○伊勢崎市住民実態調査規則
平成27年3月31日規則第24号
伊勢崎市住民実態調査規則
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び第34条の規定に基づき、住民の実態について調査し住民基本台帳の正確な記録を確保するとともに、各種行政事務の円滑かつ効率的な運営を図るため、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査員)
第2条 法第34条第1項及び第2項の規定による調査に従事する職員は、住民基本台帳事務担当課の職員をもって充てるものとする。
(調査員の職務)
第3条 前条に規定する調査員は、次の職務を行う。
(1) 実地調査
(2) 調査書類の作票
(3) 前2号に附帯する事務
(身分証明書)
(公示の期間)
第5条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第4項後段の公示の期間は、14日とする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)