○伊勢崎市警防規程
平成27年2月23日消本訓令甲第1号
伊勢崎市警防規程
伊勢崎市警防規程(平成17年伊勢崎市消防本部訓令甲第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 編成
第1節 警防本部(第4条―第7条)
第2節 消防大隊(第8条―第13条)
第3章 警防計画(第14条―第16条)
第4章 警防調査(第17条)
第5章 訓練及び演習(第18条・第19条)
第6章 消防警戒(第20条―第22条)
第7章 非常招集(第23条―第25条)
第8章 消防活動
第1節 出動(第26条―第31条)
第2節 現場指揮(第32条―第38条)
第3節 任務(第39条―第47条)
第4節 現場活動(第48条―第51条)
第9章 安全管理(第52条・第53条)
第10章 消防活動検討(第54条)
第11章 大規模な火災等(第55条―第57条)
第12章 雑則(第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、風水害、地震その他の災害(以下「火災等」という。)を警戒し、及び防除するため伊勢崎市消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署の機能を十分発揮するとともに消防活動の効果的運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) その他の災害 救助活動又は救急活動を必要とする事故その他消防機関の活動の対象となる事象をいう。
(2) 警防業務 消防活動並びに警防計画の作成、警防調査、訓練及び演習、消防活動検討その他の消防活動を円滑に実施するための業務をいう。
(3) 消防活動 火災等の覚知、出動、防御及び人命救助等の活動をいう。
(4) 防御 発生した火災等の鎮圧又は排除のために従事することをいう。
(5) 警防本部 消防本部の全部又は大部分を機能させて消防活動全般を統括指揮する拠点をいう。
(6) 現場指揮本部 火災等の現場における消防活動全般を統括指揮する拠点をいう。
(7) 指揮本部長 火災等の現場における最高責任者をいう。
(8) 警戒本部 大きな被害をもたらす火災等が予測されるとき、又は催物等において消防活動の初動態勢の強化を図る拠点をいう。
(9) 前進指揮所 指揮本部長の命を受けて局面の消防活動を指揮する活動拠点をいう。
(10) 救急指揮所 指揮本部長の命を受けて救急活動を指揮する活動拠点をいう。
(11) 消防隊 法第2条第8項に規定する消防隊及び同条第9項に規定する救急業務を行う職員の一隊をいう。
(12) 指揮隊 前号の消防隊のうち、火災等の現場において指揮活動を行う職員の一隊をいう。
(13) 消防部隊 消防隊その他警防本部が必要と認めた隊を編成した部隊をいう。
(14) 各級指揮者 警防本部長、警防副本部長、大隊長、指揮隊長、副指揮隊長、署隊長、副署隊長、中隊長及び小隊長をいう。
(16) 警防計画 火災等の被害を最小限にとどめるために必要な事前の対策をいう。
(17) 危険区域 火災が発生すると延焼拡大のおそれがあると消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が認め、あらかじめ指定した区域をいう。
(18) 特別指定対象物 法第17条第1項に規定する防火対象物のうち、火災等が発生した場合、その消防活動に相当の困難が予想されるものとして、消防長又は署長が認めるものをいう。
(19) 出動区分 火災等における消防部隊の出動について区分するものをいう。
(20) 延焼防止 消防隊の消防活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。
(21) 鎮圧 有炎現象が終息した状態をいう。
(22) 残火処理 有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し、処理することをいう。
(23) 鎮火 指揮本部長が消火の必要がないと認め、かつ、再燃のおそれがないと確認した状態をいう。
(24) 訓練 各級指揮者及び隊員として消防活動に必要な技術の習得を図るため繰り返し行う行動をいう。
(25) 演習 訓練により習得した技術をもとに実際の火災等を想定して行う一連の消防活動訓練をいう。
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(警防責任)
