○伊勢崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例
平成24年6月29日条例第33号
伊勢崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(適用区域)
第3条 この条例は、
別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、
別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築してはならない建築物の項に掲げる建築物は、建築してはならない。
2 前項の規定は、市長が適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(建築物の建蔽率の最高限度)
第5条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、
別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの
一部改正〔平成26年条例13号・30年19号〕
(建築物の敷地面積の最低限度)
第6条 建築物の敷地面積は、
別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
(1) 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合
(2) 前項の規定の施行又は適用の際、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分を受けた土地について、その全部を一の敷地として使用する場合
(3) 前2号の土地を新たに取得したものがその全部を一の敷地として使用する場合
3 前項の規定は、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地は、適用しない。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(壁面の位置の制限)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、
別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の壁面の位置の制限の項に掲げる制限に反してはならない。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(建築物の高さ等の最高限度)
第8条 建築物の高さ及び建築物の軒の高さは、
別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の高さ等の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
追加〔平成26年条例13号〕、一部改正〔平成30年条例37号〕
(建築物の高さの最低限度)
第9条 建築物の高さは、
別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の高さの最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、適用しない。
追加〔平成26年条例13号〕
(建築物の敷地が計画地区の区域の内外にわたる場合の措置)
第10条 建築物の敷地が計画地区の区域の外と一の計画地区にわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第4条及び第6条第1項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
2 建築物の敷地が計画地区の二以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第4条及び第6条第1項の規定を適用する。
3 建築物の敷地が第7条、第8条及び前条第1項の規定による制限を受ける計画地区の外と一の計画地区にわたる場合又は計画地区の二以上にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分について、これらの規定をそれぞれ適用する。
全部改正〔平成26年条例13号〕、一部改正〔平成26年条例13号〕
(公益上必要な建築物の特例)
第11条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
2 第4条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(既存の建築物に関する制限の緩和)
第12条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第9項まで、法第53条並びに第5条第1項及び第3項の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
追加〔平成26年条例13号〕、一部改正〔平成27年条例26号〕
(許可に関する消防長の同意)
第13条 市長は、第4条第2項又は第11条第1項の規定による許可をする場合は、消防長の同意を得なければ、当該許可をすることができない。
2 消防長は、前項の規定によって同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同意を求められた日から7日以内に同意を与えてその旨を市長に通知しなければならない。この場合において、消防長は、同意することができない事由があると認めるときは、この期限内に、その事由を市長に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第6条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第5条第1項、第6条第1項、第7条、第8条又は第9条第1項の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号の違反行為が、建築主の故意によるものであるときは、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
一部改正〔平成26年条例13号・30年37号・令和5年24号〕
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第31号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月3日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく伊勢崎都市計画国領町産業団地地区地区計画に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。)の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
多田山産業団地地区整備計画区域 | 赤堀都市計画多田山産業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
田中町地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画田中町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
伊勢崎駅周辺地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画伊勢崎駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
境百々地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画境百々地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
喜多町地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画喜多町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
国領町産業団地地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画国領町産業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
一部改正〔平成26年条例13号・29年13号・30年37号・令和5年24号〕
別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条関係)
1 多田山産業団地地区整備計画区域
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 店舗、飲食店、その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 5 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 6 カラオケボックスその他これに類するもの 7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 図書館、博物館その他これらに類するもの 9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 10 公衆浴場 11 診療所 12 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 13 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 14 自動車教習所 15 畜舎 16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) 17 法別表第2(を)項に掲げる建築物 |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 |
2 田中町地区地区整備計画区域
(1) 幹線道路沿道地区
建築してはならない建築物 | 1 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類する令第130条の7の3で定めるもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 ホテル又は旅館 7 倉庫業を営む倉庫 8 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の合計が1万平方メートルを超えるもの |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 |
(2) 居住環境保全地区
建築してはならない建築物 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 2 ホテル又は旅館 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 |
建築物の高さ等の最高限度 | 建築物の高さ | 12メートル |
(3) 居住環境創造地区
建築してはならない建築物 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 2 ホテル又は旅館 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 |
建築物の高さ等の最高限度 | 建築物の高さ | 12メートル |
3 伊勢崎駅周辺地区地区整備計画区域
(1) 駅南口西街区地区
建築してはならない建築物 | 1 指定道路1に面する敷地の1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用に供する建築物(1階部分が事務所、店舗などの用途を兼ねるものを除く。) 2 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの) 3 倉庫業を営む倉庫 4 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。) 5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、第6項、第9項及び第11項に規定する営業の用に供する施設 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 法別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 8 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
壁面の位置の制限 | 指定道路1に面する側は、建築物の1階部分の外壁又はこれに代わる柱等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とし、すみ切り部分の道路境界線までの距離は50センチメートル以上としなければならない。 |
建築物の高さの最低限度 | 指定道路1に面する側の建築物は、指定道路1の道路境界線からの距離が35メートル以内の範囲においては、地上2階建て以上又は高さを前面道路から7メートル以上としなければならない。 |
(2) 駅南口東街区地区
建築してはならない建築物 | 1 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの) 2 倉庫業を営む倉庫 3 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。) 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第6項、第9項及び第11項に規定する営業の用に供する施設 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 法別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 7 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
建築物の高さの最低限度 | 指定道路2に面する側の建築物(別棟の車庫及び物置を除く。)は、地上2階建て以上又は指定道路2に面する側の各部分の高さを前面道路から7メートル以上としなければならない。 |
(3) 駅北口駅前広場地区
建築してはならない建築物 | 1 指定道路3に面する敷地の1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用に供する建築物(1階部分が事務所、店舗などの用途を兼ねるものを除く。) 2 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの) 3 倉庫業を営む倉庫 4 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。) 5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第6項、第9項及び第11項に規定する営業の用に供する施設 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 法別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 8 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
壁面の位置の制限 | 指定道路3に面する側は、建築物の1階部分の外壁又はこれに代わる柱等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とし、すみ切り部分の道路境界線までの距離は50センチメートル以上としなければならない。 |
建築物の高さの最低限度 | 指定道路3に面する側の建築物(別棟の車庫及び物置を除く。)は、地上2階建て以上又は指定道路3に面する側の各部分の高さを前面道路から7メートル以上としなければならない。 |
(4) 駅周辺地区
建築してはならない建築物 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第6項、第9項及び第11項に規定する営業の用に供する施設 |
4 境百々地区地区整備計画区域
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 事務所 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 学校 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 10 病院 11 診療所 12 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 13 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 14 自動車教習所 15 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 16 倉庫業を営む倉庫 17 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの) |
5 喜多町地区地区整備計画区域
建築してはならない建築物 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 法別表第2(へ)項に掲げる建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
建築物の高さ等の最高限度 | 建築物の高さ | 10メートル |
建築物の階数 | 地上階数は2 |
| 建築物の軒の高さ | 7メートル |
6 国領町産業団地地区地区整備計画区域
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 店舗、飲食店その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 9 公衆浴場 10 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 12 自動車教習所 13 畜舎 14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル(工場、事務所及び倉庫(倉庫業を含む。)に限る。) |
一部改正〔平成26年条例13号・27年26号・28年31号・29年13号・30年19号・37号・令和3年45号・5年24号〕