○伊勢崎市地方税関係法令等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成27年12月28日告示第206号
伊勢崎市地方税関係法令等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
(趣旨)
一部改正〔令和元年告示152号〕
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、次項に掲げるもののほか、法、条例及び規則において使用する用語の例による。
2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方税ポータルシステム 電子情報処理組織を使用して地方税における申請等の手続を行うことができるシステムをいう。
(2) 運営団体 地方税ポータルシステムの運営に参加している地方公共団体をいう。
(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のアからウまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
ウ ア及びイに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が認めたもの
(4) 識別符号 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため、システム利用者に付与する符号をいう。
(5) 暗証符号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として、システム利用者に付与する符号をいう。
一部改正〔令和元年告示152号〕
(申請等の指定)
第3条 条例第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等は、別表第1に掲げる申請等とする。
一部改正〔令和元年告示152号〕
(事前届出)
第4条 前条の申請等を行おうとする者は、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、次に掲げる事項を入力して送信することにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考となるべき事項
2 前項の規定による届出にあっては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信することにより行うものとする。ただし、申請等を行おうとする者が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が届出を行う場合にあっては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するとともに、前条に規定する申請等に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
4 前項の識別符号及び暗証符号並びに入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、本市以外の運営団体から識別符号及び暗証符号の通知を受けている者が第1項の規定による届出を行うときは、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を要しないものとする。
6 前項の場合において、市長は、第3項に規定する識別符号及び暗証符号を通知しないとともに、入出力用プログラムを提供しないものとする。
7 第1項の規定による届出をした者は、同項の届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出るものとする。
(申請等の方法)
第5条 第3条に定める申請等を行う者は、前条第3項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が申請等を行う場合にあっては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。
2 前項の申請等を行う者は、当該申請等について規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が当該添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えると認める場合は、この限りでない。
(処分通知等の指定)
第6条 条例第4条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、別表第2に掲げる処分通知等とする。
追加〔令和元年告示152号〕
(処分通知等の方法)
第7条 前条の処分通知等は、当該処分通知等の対象者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた本市の使用に係る電子計算機から、当該処分通知等につき規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を入力して、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該処分通知等を行うものとする。
追加〔令和元年告示152号〕
(遵守規定)
第8条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税共同機構が定める地方税ポータルシステム利用規約等を遵守するものとする。
一部改正〔令和元年告示152号〕
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和元年告示152号〕
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第152号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年5月27日告示第115号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年4月22日告示第135号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

申請等

根拠条文等

法人設立等の申告書の提出

地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第8項

給与支払報告書の提出

地方税法第317条の6第1項及び第3項

公的年金等支払報告書の提出

地方税法第317条の6第4項

給与支払報告及び特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出

地方税法第317条の6第2項、第321条の4第5項及び第321条の5第3項

法人市民税の申告書の提出

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第31項、第33項から第35項まで

法人市民税の課税標準の分割に関する明細書の提出

地方税法第321条の13第1項

退職所得の特別徴収票の提出

地方税法第50条の9及び第328条の14

償却資産の申告書の提出

地方税法第383条

特別徴収切替届出(依頼)書の提出


特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出


税務代理における書面の提出等

税理士法第30条並びに第33条の2第1項及び第2項

全部改正〔令和元年告示152号〕、一部改正〔令和元年告示152号・4年115号〕
別表第2(第6条関係)

処分通知等

根拠条文等

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の送付

地方税法第321条の4第1項、第7項及び第10項

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の送付

地方税法第321条の4第1項、第8項及び第10項

追加〔令和元年告示152号〕、一部改正〔令和6年告示135号〕