○伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等について
平成21年11月2日告示第120号
伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等について
伊勢崎市が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の業務(以下「委託業務」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に係る基本的事項及び競争入札に参加しようとする者の申請の時期、申請の方法等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき次のとおり定める。
1 競争入札に参加することができる者
競争入札に参加することができる者は、5により申請を行い、3に掲げる審査項目及び7に掲げる添付書類について審査を受け、競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると認定された者(以下「資格者」という。)とする。
一部改正〔平成29年告示177号・令和3年205号〕
2 入札参加資格審査を申請できる者
別表の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる者又は当該業務の実績を有する者(法律で登録が義務付けられている業務の種類については、登録を受けている者に限る。)。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、申請を行うことができない。
(1) 令第167条の4第1項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者(令第167条の4第1項の規定に該当する者で契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)
(2) 令第167条の4第2項各号(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより入札参加資格を取り消され、入札参加資格を付与しないこととされた期間を経過しない者
(3) 納付すべき税(市税、法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税)を完納していない者
(4) 入札参加希望業種について、登録しておらず、かつ、過去10年間の受注実績がない者
一部改正〔平成23年告示136号・26年34号・27年174号・29年177号・令和元年120号〕
3 審査項目
(1) 審査基準日(令和3年12月1日(随時に申請をする場合にあってはその都度定める日)をいう。以下同じ。)の直前2営業年度の業種区分ごとの年間平均実績高
(2) 審査基準日における直前の営業年度の決算における自己資本額
(3) 審査基準日における業種区分ごとの有資格者の数
(4) 審査基準日までの営業年数
一部改正〔平成23年告示136号・25年151号・27年174号・29年177号・令和元年120号・3年205号〕
4 入札参加資格審査の方法
入札参加資格は、3に掲げる審査項目及び7に掲げる添付書類について審査を行い、その結果を総合的に勘案して決定するものとする。
一部改正〔平成23年告示136号・令和3年205号〕
5 入札参加資格審査の申請方法
入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用した入札参加資格審査の申請(以下「電子申請」という。)を市長に行うものとする。
一部改正〔平成23年告示136号〕
6 申請の受付期間
申請の時期は、令和5年12月6日から同月22日までの間とする。ただし、当該期間以外に別途期間を定めて電子申請を受け付けることがある。
一部改正〔平成23年告示136号・25年151号・27年174号・29年177号・令和元年120号・3年205号・5年222号〕
7 添付書類
申請者は、申請後、次に掲げる書類を直ちに群馬県県土整備部建設企画課内群馬県CALS/EC市町村推進協議会に提出しなければならない。ただし、(4)から(6)までについては、財政部契約検査課に提出するものとする。
(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては本籍を有する市区町村長が発行した身分証明書(審査基準日から3月以内に発行されたもの。写し可。)
(2) 納税証明書のうち未納税額がないことを証明する書類(法人にあっては市税、法人税、消費税及び地方消費税、個人にあっては市税、所得税、消費税及び地方消費税に関するもの)(審査基準日から3月以内に発行されたもの。写し可。)
(3) 法人にあっては財務諸表(審査基準日の直近2年間の各事業年度の決算に関するもの)、個人にあっては確定申告書等の写し(審査基準日の直近2年間に関するもの)
(4) 入札、契約、代金の請求、領収等を代理人に委任する場合は、委任状(
様式第1号)
(7) 登録証明書 発行登録官署の定めた
様式の写し(土木関係建設コンサルタント、補償コンサルタント及び計量証明事業の登録を受けている場合は、「部門」が明記されたものの写し)
(8) 登録する委託業務に係る技術者に関する免許及び被保険者標準報酬決定通知書の写し
(9) ISO認証を取得している場合は、登録証の写し
(10) 入札参加資格申請手続を行政書士に委任する場合は、行政書士委任状(群馬県CALS/EC市町村推進協議会が定める様式)
(11) 測量等実績調書(電磁的記録による提出)
(12) 技術者経歴書(電磁的記録による提出)
一部改正〔平成23年告示136号・24年161号・25年151号・26年34号・27年174号・29年177号・令和3年205号・5年222号・6年312号〕
8 電子申請に使用する言語等
(1) 電子申請は、日本語により行わなければならない。電子申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とする。申請内容においてこれ以外の漢字を使用している場合は、使用可能な他の漢字又は平仮名に置き換えるものとする。
(2) 財務諸表は、日本語により作成しなければならない。なお、その他の書類で外国語により記載してあるものは、その日本語による訳文を付記し、又は添付しなければならない。
(3) 電子申請及び添付書類の金額表示は、日本国通貨でしなければならない。なお、日本国通貨への換算に当たっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率の例によるものとする。
一部改正〔平成25年告示151号・29年177号〕
9 入札参加資格審査の結果の通知
市長は、入札参加資格を認定後速やかにその結果を通知し、公表するものとする。
一部改正〔平成23年告示136号〕
10 入札参加資格の有効期間
入札参加資格の有効期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までとする。ただし、6ただし書の電子申請に基づく入札参加資格審査における入札参加資格の有効期間は、入札参加資格の認定の日から令和8年3月31日までとする。
一部改正〔平成23年告示136号・25年151号・27年174号・29年177号・令和元年120号・3年205号・5年222号〕
11 電子申請の記載事項等の変更の届出
電子申請の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して市長に届け出るとともに、当該変更に係る添付書類を7に準じて提出しなければならない。
一部改正〔平成29年告示177号〕
12 入札参加資格の取消し等
