○伊勢崎市職業支援センターいせさき条例
平成23年3月25日条例第14号
伊勢崎市職業支援センターいせさき条例
(設置)
第1条 求職者や中小企業労働者の職業能力の開発及び向上を促進するため、職業訓練、講習等を行う職業訓練法人、民間事業者等に施設を提供することにより、求職者の就労を支援し、中小企業労働者の職業の安定に資するため、職業支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 職業支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市職業支援センターいせさき
位置 伊勢崎市宮子町1211番地1
(事業)
第3条 伊勢崎市職業支援センターいせさき(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく認定職業訓練のための施設の提供
(2) 職業訓練に伴う講座、講習、研修等のための施設の提供
(3) その他求職者の就労を支援し、中小企業労働者の職業の安定に資するために必要な事業
(管理)
第4条 センターは、市長が管理する。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 センターの利用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
(休所日)
第6条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項に規定する休所日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(利用の許可)
第7条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その利用が専ら営利を目的とするものであると認められるとき。
(5) その他センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(6) その他市長が、使用することを不適当と認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入所の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入所を拒否し、又はセンターからの退所を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) その他市長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、利用許可と同時に市長にセンターの使用料を納入しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
2 センターの使用料は、
別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(伊勢崎地域職業訓練センター条例の廃止)
2 伊勢崎地域職業訓練センター条例(平成17年伊勢崎市条例第165号)は、廃止する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用に係る使用料及び利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに許可を得ている施行日以後の使用若しくは利用に係る使用料又は利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
講堂 | 2,960円 | 4,440円 | 5,920円 | 11,850円 |
第1会議室 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 3,520円 |
第2会議室 | 760円 | 1,140円 | 1,520円 | 3,050円 |
第1情報処理室 | 2,640円 | 3,400円 | 4,180円 | 7,260円 |
第2情報処理室 | 2,640円 | 3,400円 | 4,180円 | 7,260円 |
研修室 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 3,520円 |
第1実習室 | 760円 | 1,140円 | 1,520円 | 3,050円 |
第2学習室 | 760円 | 1,140円 | 1,520円 | 3,050円 |
第3学習室 | 760円 | 1,140円 | 1,520円 | 3,050円 |
第4学習室 | 760円 | 1,140円 | 1,520円 | 3,050円 |
第5学習室 | 760円 | 1,140円 | 1,520円 | 3,050円 |
実習棟 | 3,620円 | 5,430円 | 7,240円 | 14,490円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後6時から午後9時までを、全日とは午前9時から午後9時までをいう。
2 利用者が本市の区域内に住所を有しない者又は本市の区域内に本社(店)、支社(店)及び営業所がない法人については、使用料の100分の30を加算した額とする。
3 前項に規定する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 使用料の額には、消費税相当額を含む。
全部改正〔平成25年条例38号〕、一部改正〔令和元年条例4号〕