第3条 消防長は、この訓令の定めるところにより、消防行政に関わる実態を把握し、管轄区域内における警防業務を統括するとともに、消防本部及び消防署の警防体制を確立し、これを維持しなければならない。
2 副消防長は、消防長を補佐するとともに、課長以下を指揮監督し、警防業務の万全を期さなければならない。
3 警防課長は、副消防長を補佐するとともに、警防業務の万全を期さなければならない。
4 署長は、次に掲げる責務を全うしなければならない。
(1) 所属職員を指揮監督し、消防活動の万全を期すこと。
(2) 自署の管轄区域内における火災等及びそれに対する消防活動に関し、その全容を把握すること。
5 中隊長及び小隊長(第13条第2項に定める中隊長及び小隊長をいう。)は、平素から担当任務に応じて警防業務の把握、消防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練しなければならない。
6 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利及び建物(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、消防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めなければならない。
全部改正〔令和3年消本訓令甲2号〕、一部改正〔令和6年消本訓令甲1号〕
第2章 編成
第1節 警防本部
(警防本部の設置)
第4条 消防長は、火災等の規模に応じ必要と認めた場合は、消防本部内に警防本部を設置し、火災等対応の総括を行う。
(警防本部の編成)
第5条 警防本部に警防本部長及び警防副本部長を置き、警防本部長には消防長を、警防副本部長には副消防長をもって充てる。
2 警防副本部長は、警防本部長を補佐し、警防本部長が不在のとき、又は警防本部長に事故があるときは、その任務を代行する。
3 警防本部員は、消防本部各課に所属する課員をもって充てる。
4 警防本部の構成及びその事務分担は
別表第1のとおりとし、火災等の規模に応じ、その全部又は一部を機能させるものとする。
(警防本部の宣言)
第6条 消防長は、警防本部を設置するときは、その旨を明らかにするために宣言をしなければならない。
2 警防本部員は、前項の宣言がなされたときは、通常業務を停止し、
別表第1の事務分担に当たらなければならない。ただし、警防本部長が、火災等の規模その他の事情から勘案し、当該事務分担に当たらなくてよいと認める警防本部員については、この限りでない。
(作戦会議)
第7条 警防本部に作戦会議を置くことができる。
2 作戦会議は、警防本部長、警防副本部長及び各課長をもって構成する。
3 作戦会議は、火災等の規模に応じ必要と認めた場合に警防本部長が招集する。
4 警防本部長は、作戦会議に第2項以外の者を参加させることができる。
5 作戦会議は、次に掲げる事項について審議又は調整を行い、活動方針を決定する。
(1) 消防部隊の運用及び消防活動方針の調整に関すること。
(2) 現場指揮、現場広報及び現場支援業務に関すること。
(3) 火災等の情報収集及び分析に関すること。
(4) 異常気象等に対する施策に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 消防応援要請等に関すること。
(7) 職員の非常招集に関すること。
(8) その他警防本部長の命じた事項に関すること。
第2節 消防大隊
(消防大隊の設置)
(消防大隊の編成)
第9条 消防大隊に大隊長を置き、消防長をもって充てる。
2 消防大隊に署隊、署隊に消防中隊、消防中隊に消防小隊を編成し、その編成は
別表第2のとおりとする。
3 消防長又は署長は、発生した火災等の対応のため特に必要と認める場合は、
別表第2に定める消防小隊以外の消防小隊を編成することができる。
(指揮隊の設置)
第10条 消防部隊の指揮統制の円滑を期するため、消防大隊に指揮隊を設置する。
(指揮隊の編成)
第11条 指揮隊は、消防本部の職員をもって編成する。
2 指揮隊に指揮隊長を置く。
3 指揮隊に副指揮隊長を置き、係長以上の警防課職員をもって充てる。
4 指揮隊に指揮隊員を置き、あらかじめ消防長が指定した者をもって充てる。
一部改正〔令和3年消本訓令甲2号〕
(署隊等の設置)
第12条 消防活動を行うため、消防署に署隊を設置する。
(署隊等の編成)
