○伊勢崎市旅券事務に関する取扱規程
平成22年8月4日告示第94号
伊勢崎市旅券事務に関する取扱規程
(趣旨)
第1条 この告示は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号。以下「県条例」という。)の規定により市が処理することとされた旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に基づく事務(以下「旅券事務」という。)の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(取扱場所)
第2条 旅券事務は、伊勢崎市役所本庁舎1階市民部市民課内のパスポート窓口において取り扱うものとする。
(取扱日時等)
第3条 旅券事務を取り扱う日及びその取扱時間は、次に定める日を除く日の午前9時から午後4時30分までとする。ただし、日曜日の取扱時間は午前9時から午後5時までとし、取り扱う事務は旅券事務のうち県条例別表第1の5の5の項(6)、(7)、(8)、(11)、(12)及び(13)に規定する事務に限るものとする。
(1) 土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)。ただし、当該日が日曜日に当たるときは、この限りでない。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 12月28日、1月4日又は1月5日が日曜日に当たるときは、当該日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる旅券事務を取り扱わない日を変更し、又は臨時に旅券事務を取り扱わない日を定めることができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の取扱時間を変更することができる。
一部改正〔平成22年告示113号・24年40号・26年19号・令和5年44号〕
(取扱申請等)
第4条 申請(県条例別表第1の5の5の項(1)に規定する申請をいう。以下同じ。)及び届出等(県条例別表第1の5の5の項(9)に規定する届出及び同項(11)に規定する返納をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者及び市内に居所(個人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所その他当該個人の活動の主たる拠点となっている場所をいう。)を有することを客観的に確認することができ、かつ、居所において申請又は届出等をする合理的理由があると認められる者とする。
一部改正〔平成24年告示40号・26年19号・令和5年44号〕
(標準処理期間)
第5条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して6日(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、伊勢崎市の休日を定める条例(平成17年伊勢崎市条例第4号)第1条第1項に規定する日は、標準処理期間に算入しない。
2 申請を受理した後に申請内容に補正を要した場合は、当該補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しない。
一部改正〔平成22年告示113号・25年121号・26年19号・令和5年44号〕
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年告示44号〕
附 則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月27日告示第113号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第40号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年8月23日告示第121号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日告示第19号)
この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項ただし書の改正規定(「(11)、(12)及び(13)」を「(10)、(11)及び(12)」に改める部分に限る。)、第4条の改正規定及び第6条第1項の表の改正規定 平成26年3月20日
(2) 第3条第1項ただし書の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同項第2号を同項第3号とする改正規定、同項第1号ただし書の改正規定、同号を同項第2号とし、同項に第1号として1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定 平成26年4月1日
(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 告示の日
附 則(令和3年9月29日告示第175号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日告示第44号)
この告示は、令和5年3月27日から施行する。