○伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例
平成22年3月25日条例第20号
伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 戸別浄化槽の設置(第3条―第6条)
第3章 分担金及び延滞金(第7条―第9条)
第4章 排水設備の設置等(第10条―第12条)
第5章 戸別浄化槽の使用及び使用者等の責務等(第13条―第21条)
第6章 使用料及び手数料(第22条―第26条)
第7章 浄化槽の寄附(第27条)
第8章 雑則(第28条―第30条)
第9章 罰則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市が特定地域生活排水処理事業の実施により整備する戸別浄化槽の設置及び管理の基準並びにその費用負担を定めること等により、戸別浄化槽による汚水の適正な処理を図り、生活環境の改善及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定地域生活排水処理事業 公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設等により汚水を集合的に処理することが適当でない区域について生活雑排水等の処理の促進を図るために戸別浄化槽を整備する事業をいう。
(2) 戸別浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち50人槽以下の浄化槽で、汚水を戸別(共同住宅にあっては、1共同住宅を1戸とする。)に処理するもの(附帯施設を含む。)であって、この条例に基づき市が設置し、維持管理を行うものをいう。
(3) 汚水 し尿又は雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(4) 処理区域 特定地域生活排水処理事業を実施する区域をいう。
(5) 住宅所有者等 前号の処理区域内に存する現に使用している住宅、事業所等(以下「住宅等」という。)の所有者又は建築中若しくは建築しようとする住宅等の建築主をいう。
(6) 排水設備 汚水を戸別浄化槽に流入させるために必要な配管設備その他の設備であって、住宅所有者等が設置し、維持管理を行うものをいう。
(7) 使用者 汚水を戸別浄化槽に排除して、これを使用する者をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、浄化槽法で使用する用語の例による。
第2章 戸別浄化槽の設置
一部改正〔令和元年条例19号〕
(設置の申請、工事計画書の承認等)
第3条 住宅所有者等(以下「申請者」という。)は、当該年度内に戸別浄化槽の設置を希望するときは、企業管理規程で定める時期までに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請をしなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、工事計画書を作成し、申請者に当該工事計画書の内容を通知し、その承認を求めるものとする。
3 申請者は、工事計画書の内容に異議があるときは、管理者に当該工事計画書の内容についてその変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画書の内容を承認するときは、管理者に承認書その他必要な書類を提出するとともに、特定地域生活排水処理事業の円滑な推進を図るために、戸別浄化槽の設置に関し必要な協力をしなければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(土地の無償使用)
第4条 申請者及び戸別浄化槽を設置する土地の所有者その他当該土地について権原を有する者は、戸別浄化槽を設置している間、当該土地を無償で市の使用に供するものとする。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(標準的な工事以外の工事に要する費用)
第5条 戸別浄化槽の設置において、企業管理規程に定める標準的な工事以外の工事を必要とするときは、当該工事に要する費用は、申請者の負担とする。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(設置完了の通知)
第6条 管理者は、戸別浄化槽の設置を完了したときは、申請者にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
第3章 分担金及び延滞金
一部改正〔令和元年条例19号〕
(分担金の賦課及び徴収)
2 管理者は、前項の分担金を賦課するときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を受益者に通知しなければならない。
3 管理者は、分担金を5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(分担金の徴収猶予)
第8条 管理者は、受益者が災害、盗難その他の事情により、当該分担金を納付することが困難となったときは、分担金の徴収を猶予することができる。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(延滞金)
第9条 管理者は、第7条第2項に規定する納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額に伊勢崎市市税条例(平成17年伊勢崎市条例第75号)の例による割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
一部改正〔平成25年条例32号・令和元年19号〕
第4章 排水設備の設置等
一部改正〔令和元年条例19号〕
(排水設備の計画の確認)
第10条 受益者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けたものを変更しようとするときも、同様とする。
一部改正〔平成26年条例1号・令和元年19号〕
(排水設備の設置義務)
第11条 受益者は、排水設備の新設等の工事を戸別浄化槽の設置工事期間中又は設置工事完了後速やかに行い、汚水を当該戸別浄化槽に排除しなければならない。
2 排水設備の新設等の工事(排水設備の構造及び機能を著しく変更するおそれのない修繕等の工事を除く。)は、伊勢崎市公共下水道条例(平成17年伊勢崎市条例第184号)第7条の規定により管理者が指定した者でなければ行ってはならない。
一部改正〔平成24年条例55号・令和元年19号〕
(排水設備の工事の検査)
第12条 受益者は、排水設備の新設等の工事が完了したときは、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、市職員の検査を受けなければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
第5章 戸別浄化槽の使用及び使用者等の責務等
一部改正〔令和元年条例19号〕
(し尿の排除制限)
第13条 使用者は、し尿を戸別浄化槽に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 戸別浄化槽の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、戸別浄化槽を継続して使用しているものとみなす。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(使用者等の責務)
第15条 使用者、申請者及び戸別浄化槽が設置されている土地について権原を有する者(以下「使用者等」という。)は、戸別浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者は、土砂、ゴミ、油脂、農薬、薬品、金属その他戸別浄化槽の機能を妨げ、又は戸別浄化槽の機能を損なうおそれのあるものを排除してはならない。
3 使用者等は、市が行う戸別浄化槽の保守点検、清掃等が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(電気料金及び水道料金の負担)
第16条 使用者は、戸別浄化槽の使用、保守点検、清掃等に係る電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(住宅等の変更の届出)
第17条 受益者又は第21条の規定により地位を承継した受益者は、戸別浄化槽が設置された住宅等の規模又は用途を変更しようとする場合は、あらかじめ管理者に届け出るものとする。
2 前項の場合において、既設の戸別浄化槽の規模を超える戸別浄化槽の設置が必要となる場合には、管理者に申請しなければならない。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の申請があったときについて準用する。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(掘削工事の届出等)
