐことができないため選挙管理委員の1人にその担任する事務を引き継ぐ場合において、選挙管理委員(法第252条の17の9の規定による臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)の全てに事故があるとき、又は選挙管理委員の全てが欠けたときは、選挙管理委員会の書記長その他の職員に引き継がなければならない。この場合において、書記長その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該書記長その他の職員は、後任の選挙管理委員会の委員長の就任前に選挙管理委員の1人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該選挙管理委員に引き継がなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(監査委員の事務引継)
第4条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員が、後任の監査委員に事務を引き継ぐことができないため監査委員の1人にその担任する事務を引き継ぐ場合において、監査委員の全てに事故があるとき、又は監査委員の全てが欠けたときは、監査委員の事務を補助する事務局長その他の職員に引き継がなければならない。この場合において、事務局長その他の職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、当該事務局長その他職員は、後任の監査委員の就任前に監査委員の1人に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員に引き継がなければならない。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(前任者の事故)
第5条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎを行うことができないときは、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める者が、これに代わって事務の引継ぎをしなければならない。
(1) 前任者が市長であるときは、副市長(副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、市長職務代理者等)
(2) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、選挙管理委員の1人(選挙管理委員の全てに事故があるとき、又は選挙管理委員の全てが欠けたときは、選挙管理委員会の書記長その他の職員)
(3) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人(監査委員の全てに事故があるとき、又は監査委員の全てが欠けたときは、監査委員の事務を補助する事務局長その他の職員)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(立会者)
第6条 次の各号に掲げる者の担任する事務の引継ぎを行うときは、当該各号に定める者がこれに立ち会わなければならない。
(1) 市長の事務の引継ぎにあっては、副市長
(2) 選挙管理委員会の委員長の事務の引継ぎにあっては、選挙管理委員の1人
(3) 監査委員の事務の引継ぎにあっては、監査委員の1人
2 前条の規定は、前項の規定による立会者に事故があるとき、又は立会者が欠けたときにこれを準用する。
(事務引継書)
第7条 令又はこの規則の規定により事務の引継ぎを行う場合は事務引継書(
別記様式)を作成し、当該事務の前任者及び後任者並びに立会者は、これに署名しなければならない。
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第7条関係)