第13条 署隊に署隊長及び副署隊長を置き、署隊長には署長を、副署隊長には副署長及び分署長をもって充てる。
2 消防中隊に中隊長を置き、消防小隊に小隊長を置く。
3 中隊長には当該消防中隊の当直責任者を、小隊長には当該消防小隊の上位の者をもって充てる。
4 消防中隊は、当該区域を管轄する消防署(分署を含む。)に所属する職員をもって編成する。
第3章 警防計画
(警防計画の区分)
第14条 警防計画は、次に掲げるとおり区分する。
(1) 警防運用計画 消防部隊の運用及び消防活動上必要な事項について策定する計画
(2) 警防諸計画 管轄区域の消防活動を効率的に実施するために策定する計画
(警防運用計画)
第15条 警防運用計画は、消防長が立てるものとし、次のとおりとする。
(1) 火災等出動計画
(2) 消防活動計画
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(警防諸計画)
第16条 警防諸計画は、署長が立てるものとし、次のとおりとする。
(1) 危険区域警防計画
(2) 特別指定対象物警防計画
2 警防諸計画は、次のとおり作成するものとする。
(1) 署長は、警防諸計画を作成したときは、消防長に報告しなければならない。
(2) 消防長及び署長は、警防諸計画を精査し、管理するものとする。
(3) 消防長及び署長は、年1回以上、警防諸計画を見直すものとする。
第4章 警防調査
第17条 消防長及び署長は、管轄区域の状況を任務の特性に応じて掌握するため、次に掲げる警防調査を実施するものとする。
(1) 地水利調査
(2) 中高層建物調査
(3) 警防計画の策定資料の収集及び実態の把握のための調査
(4) 消防活動上困難が予想される消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。以下同じ。)の把握のための調査
(5) 消防活動上支障となる障害物等の把握のための調査
(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長又は署長が必要と認める事項のための調査
2 前項各号に掲げる調査の実施に関し必要な事項は、消防長及び署長が別に定める。
第5章 訓練及び演習
(訓練の実施)
第18条 消防長及び署長は、職員に消防活動に必要な技術の習得を図るため、次の訓練を実施するものとする。
(1) 出動訓練
(2) 走行訓練
(3) 指揮訓練
(4) 放水訓練
(5) 救助訓練
(6) 救急訓練
(7) 通信訓練
(8) 火災調査活動訓練
(9) 総合訓練
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号・令和6年1号〕
(演習の実施)
第19条 消防長及び署長は、火災等の現場における円滑な消防活動を行うため、次に掲げる演習を実施するものとする。
(1) 消防演習
(2) 救助演習
(3) 救急演習
(4) 総合演習
第6章 消防警戒
(警戒本部の設置)
第20条 消防長及び署長は、次条に定める消防警戒を実施しようとするときは、指揮統制を図るため警戒本部を設置し、これに当たるものとする。
2 消防長及び署長は、警戒本部を設置したときは、その旨を明らかにするために、宣言をしなければならない。
(消防警戒の種類)
第21条 消防警戒の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防警戒 火災警報(法第22条第3項の火災に関する警報をいう。)の発令、気象警報等の発表又は火の使用等に伴い大きな被害をもたらす火災等の発生が予測されるときに、消防部隊の増強及び資機材の準備等、消防の総力を挙げて火災等発生に対処するために行うもの
(2) 消防特別警戒 催物、年末年始等において、発生するおそれのある火災等の未然防止を図るとともに、火災等の発生時における初動態勢の強化を図るために行うもの
(警戒本部の組織)
第22条 警戒本部は、警戒本部長、警戒副本部長及び構成員をもって構成する。
2 警戒本部を消防本部に設置したときは消防長が、消防署に設置したときは当該消防署の署長が警戒本部長の任に当たり、警戒副本部長以下を指揮し、消防警戒を統括する。
3 警戒本部を消防本部に設置したときは副消防長が、消防署に設置したときは副署長又は分署長が警戒副本部長の任に当たる。
4 警戒副本部長は、警戒本部長を補佐し、警戒本部長が不在のとき、又は警戒本部長に事故があるときは、その任務を代行する。