資格者が、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、その入札参加資格を取り消し、又はその者について3年以内の期間を定めて入札参加資格を付与しないことができる。入札参加資格を取り消された者又は入札参加資格の付与がない者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する資格者についても、また同様とする。
(1) 営業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 測量法(昭和24年法律第188号)第57条の規定により、測量業者の登録を取り消されたとき、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき。
(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第9条又は第10条の規定により、建築士の免許を取り消されたとき、又は業務の停止を命ぜられたとき。
(4) 令第167条の4第1項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当するとき(令第167条の4第1項の規定に該当する場合で契約締結のために必要な同意を得ているときを除く。)。
(5) 申請内容及び添付書類の記載事項を偽って記載したとき。
(6) 契約の履行に当たり、故意に調査若しくは測量を粗雑に行い、又は成果物の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(7) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(8) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(10) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(11) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
全部改正〔令和元年告示120号〕
13 入札参加資格の取消し等の通知
市長は、12の規定により入札参加資格を取り消したとき又は入札参加資格を付与しないこととしたときは、その旨を該当者に通知するものとする。
追加〔令和3年告示205号〕
14 申請情報の取扱い
(1) 各申請者から申請された内容(以下「申請情報」という。)については、入札参加資格審査後、その一部(本社又は委任先営業所の基本情報(商号又は名称、所在地、代表者氏名、郵便番号及び電話番号)及び業種並びに部門)について公開する。
(2) 申請情報について、暴力団との関係の有無を関係機関に照会することがある。
追加〔令和3年告示205号〕
改正文(平成23年11月1日告示第136号抄)
平成23年11月24日から施行する。
附 則(平成25年10月21日告示第151号)
この告示による改正前の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有すると認められた者については、平成26年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
改正文(平成26年10月31日告示第171号抄)
平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日告示第174号)
この告示による改正前の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第120号)に基づく資格を有すると認められた者については、平成28年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
前 文(抄)(平成29年11月15日告示第177号)
平成29年12月4日から施行する。
附 則(平成29年11月15日告示第177号)
この告示による改正前の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第120号)に基づく資格を有すると認められた者については、平成30年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
前 文(抄)(令和元年11月15日告示第120号)
令和元年12月2日から施行する。
附 則(令和元年11月15日告示第120号)
この告示による改正前の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第120号)に基づく資格を有すると認められた者については、令和2年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
前 文(抄)(令和3年11月12日告示第205号)
令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和3年11月12日告示第205号)
この告示による改正前の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第120号)に基づく資格を有すると認められた者については、令和4年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
前 文(抄)(令和5年11月16日告示第222号)
令和5年12月6日から施行する。
附 則(令和5年11月16日告示第222号)
この告示による改正前の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等について(平成21年伊勢崎市告示第120号)に基づく資格を有すると認められた者については、令和6年3月31日までの間は、この告示による改正後の伊勢崎市委託業務の競争入札に参加する者に必要な資格等についてに基づく資格を有する者とする。
別表
測量業務 | 測量法第55条の規定により登録を受けている者 |
建築関係建設コンサルタント業務 | 建築士法第23条の規定により登録を受けている者 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定により登録を受けている者 |
地質調査業務 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定により登録を受けている者 |
補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定により登録を受けている者 |
不動産鑑定評価業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定により登録を受けている者 |
土地家屋調査業務 | 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条の規定により登録を受けている者 |
司法書士業務 | 司法書士法(昭和25年法律第197号)第8条の規定により登録を受けている者 |
計量証明業務 | 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けている者 |
作業環境測定業務 | 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第33条の規定により登録を受けている者 |
気象予報業務 | 気象業務法(昭和27年法律第165号)第17条の規定により許可を受けている者 |
その他の業務 | その他市長が別に定める者 |
一部改正〔平成26年告示34号・27年174号〕
様式第1号一部改正〔平成26年告示34号・27年174号〕
様式第2号全部改正〔令和元年告示120号〕、一部改正〔令和3年告示205号〕
様式第3号追加〔令和5年告示222号〕