○伊勢崎市自由通路条例
平成22年3月25日条例第18号
伊勢崎市自由通路条例
(設置)
第1条 歩行者の利便性を高めるとともに、快適な都市環境の実現に資するため、自由通路を設置する。
一部改正〔平成25年条例35号〕
(名称及び位置)
第2条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢崎駅自由通路

伊勢崎市曲輪町3番2号

新伊勢崎駅自由通路

伊勢崎市中央町15番3号

全部改正〔平成25年条例35号〕、一部改正〔平成26年条例1号〕
(利用時間)
第3条 自由通路の利用時間は、次のとおりとする。

名称

利用時間

伊勢崎駅自由通路

午前4時30分から翌日の午前零時まで

新伊勢崎駅自由通路

終日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
一部改正〔平成25年条例35号〕
(禁止行為)
第4条 自由通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第9号に規定する行為については、災害その他緊急の事由がある場合において一時滞在場所として使用させるときは、この限りでない。
(1) 物品の販売及び配布、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
(2) 催事、興行その他これらに類する行為をすること。
(3) ポスター、看板その他これらに類する物を掲示すること。
(4) 通行の妨害その他他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 演説その他これに類する行為をすること。
(6) 自由通路及び自由通路の器物を損傷し、又は汚損すること。
(7) 自転車、自動2輪車等を持ち込み、乗り入れ、又は止めて置くこと。
(8) 球戯、ローラースケートその他これらに類する行為をすること。
(9) 寝泊まりをすること。
(10) 火気その他危険物を持ち込み、又は使用すること。
(11) 喫煙をすること。
(12) 前各号に規定するもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
一部改正〔平成25年条例35号・26年1号〕
(違反者に対する処置)
第5条 市長は、前条各号の禁止事項に違反する行為をした者又はそのおそれが明らかである者に対し、当該行為を制止し、自由通路への立入りを禁止し、又は当該行為に係る物件を撤去することができる。
(行為の許可)
第6条 自由通路において第4条第1号から第3号までの行為(以下「許可行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ行為の目的その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出して、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、公益上必要があり、かつ、歩行者の利用に支障を及ぼさないと認めたときに限り、許可を与えることができる。この場合において、自由通路の管理上必要があるときは、その許可について条件を付することができる。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(行為の廃止)
第7条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可者」という。)が、許可期間の満了前に許可行為を廃止するときは、廃止する旨の届出書を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、許可者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は自由通路の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは許可行為を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 許可の条件又は自由通路の管理を担当する職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって許可者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 許可者は、許可を受けた目的以外に自由通路において許可行為をし、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 許可者は、自由通路における許可行為が終わったときは、速やかに自由通路を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により許可行為の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 許可者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、許可者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 許可者又は自由通路を利用する者が、故意又は過失により自由通路又は自由通路の器物を損傷し、又は滅失したときは、許可者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(市の免責)
第12条 許可者又は自由通路を利用する者の義務の不履行による事故又は管理上の責めに帰さない事故について、市は、その責めを負わない。
(利用の禁止)
第13条 市長は、自由通路が損傷その他の理由により、その利用が危険であると認めたとき又は管理上やむを得ないと認めたときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成22年規則第40号で平成22年5月30日から施行)
附 則(平成25年9月30日条例第35号)
この条例は、平成25年10月19日から施行する。ただし、第4条にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。