5 警戒本部の構成員は、消防警戒に応じて消防長又は署長が定める。
一部改正〔令和3年消本訓令甲2号〕
第7章 非常招集
(非常招集)
第23条 非常招集は、別に定める基準に基づき、消防長又は署長が発令する。
(参集)
第24条 非常招集を受けた職員は、特に指定がある場合を除き、各所属場所に参集しなければならない。ただし、地震等で道路及び交通機関が途絶し、各所属に参集することが困難な場合は、直近の消防署又は分署に参集することができる。
2 職員は、次の火災等が発生し、又は発生が予測されるときは、非常招集を待つことなく参集しなければならない。
(1) 消防本部管内に震度5弱以上の地震が発生したとき。
(2) 大規模な火災等により通信網が途絶えたとき。
(3) 重大な事故、火災等が発生し、伊勢崎市災害対策本部の設置が予測されるとき。
(適用除外職員)
第25条 非常招集は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しないものとする。
(1) 休職又は停職中の職員
(2) 傷病等による休暇又は休業で療養中の職員
(3) 妊娠、育児又は介護により職務に従事できないと所属長が認めた職員
(4) 出張又は旅行中の職員(参集可能な職員を除く。)
(5) 再任用職員
(6) 前各号に掲げる職員以外で所属長が認めた職員
一部改正〔平成30年消本訓令甲1号〕
第8章 消防活動
第1節 出動
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(出動指令)
第26条 消防隊の出動は、消防長の出動指令による。
2 前項の規定にかかわらず、消防隊は、駆け付け、自己覚知等により火災等を覚知したときは、出動指令を待たずに出動することができる。この場合において、消防隊は、出動した旨を速やかに通信指令課に報告しなければならない。
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(出動区分)
第27条 火災等における消防部隊の出動区分は、次のとおりとする。
(1) 第1出動 火災等の発生を覚知すると同時の出動
(2) 第2出動 第1出動を超える数の消防部隊で編成された出動
(3) 第3出動 第2出動を超える数の消防部隊で編成された出動
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(出動隊の指定)
第28条 消防隊の出動すべき火災等の種別、当該種別ごとの出動区分及び出動隊の指定は、火災等出動計画に定める。
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(消防長及び副消防長の出動)
第29条 消防長及び副消防長は、必要と認める火災等及びその他事象等に出動するものとする。
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(署長、副署長及び分署長の出動)
第30条 署長、副署長及び分署長は、管轄区域内において第35条に規定する第2指揮体制若しくは第3指揮体制をとるとき、又は必要と認める管轄区域内における火災等及びその他事象等に出動するものとする。
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(消防本部職員の出動)
第31条 消防本部職員は、警防本部設置の有無にかかわらず、
別表第1に規定する任務を遂行し、若しくは遂行上必要と認めるとき、又は消防長の出動指令があるときに出動するものとする。
2 消防本部職員は、警防本部が設置されたときは、警防本部員として警防本部において統制し、出動するものとする。
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
第2節 現場指揮
(指揮権)
第32条 消防活動に係る指揮権は、指揮本部長の権限とする。
2 指揮本部長は、火災等の現場において最大の活動効果を挙げるよう努めなければならない。
(指揮宣言)
第33条 指揮本部長は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行なわなければならない。
(現場指揮本部の設置)
第34条 火災等の現場には、現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場指揮本部には、旗(
別記様式)を掲出しなければならない。
