○伊勢崎市指定地域密着型サービスの事業に係る基準等を定める条例及び伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る基準等を定める条例に規定する市長が定める者及び研修
平成25年3月26日告示第39号
伊勢崎市指定地域密着型サービスの事業に係る基準等を定める条例(平成24年伊勢崎市条例第61号)及び伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る基準等を定める条例(平成24年伊勢崎市条例第62号)の規定に基づき、伊勢崎市指定地域密着型サービスの事業に係る基準等を定める条例及び伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る基準等を定める条例に規定する市長が定める者及び研修を次のように定め、平成25年4月1日から施行する。
伊勢崎市指定地域密着型サービスの事業に係る基準等を定める条例及び伊勢崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る基準等を定める条例に規定する市長が定める者及び研修
題名改正〔平成30年告示38号〕
医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)
一部改正〔平成26年告示37号・30年38号・令和3年41号〕
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「第113号告示」という。)第2号に規定する研修
一部改正〔平成27年告示43号・29年8号・30年38号・令和3年41号・6年80号〕
第113号告示第3号に規定する研修
一部改正〔平成27年告示43号・29年8号・30年38号・令和3年41号・6年80号〕
第113号告示第4号に規定する研修
一部改正〔平成27年告示43号・29年8号・30年38号・令和3年41号・6年80号〕
第113号告示第5号に規定する研修
一部改正〔平成27年告示43号・29年8号・30年38号・令和3年41号・6年80号〕
第113号告示第6号に規定する研修
一部改正〔平成28年告示58号・30年38号・令和3年41号・6年80号〕
第113号告示第7号に規定する研修
一部改正〔平成30年告示38号・令和3年41号〕
第113号告示第8号に規定する研修
一部改正〔平成28年告示58号・30年38号・令和3年41号・6年80号〕
第113号告示第9号に規定する研修
一部改正〔平成28年告示58号・30年38号・令和3年41号・6年80号〕
改正文(平成27年3月31日告示第43号抄)
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日告示第58号抄)
平成28年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成29年1月16日告示第8号)
平成29年3月31日から施行する。
前 文(抄)(平成30年3月30日告示第38号)
平成30年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和3年3月26日告示第41号)
令和3年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和6年3月28日告示第80号)
令和6年4月1日から施行する。