○伊勢崎市社会福祉法人指導監査実施規程
平成25年3月29日訓令甲第5号
伊勢崎市社会福祉法人指導監査実施規程
題名改正〔平成31年訓令甲4号〕
(目的)
第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査について、法、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)及び組合等登記令(昭和39年政令第29号)(以下これらを「関係法令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、法人の自主性及び自律性を尊重し、法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことにより、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図り、もって本市における社会福祉のより一層の増進に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成31年訓令甲4号〕
(基本方針)
第2条 指導監査は、次に掲げる基本方針に基づき実施する。
(1) 関係法令に基づき、かつ、指導監査に関する国の通知等を勘案し、厳正かつ効果的に実施する。
(2) 指導監査が画一的、形式的に陥ることのないよう、問題の発生原因及び是正策を明らかにし、法人の問題解決を図り、自立的な運営を促すための具体的な助言及び指導を行う。
(3) 法人が関係法令若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くために、当該法人の運営等に重大な支障が認められ、是正の措置が速やかに講じられないときは、法に定めるところにより行政処分を行うための手続を進める。
一部改正〔平成31年訓令甲4号〕
(指導監査の類型)
第3条 指導監査は、一般監査及び特別監査とし、いずれも実地において行う。ただし、一般監査については、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。
2 一般監査は、一定の周期で実施するものとし、その実施に当たっては、年度当初に社会福祉行政の動向を踏まえ、指導監査の重点項目を掲げる指導監査実施方針(以下「実施方針」という。)並びに指導監査の対象とする法人及び実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)別紙指導監査ガイドライン(以下「指導監査ガイドライン」という。)に基づき実施する。
3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人又は度重なる一般監査によっても改善の措置が認められず、特別監査により改善を促すことが適当である法人に対して随時実施するものとし、その実施に当たっては、指導監査ガイドラインに基づき行うほか、当該問題等の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。
全部改正〔平成31年訓令甲4号〕、一部改正〔令和4年訓令甲5号〕
(年次実施計画及び月別実施計画)
第4条 一般監査の実施に当たっては、次のとおり年次実施計画及び月別実施計画を定める。
(1) 年次実施計画は、実施時期、班編成等を、毎年度一般監査の開始時までに定める。この場合において、班編成の班は、職員2人以上で構成するものとする。
(2) 月別実施計画は、実施日及び担当職員を、一般監査実施日の属する月の前々月末までに定める。
一部改正〔平成31年訓令甲4号〕
(一般監査の実施の周期)
第5条 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号に掲げる事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3年に1回とする。
(1) 法人の運営について、法令、通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に大きな問題が特に認められないこと。
2 市が実施する一般監査と群馬県が実施する施設又は事業に対する監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが市長及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは、市長の判断により、監査の実施の周期を3年に1回を超えない範囲で設定することができる。この場合において、市長は、法人の理解及び協力が得られるよう十分に配慮するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、市長が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、当該各号に掲げる周期まで延長することができる。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人(以下「会計監査人設置法人」という。)において、法第45条の19第1項及び規則第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下これらを「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として、会計監査及び専門家による支援等について(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知。以下「通知」という。)に定める書類が提出された場合 4年に1回
4 第1項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項に問題が認められない法人のうち、前項各号に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号のいずれかに該当する場合にあって、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると市長が判断するときは、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
5 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施するものとする。
6 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合は、実施計画にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応するものとする。
追加〔平成31年訓令甲4号〕
(指導監査事項の省略等)
第6条 会計監査人設置法人及び法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合は、指導監査ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に関する監査事項を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査により確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援及び財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として、通知に定める書類により、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が判断する場合には、指導監査ガイドラインのⅢ管理の3会計管理に掲げる監査事項を省略することができる。
3 前2項に規定する会計監査及び専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たっては、指導監査ガイドラインのⅠ組織運営に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として通知に定めるものの内容を活用し、効率的な実施を図るものとする。
全部改正〔平成31年訓令甲4号〕
(自主点検表等の提出)
第7条 市長は、法人に対し、実施方針を踏まえて一般監査に必要な項目を掲げた自主点検表及び添付資料の様式を作成し、市長が指定する期限までに提出するよう求める。
一部改正〔平成26年訓令甲7号・31年4号〕
(一般監査の実施)
第8条 一般監査は、次のとおり実施する。
(1) 一般監査実施通知は、原則として一般監査実施日の属する月の前々月末に、法人の代表者に対して通知する。
(2) 一般監査の実施に当たっては、原則として法人の監事の立会いを求める。
(3) 一般監査終了後、一般監査を担当した職員(以下「監査担当職員」という。)が相互で調整を行った上、法人の代表者等に対して一般監査結果を講評し、改善が必要な事項と解決方法を指示する。この場合において、監査担当職員は、自己の担当した個別事項について講評を行う。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合等にあっては、現地での講評を行わず関係者を招致して行うことができる。
一部改正〔平成29年訓令甲9号・31年4号〕
(特別監査の実施)
第9条 特別監査は、次のとおり実施する。
(1) 特別監査実施通知は、一般監査に準じて、事前に文書により行う。ただし、特別監査の目的及び効果を勘案し、特別監査の開始時に文書を提示するなどの方法により行うことができるものとする。
(2) 特別監査は、監査の目的及び効果をその都度勘案し、問題の重要性や緊急性等の状況に応じ、重点的又は改善が図られるまで継続的に実施する。
(3) 特別監査終了後、特別監査を担当した職員が相互で調整を行った上、法人の役員等に対して特別監査結果を講評し、改善が必要な事項と解決方法を指示する。ただし、必要に応じ、現地での講評を行わず関係者を招致して講評を行うことができる。
一部改正〔平成31年訓令甲4号〕
(指導監査の結果及び改善状況の報告)
第10条 指導監査の結果に基づき行う法人に対する指導は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおり実施する。
(1) 法令又は通知等の違反が認められる場合 違反が認められる事項について、改善のために必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨の文書による指導(以下「文書指摘」という。)を行うものとし、改善措置の具体的な内容について、当該文書の発送日の30日以内に法人から報告をさせ、市長が必要と認める場合は、法人における改善状況を確認するため、実地において調査を行うことができる。ただし、当該違反の程度が軽微である場合又は当該違反について文書指摘又は実地調査による指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭による指導(以下「口頭指摘」という。)をすることができる。
(2) 法令又は通知等の違反が認められない場合 法人運営に資するものと考えられる事項について、助言をすることができる。
2 口頭指摘及び前項第2号に規定する助言による指導を行う場合は、法人と指導の内容に関する認識を共有できるよう配慮する。
3 第1項に規定する指導に際しては、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとし、法人との対話や議論を通じて、指導の内容に関する真の理解を得るように努め、自律的な運営を促すものとする。
4 第1項に規定する指導を行った事項について改善が図られない場合は、法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずることができる。
5 改善勧告を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、法第56条第5項の規定に基づき、その旨の公表をする等所要の措置を講ずることができる。
追加〔平成31年訓令甲4号〕、一部改正〔令和4年訓令甲5号〕
(行政処分)
第11条 改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第56条第6項又は第58条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等所要の措置を講ずることができる。
2 改善命令に従わないときは、法第56条第7項及び第8項の規定に基づく業務の全部若しくは一部の停止の命令、役員の解職勧告又は解散命令等も検討の上、適切な改善措置を速やかに実施することができる。
全部改正〔平成31年訓令甲4号〕
(指導監査結果の公表)
第12条 指導監査の実施結果については、毎年度その概要を作成し、公表するものとする。
一部改正〔平成31年訓令甲4号〕
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年訓令甲7号〕
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令甲第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。