○伊勢崎市戸籍事務及び住民基本台帳事務に係る本人確認取扱規則
平成26年11月26日規則第79号
伊勢崎市戸籍事務及び住民基本台帳事務に係る本人確認取扱規則
題名改正〔平成28年規則78号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出、交付等に係る事務における本人確認の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年規則78号〕
(戸籍の謄本等の交付請求における本人確認)
第2条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第2号イの市長が適当と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後期高齢者医療被保険者証
(2) 生活保護受給証明書
(3) 各種医療費受給者資格者証
(4) 精神障害者保健福祉手帳
(5) 仮滞在許可書
(6) 一時庇護許可書
(7) 地方公共団体が交付する敬老手帳
(8) 児童扶養手当証書
(9) 特別児童扶養手当証書
(10) 戸籍法施行規則第11条の2第1号に規定する書類が更新中の場合に交付される仮証明書、引換証類等
(11) その他官公署が発行した書類であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、又は記録されたもので市長が適当と認めるもの
2 戸籍法施行規則第11条の2第3号の市長が適当と認める方法は、同条第2号イ及び前項に規定する書類のうち、いずれか1以上の書類を提示し、併せて本人確認事項(
様式第1号)の提出を求めることにより行うこととする。
3 個人番号カード又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。)を利用して、特定端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)により戸籍の謄本又は抄本を交付する場合における本人確認は、市長が別に定める方法により行うものとする。
一部改正〔平成28年規則78号・令和5年58号〕
(本人等の請求による住民票の写し等の交付における本人確認)
第3条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)第5条第1号の市長が適当と認める書類は、戸籍法施行規則第11条の2第1号及び第2号イ並びに前条第1項に規定する書類とする。
2 住民票省令第5条第2号の市長が適当と認める方法は、本人確認事項の提出を求めることにより行うこととする。
3 前条第3項の規定は、住民票の写し等の交付における本人確認について準用する。
一部改正〔平成28年規則78号〕
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付における本人確認)
第4条 住民票省令第11条第1号イの市長が適当と認める書類は、前条第1項の規定を準用する。
(本人等の請求による戸籍の附票の写しの交付における本人確認)
第5条 戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省令・自治省令第1号。以下「戸籍の附票省令」という。)第2条第1号の市長が適当と認める書類は、第3条第1項の規定を準用する。
2 戸籍の附票省令第2条第2号の市長が適当と認める方法は、第3条第2項の規定を準用する。
3 第2条第3項の規定は、戸籍の附票の写しの交付における本人確認について準用する。
一部改正〔平成28年規則78号〕
(本人等以外の者の申出による戸籍の附票の写しの交付における本人確認)
第6条 戸籍の附票省令第8条第1号イの市長が適当と認める書類は、第3条第1項の規定を準用する。
(住民異動届出における本人確認)
第7条 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「住基法省令」という。)第8条第1号の市長が適当と認める書類は、戸籍法施行規則第11条の2第1号に規定するものとする。
2 住基法省令第8条第2号の市長が適当と認める書類は、第3条第1項の規定を準用する。
3 住基法省令第8条第2号の市長が適当と認める方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍法施行規則第11条の2第2号に規定する方法
(2) 前号の方法によることができないときは、第3条第2項に規定する方法
4 市長は、前項第2号に規定する方法により本人確認をした場合は、届出本人の前住所地に
様式第2号により届出を受理した旨を通知するものとする。
一部改正〔平成28年規則78号〕
(不受理申出における本人確認)
第8条 第2条第1項及び第2項の規定は、戸籍法施行規則第53条の4第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する不受理申出における本人確認について準用する。
追加〔平成28年規則78号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月5日規則第78号)
この規則は、平成28年10月11日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定、第2条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第3条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第7条の改正規定及び本則に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月15日規則第58号)
この規則は、令和5年12月20日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第7条関係)