○特定工程及び特定工程後の工程の指定
平成20年7月23日告示第99号
特定工程及び特定工程後の工程の指定
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。
なお、建築基準法の規定による特定工程等の指定の告示(平成17年伊勢崎市告示第111号)は、平成20年8月31日限り廃止する。
1 中間検査を行う区域 伊勢崎市全域
2 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
(1) 主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの
(2) 主要構造部の全部又は一部が鉄骨造(以下「鉄骨造等」という。)の建築物で、1の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(鉄骨造等の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
3 指定する特定工程
(1) 2(1)の建築物又は建築物の部分 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事)
(2) 2(2)の建築物又は建築物の部分 1階の建て方工事
4 指定する特定工程後の工程
(1) 2(1)の建築物又は建築物の部分 壁の内装工事、外装工事その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組及び耐力壁)部を隠蔽する工事
(2) 2(2)の建築物又は建築物の部分 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠蔽する工事
5 適用の除外
(1) 法第85条の適用を受ける建築物
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
(3) 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
(4) 独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの
(5) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号の規定による保険契約に係る現場検査を受ける建築物
附 則
1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、施行日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。
3 施行日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、この告示による廃止前の建築基準法の規定による特定工程等の指定の告示(平成17年伊勢崎市告示第111号)に定めるところによる。
附 則(平成22年2月16日告示第15号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、施行日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。