○伊勢崎市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
平成24年9月28日規則第76号
伊勢崎市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
(趣旨)
(堤防の管理用通路)
第2条 条例第11条に規定する管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合は、この限りでない。
(1) 幅員は、2.5メートル以上とすること。
(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。
一部改正〔平成26年規則51号〕
(可動堰の可動部のゲートの自重)
第3条 条例第21条第5項の規定により規則で定める可動
堰の可動部のゲートの自重は、可動
堰の可動部のゲートの材料の単位体積重量を基礎として計算するものとする。
(貯留水による静水圧の力)
第4条 条例第21条第5項の規定により規則で定める貯留水による静水圧の力は、可動
堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。
P=W0h0
(この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 貯留水による静水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)
h0 計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル))
(河川内に堆積する泥土による力)
第5条 条例第21条第5項の規定により規則で定める河川内に堆積する泥土による力は、可動
堰の可動部のゲートと河川内に堆積する泥土との接触面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、鉛直方向に作用する力は堆積する泥土の水中における単位体積重量を基礎として計算するものとし、水平方向に作用する力は次の式によって計算するものとする。
Pe=CeW1d
(この式において、Pe、Ce、W1及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pe 泥土による水平力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
Ce 適切な工学試験の結果又は類似の可動堰の構造計算に用いられた値に基づき定める泥圧係数
W1 堆積する泥土の水中における単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)
d 河川内に堆積すると予想される泥土面から可動堰の可動部のゲートと堆積する泥土との接触面上の泥土による水平力を求めようとする点までの深さ(単位 メートル))
(地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力)
第6条 条例第21条第5項の規定により規則で定める地震時における可動
堰の可動部のゲートの慣性力は、可動
堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。
I=WKd
(この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
I 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量トン)
W 可動堰の可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)
Kd 第8条第1項に規定する設計震度)
(地震時における貯留水による動水圧の力)
第7条 条例第21条第5項の規定により規則で定める地震時における貯留水による動水圧の力は、可動
堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動
堰の構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によって計算するものとする。
Pd=0.875W0Kd√(H1h1)
(この式において、Pd、W0、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)
W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)
Kd 次条第1項に規定する設計震度
H1 計画湛水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)
h1 計画湛水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル))
(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)
第8条 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、0.12とする。
2 可動堰の可動部のゲートについては、第3条から前条までに規定するもののほか、必要に応じ、洪水時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。
(橋の設置に伴い必要となる護岸)
第9条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(2) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、橋の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(3) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。