○伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校教育職員の給与等に関する条例
平成21年3月25日条例第9号
伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校教育職員の給与等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、伊勢崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の教育職員の給与(退職手当を含む。以下同じ。)及び勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年条例11号〕
(教育職員の定義)
第2条 この条例において「教育職員」とは、中等教育学校の教育職員のうち、群馬県市町村立学校職員定数条例(昭和31年群馬県条例第38号)第2条第1項に規定する県費負担教職員を除く副校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師をいう。
一部改正〔平成23年条例32号〕
(給与等の基準)
第3条 教育職員の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関しては、特別の定めがあるもののほか、群馬県公立学校職員の例による。
2 給与の支給日については、伊勢崎市一般職の職員の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月20日条例第32号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。