○伊勢崎市公共下水道事業区域外流入分担金に関する条例
平成25年12月20日条例第47号
伊勢崎市公共下水道事業区域外流入分担金に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が徴収する公共下水道事業に係る区域外流入についての分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき定めた公共下水道の事業計画の予定処理区域外の区域から、市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(分担金の徴収)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、下水道法第24条第1項の許可を受けて区域外流入を行う者から分担金を徴収する。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(分担金の額)
(分担金の徴収方法)
第5条 管理者は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、その額及び納付期日等を当該分担金を納付すべき者に通知しなければならない。
2 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例19号〕
(分担金の減免)
第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地又は建物に係る者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地又は建物に係る者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る者
(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地又は建物に係る者
一部改正〔令和元年条例19号〕
(排水施設の帰属)
第7条 設置された排水施設のうち次に掲げる施設は、分担金を徴収し、伊勢崎市公共下水道条例(平成17年伊勢崎市条例第184号)第6条第1項の検査を受け、市に帰属する。
(1) 公共下水道に接続した取付管
(2) 敷設した排水施設のうち管理者が必要と認めるもの
一部改正〔令和元年条例19号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
一部改正〔令和元年条例19号〕
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(伊勢崎市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第2条の規定による改正前の伊勢崎市情報公開条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者がした処分、手続その他の行為又は市長若しくは水道事業の管理者に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後に新たに上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がすることとなる事務に係るものは、同日以後においては、管理者がした処分、手続その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
(伊勢崎市公共下水道事業区域外流入分担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 施行日の前日までに、第17条の規定による改正前の伊勢崎市公共下水道事業区域外流入分担金に関する条例の規定により市長がした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の伊勢崎市公共下水道事業区域外流入分担金に関する条例の規定により管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。