○伊勢崎市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成24年12月21日条例第57号
伊勢崎市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、()過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
一部改正〔平成26年条例1号〕
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。次号において同じ。)後、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
一部改正〔平成26年条例1号・30年53号・31年12号・令和6年40号・7年14号〕
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。第5号において同じ。)については6年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号の卒業した者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
一部改正〔平成30年条例53号・令和6年40号・7年14号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第53号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第3条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第6号の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の伊勢崎市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第4条第6号に規定する講習の課程を修了している者については、この条例による改正後の同号に規定する者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。