○伊勢崎市職業支援センターいせさき条例施行規則
平成23年3月25日規則第17号
伊勢崎市職業支援センターいせさき条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢崎市職業支援センターいせさき条例(平成23年伊勢崎市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第7条の規定により伊勢崎市職業支援センターいせさき(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用期日の1年前から利用期日の3日前まで(伊勢崎市の休日を定める条例(平成17年伊勢崎市条例第4号)第1条第1項に規定する休日を除く。)の期間内に職業支援センターいせさき利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、施設等の利用を許可したときは、職業支援センターいせさき利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第13条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、職業支援センターいせさき使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職業訓練法人伊勢崎佐波職業訓練協会が認定職業訓練(条例第3条第1号に規定する認定職業訓練をいう。)の用に供する場合 使用料の全額
(2) 国又は他の地方公共団体がセンターの設置目的に合致する各種講習会等の事業の用に供する場合 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長がその都度定める額
3 市長は、第1項の申請についての可否を決定し、職業支援センターいせさき使用料減免/決定/却下/通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第4条 施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに利用許可申請書に当該利用許可書を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 利用者が施設等の利用を取消ししようとするときは、職業支援センターいせさき利用取消許可申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて速やかに市長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の申請を許可したときは、変更の場合にあっては新たに利用許可書を、取消しの場合にあっては職業支援センターいせさき利用取消許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第14条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に掲げるときに行うものとし、還付する使用料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき 使用料の全額
(2) 利用者の責めに帰することができない事由により利用できなかったとき 使用料の全額
(3) 利用期日の30日前までに利用の取消しを申し出たとき 使用料の80パーセントの額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、職業支援センターいせさき使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請についてその可否を決定し、職業支援センターいせさき使用料還付/決定/却下/通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用方法等については、センターの管理を担当する職員(以下「職員」という。)と綿密な打合せをすること。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(4) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売等を行わないこと。
(5) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(7) その他市長が定める事項に違反しないこと。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(職員の指示)
第7条 職員は、許可者に対し、センターの管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
(職員の立入り)
第8条 利用者は、職員がセンターの管理のため、その利用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに清掃し、利用物件を整理するとともに、職員に報告し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(伊勢崎地域職業訓練センター条例施行規則の廃止)
2 伊勢崎地域職業訓練センター条例施行規則(平成17年伊勢崎市規則第138号)は、廃止する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和4年28号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第7号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕
様式第8号(第5条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