3 指揮本部長の判断により、小規模な火災等には現場指揮本部を設置しないことができる。
(指揮体制)
第35条 消防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制まで及びその他指揮体制とする。ただし、火災等の種別及び規模に応じこれらの指揮体制による必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 指揮体制の区分は、次の表のとおりとする。
区分 | 出動区分 | 指揮本部長 | 現場指揮本部付 |
第3指揮体制 | 第3出動 | 大隊長 | 指揮隊長、副指揮隊長、指揮隊員、管轄署の署隊長及び副署隊長並びに警防本部員 |
第2指揮体制 | 第2出動 | 管轄の署隊長 | 指揮隊長、副指揮隊長、指揮隊員及び管轄署の副署隊長 |
第1指揮体制 | 第1出動(指揮隊が出動するものに限る。) | 指揮隊長 | 副指揮隊長及び指揮隊員 |
その他指揮体制 | 第1出動(指揮隊が出動しないものに限る。) | 管轄の中隊長 | |
3 前進指揮所及び救急指揮所の担当隊長は、現場指揮本部付の中から指揮本部長が指定する。
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号・令和6年1号〕
(指揮の代行)
第36条 火災等現場における指揮の代行は、次の表のとおりとする。
区分 | 指揮本部長 | 第1代行者 | 第2代行者 | 第3代行者 |
第3指揮体制 | 大隊長 | 副消防長 | 管轄の署隊長 | 指揮隊長 |
第2指揮体制 | 管轄の署隊長 | 指揮隊長 | 副指揮隊長又は副署隊長のうち上位の者 | 管轄の中隊長 |
第1指揮体制 | 指揮隊長 | 副指揮隊長 | 管轄の中隊長 | |
その他指揮体制 | 管轄の中隊長 | | | |
2 前項に定める指揮本部長及びその代行者が不在の場合は、火災等の現場にいる上位の者が指揮を代行する。
一部改正〔令和6年消本訓令甲1号〕
(指揮権の移行)
第37条 指揮権は、指揮宣言をもって移行するものとする。
2 指揮本部長は、上位の指揮者が火災等の現場に到着したときは、火災等の状況及びその活動の概要を速やかに報告しなければならない。この場合、上位指揮者は、報告内容等から判断し、自ら指揮を執る必要があると認めるときは、指揮本部長となり指揮に当たらなければならない。
(指揮増強の要請)
第38条 指揮本部長は、火災等の規模等から現場指揮本部付の増強を図る必要があると認めるときは、消防長に指揮増強の要請をすることができる。
2 前項の要請がなされた場合は、警防課職員が応じるものとする。
第3節 任務
(指揮本部長の任務)
第39条 指揮本部長の任務は、次のとおりとする。
(1) 現場状況の把握
(2) 情報収集
(3) 消防活動方針の決定
(4) 現場指揮本部の設置
(5) 消防部隊の統制及び運用
(6) 指揮増強の要請
(7) 消防部隊の増強、削減及び消防部隊の交代の決定
(8) 隊員の安全管理
(9) 法第23条の2第1項の火災警戒区域及び法第28条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の消防警戒区域の設定
(10) 消防団への指示
(11) 現場広報
(12) 鎮圧及び鎮火の決定
(13) 現場保存
(14) 関係者等に対する連絡及び指示
(15) その他必要と認める事項
(現場指揮本部付の任務)
第40条 現場指揮本部付は、火災等の現場において指揮本部長を補佐するとともに、次の任務を行わなければならない。
(1) 火災等及び消防対象物の実態の把握
(2) 指揮本部長の命令の伝達
(3) 付近の水利状況及び街区状況の把握
(4) 通信指令課との通信連絡
(5) 関係資料の確保
(6) 火災等の経過の記録
(7) 消防部隊の活動状況の把握
(8) 火災等の原因調査に関する情報収集
(9) その他指揮本部長が命ずる事項
(指揮隊長の任務)
第41条 指揮隊長は、第1指揮体制時においては指揮本部長の任務を行うものとし、第2指揮体制時及び第3指揮体制時においては現場指揮本部付として指揮本部長を補佐するとともに火災等の原因調査に関する情報収集に当たらなければならない。
(副指揮隊長の任務)
第42条 副指揮隊長は、現場指揮本部付として指揮本部長を補佐しなければならない。
2 副指揮隊長は、指揮隊長が不在のときは、その任務を代行するものとする。
(署隊長の任務)
