○伊勢崎市病院事業の剰余金の処分等に関する条例
平成24年3月26日条例第22号
伊勢崎市病院事業の剰余金の処分等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、病院事業(介護老人保健施設事業及び訪問看護事業を含む。以下同じ。)において毎事業年度生じた剰余金(利益及び資本剰余金をいう。)の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、病院事業の財政的基盤を確立し、もって病院事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
一部改正〔令和元年条例23号〕
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、企業の経営状況を考慮し、補填残額(当事業年度の損益計算において長期前受金戻入により生じた利益に相当する額を除く。)の20分の1を下らない額を減債積立金に積み立てなければならない。
2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
3 前2項に規定する積立金(以下「積立金」という。)は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、第3項の規定により積み立てた減債積立金及び建設改良積立金をその目的のために使用し、その使用した減債積立金及び建設改良積立金の額に相当する金額を未処分利益剰余金に振り替えたことその他当事業年度の損益取引以外の事由により当事業年度の利益を生じたときは、企業の経営状況を考慮し、その利益(その利益をもって第1項の欠損金又は当事業年度の損失をうめたときは、その残額とする。)の全部又は一部を次に定める方法により処分するものとする。
(1) 資本金に組み入れる方法
(2) 利益積立金に積み立てる方法
(3) 損益勘定留保資金との調整を行い、減債積立金又は建設改良積立金に積み立てる方法
6 前項の規定は、当事業年度の損益計算において長期前受金戻入により生じた利益を処分するときについて準用する。
一部改正〔平成26年条例18号・令和元年23号〕
(資本剰余金の処分)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 前項の資本剰余金については、次に定める方法により処分するものとする。
(1) 欠損金をうめる方法
(2) 資本金に組み入れる方法
一部改正〔平成26年条例18号〕
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、管理者は、当該残額に相当する額を資本剰余金をもってうめることができる。
一部改正〔令和元年条例23号〕
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成26年条例18号・令和元年23号〕
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに病院事業管理者がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、病院事業管理者がした処分、手続その他の行為又は病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
(伊勢崎市病院事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 施行日の前日までに、第10条の規定による改正前の伊勢崎市病院事業の剰余金の処分等に関する条例並びに第12条の規定による廃止前の伊勢崎市介護老人保健施設事業の剰余金の処分等に関する条例及び伊勢崎市訪問看護事業の剰余金の処分等に関する条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為は、それぞれ第10条の規定による改正後の伊勢崎市病院事業の剰余金の処分等に関する条例の相当規定により病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。