名称 | 区域 |
多田山産業団地地区整備計画区域 | 赤堀都市計画多田山産業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
田中町地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画田中町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
伊勢崎駅周辺地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画伊勢崎駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
境百々地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画境百々地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
喜多町地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画喜多町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
国領町産業団地地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画国領町産業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
田中町第二地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画田中町第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
阿弥大寺町地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画阿弥大寺町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
境下渕名地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画境下渕名地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
長沼町地区地区整備計画区域 | 伊勢崎都市計画長沼町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 店舗、飲食店、その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 5 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 6 カラオケボックスその他これに類するもの 7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 図書館、博物館その他これらに類するもの 9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 10 公衆浴場 11 診療所 12 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 13 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 14 自動車教習所 15 畜舎 16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) 17 法別表第2(を)項に掲げる建築物 |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 |
建築してはならない建築物 | 1 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類する令第130条の7の3で定めるもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 ホテル又は旅館 7 倉庫業を営む倉庫 8 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で令第130条の8の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の合計が1万平方メートルを超えるもの |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 |
建築してはならない建築物 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 2 ホテル又は旅館 | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さ等の最高限度 | 建築物の高さ | 12メートル |
建築してはならない建築物 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 2 ホテル又は旅館 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さ等の最高限度 | 建築物の高さ | 12メートル |
建築してはならない建築物 | 1 指定道路1に面する敷地の1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用に供する建築物(1階部分が事務所、店舗などの用途を兼ねるものを除く。) 2 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの) 3 倉庫業を営む倉庫 4 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。) 5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、第6項、第9項及び第11項に規定する営業の用に供する施設 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 法別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 8 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
壁面の位置の制限 | 指定道路1に面する側は、建築物の1階部分の外壁又はこれに代わる柱等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とし、すみ切り部分の道路境界線までの距離は50センチメートル以上としなければならない。 |
建築物の高さの最低限度 | 指定道路1に面する側の建築物は、指定道路1の道路境界線からの距離が35メートル以内の範囲においては、地上2階建て以上又は高さを前面道路から7メートル以上としなければならない。 |
建築してはならない建築物 | 1 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの) 2 倉庫業を営む倉庫 3 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。) 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第6項、第9項及び第11項に規定する営業の用に供する施設 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 法別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 7 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
建築物の高さの最低限度 | 指定道路2に面する側の建築物(別棟の車庫及び物置を除く。)は、地上2階建て以上又は指定道路2に面する側の各部分の高さを前面道路から7メートル以上としなければならない。 |
建築してはならない建築物 | 1 指定道路3に面する敷地の1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用に供する建築物(1階部分が事務所、店舗などの用途を兼ねるものを除く。) 2 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの) 3 倉庫業を営む倉庫 4 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。) 5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第6項、第9項及び第11項に規定する営業の用に供する施設 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 法別表第2(へ)項第2号及び(と)項第3号に掲げる事業を営む工場 8 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
壁面の位置の制限 | 指定道路3に面する側は、建築物の1階部分の外壁又はこれに代わる柱等の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とし、すみ切り部分の道路境界線までの距離は50センチメートル以上としなければならない。 |
建築物の高さの最低限度 | 指定道路3に面する側の建築物(別棟の車庫及び物置を除く。)は、地上2階建て以上又は指定道路3に面する側の各部分の高さを前面道路から7メートル以上としなければならない。 |
建築してはならない建築物 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第6項、第9項及び第11項に規定する営業の用に供する施設 |
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 事務所 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 学校 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 10 病院 11 診療所 12 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 13 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 14 自動車教習所 15 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) 16 倉庫業を営む倉庫 17 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの) |
建築してはならない建築物 | 1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 2 カラオケボックスその他これに類するもの 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 法別表第2(へ)項に掲げる建築物 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | |
建築物の高さ等の最高限度 | 建築物の高さ | 10メートル |
建築物の階数 | 地上階数は2 | |
建築物の軒の高さ | 7メートル | |
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 店舗、飲食店その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 9 公衆浴場 10 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 12 自動車教習所 13 畜舎 14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル(工場、事務所及び倉庫(倉庫業を含む。)に限る。) |
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 店舗、飲食店その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 9 公衆浴場 10 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 12 自動車教習所 13 畜舎 14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
建築してはならない建築物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 4 カラオケボックスその他これに類するもの 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 図書館、博物館その他これらに類するもの 7 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 8 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 9 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 10 自動車教習所 11 畜舎 12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 店舗、飲食店その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 9 公衆浴場 10 自動車教習所 11 畜舎 12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 店舗、飲食店その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 9 公衆浴場 10 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 12 自動車教習所 13 畜舎 14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿 3 店舗、飲食店その他これらに類する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 7 図書館、博物館その他これらに類するもの 8 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 9 公衆浴場 10 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの 11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 12 自動車教習所 13 畜舎 14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |