○伊勢崎市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
平成24年3月26日条例第19号
伊勢崎市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
題名改正〔令和元年条例19号〕
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「上下水道事業」という。)において毎事業年度生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、上下水道事業の財政的基盤を確立し、もって上下水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、企業の経営状況を考慮し、補填残額(当事業年度の損益計算において長期前受金戻入により生じた利益に相当する額を除く。)の20分の1を下らない額を減債積立金に積み立てなければならない。
2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
3 前2項に規定する積立金(以下「積立金」という。)は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、第3項の規定により積み立てた減債積立金及び建設改良積立金をその目的のために使用し、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を未処分利益剰余金に振り替えたことその他当事業年度の損益取引以外の事由により当事業年度の利益を生じたときは、企業の経営状況を考慮し、その利益(その利益をもって第1項の欠損金又は当事業年度の損失をうめたときは、その残額とする。)の全部又は一部を次に定める方法により処分するものとする。
(1) 資本金に組み入れる方法
(2) 利益積立金に積み立てる方法
(3) 損益勘定留保資金との調整を行い、減債積立金又は建設改良積立金に積み立てる方法
6 前項の規定は、当事業年度の損益計算において長期前受金戻入により生じた利益を処分するときについて準用する。
一部改正〔平成26年条例14号・令和元年19号〕
(資本剰余金の処分)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 前項の資本剰余金については、次に定める方法により処分するものとする。
(1) 欠損金をうめる方法
(2) 資本金に組み入れる方法
一部改正〔平成26年条例14号〕
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、管理者は、当該残額に相当する額を資本剰余金をもってうめることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成26年条例14号〕
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者がした処分、手続その他の行為又は市長若しくは水道事業の管理者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
(伊勢崎市水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の際現に第9条の規定による改正前の伊勢崎市農業集落排水施設条例第1条の規定により設置されていた農業集落排水施設、第16条の規定による改正前の伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例(次項において「旧特定地域生活排水処理事業条例」という。)第1条の規定により設置されていた特定地域生活排水処理事業及び第20条の規定による廃止前の伊勢崎市公共下水道事業の設置に関する条例第1条の規定により設置されていた公共下水道事業は、第11条の規定による改正後の伊勢崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(次項及び附則第12項において「新水道事業等設置等条例」という。)第1条第2項の規定によりそれぞれ設置されたものとみなす。
11 施行日の前日までに、旧特定地域生活排水処理事業条例第3条の規定により市長が定めた処理区域及びその告示は、新水道事業等設置等条例第3条第5項の規定により定めた処理区域及びその告示とみなす。