○市長の定める入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準等
平成25年3月26日告示第41号
伊勢崎市指定地域密着型サービスの事業に係る基準等を定める条例(平成24年伊勢崎市条例第61号)第190条第3項第3号及び第4号並びに第218条第3項第3号及び第4号の規定に基づき、市長の定める入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準等を次のように定め、平成25年4月1日から施行する。
市長の定める入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準等
1 入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準
(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)による入所者及び入居者(以下「入所者等」という。)が選定する特別な居室の提供に係る基準
ア 特別な居室の定員が、1人又は2人であること。
イ 当該施設の特別な居室の定員の合計数を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の8の規定に基づき市長に提出した運営規程(カにおいて「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね100分の50を超えないこと。
ウ 特別な居室の入所者等1人当たりの床面積が、10.65平方メートル以上であること。
エ 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。
オ 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
カ 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
(2) その他
イ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注22及び注23に定める者が入所するものについては、特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受けることはできないものとする。
一部改正〔平成27年告示45号・令和3年43号・6年82号〕
2 入所者等が選定する特別な食事の提供に係る基準
(1) 特別な食事の内容等について
ア 入所者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、
指針2(2)に規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。
イ 施設において、次に掲げる配慮がなされていること。
(ア) 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による入所者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。
(イ) 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。
(ウ) 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。
(2) 特別な食事に係る利用料の額について
特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から
指針2(2)に規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。
(3) その他
ア 特別な食事の提供は、あらかじめ入所者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、入所者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日にあらかじめ特別な食事を選択できるようにすることとし、入所者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならないこと。
イ 入所者等又はその家族への情報提供に資するために、施設の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとすること。
(ア) 施設において毎日又はあらかじめ定められた日に、あらかじめ希望した入所者等に対して、入所者等が選定する特別な食事の提供を行えること。
(イ) 特別な食事の内容及び料金
ウ 特別な食事を提供する場合は、当該入所者等の身体状況に鑑み支障がないことについて、医師の確認を得る必要があること。
エ 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、
指針2(2)に規定する食事の提供に係る利用料の追加的費用であることを入所者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。
改正文(平成27年3月31日告示第45号抄)
平成27年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成29年1月16日告示第7号)
平成29年3月31日から施行する。
前 文(抄)(平成30年3月30日告示第40号)
平成30年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和3年3月26日告示第43号)
令和3年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和6年3月28日告示第82号)
令和6年4月1日から施行する。