○伊勢崎市子ども・子育て会議条例
平成25年6月27日条例第30号
伊勢崎市子ども・子育て会議条例
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項に規定する審議会として、伊勢崎市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
一部改正〔令和5年条例8号〕
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に規定する事務を所掌する。
一部改正〔令和5年条例8号〕
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員21人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に関係する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。