○伊勢崎市小口資金融資借換事務取扱規則
平成23年3月25日規則第15号
伊勢崎市小口資金融資借換事務取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市小口資金融資促進条例(平成17年伊勢崎市条例第231号。以下「条例」という。)附則第5項の規定に基づき、既往債務の借換えの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(借換え条件等)
第2条 条例附則第5項の規定による借換えにおける融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資対象者 次の全ての要件に該当する者とする。
ア 経済的環境の変化により、業況が悪化(投機的な不動産、株式等の取引等によるものを除く。)し、一時的に経営の安定に支障を生じている者で、次の各号のいずれかに該当するもの
(ア) 最近6箇月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少している者
(イ) 最近3箇月の売上高が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少している者
(ウ) 最近6箇月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額をいう。(エ)において同じ。)が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少している者
(エ) 最近3箇月の粗利益が前年、2年前又は3年前の同期に比して5%以上減少している者
(オ) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号又は第6号に該当する旨の認定を受け、同法第12条に定める経営安定関連保証を利用できる者
イ 取引先金融機関の支援が確実に見込まれ、この融資の借換えによって中長期的に経営の安定又は発展が図られる者
(2) 資金使途 既往債務の借換えのための運転資金とする。
(3) 融資期間 6年以内(内据置期間6月以内)とする。
(4) 担保及び保証人 原則として、既往債務の融資条件に比べて中小企業者及び小規模企業者に不利にならない条件とする。
(5) 融資限度額 既往債務残高の範囲内(元金償還に要する額に限る。)とする。
2 前項に定めるもののほか、借換えにおける融資の条件、手続その他融資の実施に関し必要な事項は、条例及び伊勢崎市小口資金融資促進条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第221号)に定めるところによる。
3 条例附則第4項の借換えに併せて行う新規の貸付分については、条例及び伊勢崎市小口資金融資促進条例施行規則に定めるところによる。
一部改正〔令和4年規則3号〕
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。