○伊勢崎市保育の利用に関する規則
平成27年3月31日規則第31号
伊勢崎市保育の利用に関する規則
(趣旨)
第1条
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第2項の規定による子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(以下「保育施設」という。)における保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年規則21号・2年51号・5年11号〕
(定義)
第2条
この規則において使用する用語は、児童福祉法及び法において使用する用語の例による。
(申込者)
第3条
保育施設の利用申込みができる者は、法第19条第2号又は第3号の認定を受けた児童の保護者であって当該児童及び保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 保育施設利用希望日までに本市に転入することが確実と認められる者
一部改正〔令和2年規則51号・5年11号〕
(利用の申込み)
第4条
保育施設の利用を希望する者は、施設型給付費・地域型保育給付費等認定申請書兼保育施設入所申込書(
伊勢崎市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年伊勢崎市規則第35号)様式第1号
。以下「申込書」という。)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔令和2年規則51号・4年23号〕
(利用の決定等)
第5条
所長は、申込書(保育所の利用に係るものに限る。)の提出を受けたときは、別に定める基準に従い児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による利用の調整を行い、保育所の利用の可否を決定する。
2 所長は、申込書(保育所の利用に係るものを除く。)の提出を受けたときは、別に定める基準に従い児童福祉法第24条第3項の規定による利用の調整を行い、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業若しくは事業所内保育事業を行う者に対し、前条に規定する利用を希望する者の利用の要請を行うものとする。
3 所長は、前2項の規定による利用の調整の結果について、保護者に対して、保育施設利用調整結果通知書(
様式第1号
)により通知するものとする。
一部改正〔平成30年規則62号・令和2年51号・4年23号〕
(保育児童台帳の作成)
第6条
所長は、前条第1項の規定により保育所の利用の承諾を決定した児童に係る保育児童台帳(
様式第2号
)を作成するものとする。
一部改正〔平成30年規則62号・令和4年23号〕
(保育施設の利用期間)
第7条
保育施設の利用期間は4月1日から翌年の3月31日までの間で所長が定める期間とし、法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間内とする。ただし、法第23条第4項の規定により市が職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行うときは、この限りでない。
一部改正〔令和元年規則21号・2年51号〕
(届出の義務)
第8条
申込書の記載事項に変更があったときは、当該利用申込みに係る児童の保護者は、速やかに所長に届け出なければならない。この場合において、
伊勢崎市子ども・子育て支援法施行細則第10条
の施設型給付費・地域型保育給付費等認定変更申請書又は
同規則第14条
の施設型給付費・地域型保育給付費等申請内容変更届出書の提出があったときは、所長は、申込書の記載事項の変更も同時に届出があったものとみなすことができる。
一部改正〔平成30年規則62号・令和元年21号・2年51号・4年23号〕
(退所)
第9条
保護者は、保育所の利用期間内において退所を申し出るときは、保育所退所申出書(
様式第3号
)を所長に提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則62号・令和4年23号〕
(保育所の利用の解除)
第10条
所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所の利用を解除することができる。
(1) 法第19条第2号又は第3号に該当しなくなったとき。
(2) その他所長が保育所の利用を継続することが適当でないと認めるとき。
2 所長は、前条の規定による退所の申出があったとき又は前項の規定により保育所の利用を解除するときは、保育所利用解除通知書(
様式第4号
)により、当該保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成30年規則62号・令和4年23号・5年11号〕
(保育所の利用の制限)
第11条
所長は、保育所を利用している児童が感染症にかかりその感染症がまん延するおそれがあるときその他保育所を利用することが適当でないと認めるときは、保育所の利用を制限する。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(伊勢崎市保育の実施に関する規則の廃止)
2 伊勢崎市保育の実施に関する規則(平成17年伊勢崎市規則第99号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに廃止前の伊勢崎市保育の実施に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則
(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(平成30年9月28日規則第62号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則
(令和元年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(令和元年9月27日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
(令和2年8月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(令和4年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則
(令和5年3月15日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号
(第5条関係)
全部改正〔平成30年規則62号〕、一部改正〔令和元年規則17号・2年51号・4年23号〕
様式第2号
(第6条関係)
一部改正〔平成30年規則62号・令和4年23号〕
様式第3号
(第9条関係)
一部改正〔平成30年規則62号・令和4年23号〕
様式第4号
(第10条関係)
一部改正〔平成28年規則34号・30年62号・令和4年23号〕