第18条 戸別浄化槽の付近において掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ、管理者に届け出るものとする。
2 管理者は、前項の掘削工事を行う者に対し、戸別浄化槽の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(移設等に伴う経費負担)
第19条 戸別浄化槽の移設工事その他戸別浄化槽の機能保持のため特別の措置を必要とする者は、これに要する経費を負担しなければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(損害賠償等)
第20条 戸別浄化槽を損傷し、又は滅失した者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(地位の承継)
第21条 第7条第2項の規定による通知を受けた受益者に変更があったときは、新たに受益者になった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた分担金の額のうち、受益者に変更があった日までに納付すべきものについては、従前の受益者がこれを納付するものとする。
2 前項の規定により、第7条第2項の規定による通知を受けた受益者の地位を承継した者は、その旨を管理者に届け出なければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
第6章 使用料及び手数料
一部改正〔令和元年条例19号〕
(使用料の徴収)
第22条 管理者は、戸別浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、1箇月ごとに徴収することができる。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(使用料の算定方法)
第23条 戸別浄化槽の使用料は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔平成25年条例38号・令和元年4号・19号〕
(汚水量の算定方法及び計測装置の管理義務)
第24条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 前号の規定による使用水量の認定は、必要と認めるときは管理者は計測装置を設置する。この場合において、使用者は正当な理由がない限り計測装置の設置を拒むことができない。
2 使用者が使用月の中途において戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したとき、又はその使用を再開したときの汚水の量の算定は、1箇月分とする。
3 第1項第3号に規定する計測装置の管理については、使用者は善良な管理者としての注意義務をもって管理するものとし、使用者の責めに帰する理由により損傷し、又は滅失したときは、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(使用料の減免)
第25条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(手数料)
第26条 管理者は、証明書の交付について、受益者から350円の手数料を申請の際に徴収する。
2 既に納入した手数料は、これを返還しない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
第7章 浄化槽の寄附
一部改正〔令和元年条例19号〕
(寄附の申込み等)
第27条 処理区域内において、この条例の規定による戸別浄化槽以外の浄化槽が現に設置され、かつ、使用されているときは、当該浄化槽の所有者は、管理者に対し、当該浄化槽の寄附の申込みをすることができる。
2 管理者は、前項の申込みがあったときは、必要に応じ現地調査を実施し、寄附の受入れの可否を決定しなければならない。
3 前項の規定により寄附の受入れを決定した浄化槽は、第2条第1項第2号に規定する戸別浄化槽とみなし、第13条から前条まで、次条、第29条、第31条第2号及び第3号並びに第32条の規定を適用する。
一部改正〔平成26年条例1号・令和元年19号〕
第8章 雑則
一部改正〔令和元年条例19号〕
(市職員等の立入り)
第28条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、市職員又は市の委託を受けた者(以下「市職員等」という。)に、戸別浄化槽の設置工事、保守点検、清掃等のために当該戸別浄化槽を設置しようとする土地又は設置してある土地に立ち入らせ、又は戸別浄化槽、排水設備その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする市職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(資料の提出)
第29条 管理者は、戸別浄化槽の使用料を算定するため、並びに戸別浄化槽の設置及び維持管理を行うために必要な限度において、受益者又は使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
一部改正〔令和元年条例19号〕
第9章 罰則
一部改正〔令和元年条例19号〕
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第11条第2項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第13条の規定に違反した使用者
(3) 第14条第1項の規定による届出を怠った者
一部改正〔令和元年条例19号〕
第32条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔令和元年条例19号〕
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前から施行日以後に引き続く戸別浄化槽使用者の平成26年4月検針分の戸別浄化槽使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
(伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 施行日前から施行日以後に引き続く戸別浄化槽使用者の令和元年10月検針分の戸別浄化槽使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者がした処分、手続その他の行為又は市長若しくは水道事業の管理者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
(伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 施行日の前日までに、第15条の規定による改正前の伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、同条の規定による改正後の伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例の規定により管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
15 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月21日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(伊勢崎市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く公共下水道使用者の令和6年4月及び5月検針分の排除した汚水の量に係る排除使用料の額については、なお従前の例による。
(伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日前から施行日以後に引き続く戸別浄化槽使用者の令和6年4月検針分の排除した汚水の量に係る戸別浄化槽使用料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)

区分

分担金

5人槽

185,000円

6人槽又は7人槽

195,000円

8人槽から10人槽まで

205,000円

11人槽から15人槽まで

300,000円

16人槽から20人槽まで

400,000円

21人槽から25人槽まで

500,000円

26人槽から30人槽まで

600,000円

31人槽から40人槽まで

800,000円

41人槽から50人槽まで

1,000,000円

一部改正〔令和元年条例19号〕
別表第2(第23条関係)

種別

排除汚水量の区分

使用料金

基本料金

1箇月につき 700円

排除汚水量による料金

1立方メートルから10立方メートルまで

1立方メートルにつき 58円

10立方メートルを超え25立方メートルまで

〃 95円

25立方メートルを超え50立方メートルまで

〃 106円

50立方メートルを超え250立方メートルまで

〃 109円

250立方メートルを超えるもの

〃 113円

一部改正〔令和元年条例19号・5年45号〕