第43条 署隊長は、消防活動が効果的に行われるよう努めるとともに、第2指揮体制時においては、指揮本部長としての任務を行わなければならない。
2 署隊長は、第1指揮体制の火災等に出動した場合は、現場指揮本部付として任務に当たらなければならない。ただし、自ら指揮を執る必要があると認めるときは、第37条第2項後段の規定により指揮本部長となり指揮に当たるものとする。
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号〕
(副署隊長の任務)
第44条 副署隊長は、現場指揮本部付として署隊長を補佐しなければならない。
(中隊長の任務)
第45条 中隊長は、小隊長以下を指揮し、速やかに自己中隊の担当局面を決定して消防活動に当たらなければならない。
2 中隊長は、火災等の状況、自己中隊の消防活動概要及び措置等について指揮本部長に適宜速やかに報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、中隊長は、その他指揮体制時においては、指揮本部長としての任務を行わなければならない。
一部改正〔令和6年消本訓令甲1号〕
(小隊長の任務)
第46条 小隊長は、隊員の消防活動に関し、その安全を十分に確保して指揮し、消防活動に当たらなければならない。
(隊員の任務)
第47条 隊員は、自己の任務を的確に把握して習得した技術を最高度に発揮し、消防活動に当たらなければならない。
第4節 現場活動
(活動の原則)
第48条 消防活動は、人命救助に主力を注ぎ、火災の防御にあっては延焼防止を主眼としなければならない。
(緊急時の制限及び使用等)
第49条 指揮本部長が大隊長以外の者である場合には、指揮本部長は、火災等の現場で法第23条の2、第28条、第29条第2項若しくは第3項又は第30条第1項(法第30条第1項を除き、第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する必要があると認めるときは、火災等の状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに消防長に報告しなければならない。
(不測の事態に対する応急措置)
第50条 小隊長及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、指揮本部長の命令を受けるいとまがないときは、自己の判断により応急の措置を講じるとともに、速やかに指揮本部長に報告しなければならない。
(再燃の防止)
第51条 指揮本部長は、別に定める基準により残火処理を行い、再燃の防止のため必要があると認めたときは、当該消防対象物の関係者に対し説示書を交付するものとする。
第9章 安全管理
(各級指揮者の安全管理義務)
2 各級指揮者は、火災等の現場において危険状態の把握に努め、隊員の安全管理に資するものとする。
(隊員の安全管理義務)
2 隊員は、消防活動中に危険を予見したときは、直ちに指揮本部長に報告しなければならない。
第10章 消防活動検討
(検討会)
第54条 消防長又は署長は、特異な火災等については、検討会を開き、同種の消防活動に反映させなければならない。
第11章 大規模な火災等
(伊勢崎市災害対策本部等設置時の対応)
第55条 消防本部及び消防署は、伊勢崎市地域防災計画の規定により伊勢崎市災害警戒本部が設置されたとき、又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により伊勢崎市災害対策本部が設置されたときは、それぞれ伊勢崎市地域防災計画の規定により消防対策部となる。
2 消防本部及び消防署は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第27条第1項(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により伊勢崎市国民保護対策本部又は伊勢崎市緊急対処事態対策本部が設置されたときは、それぞれ伊勢崎市国民保護計画の規定により消防対策部となる。
一部改正〔平成31年消本訓令甲2号〕
(緊急消防援助隊)
第56条 消防組織法第44条に定める緊急消防援助隊に関する事項は、別に定める計画によるものとする。
(広域的な火災等)
第57条 前各条に定めるもののほか、署長は、消防本部管内の広範囲にわたり火災等が同時多発に発生した場合は、消防署ごとに管轄区域における火災等対応を実施するものとする。
第12章 雑則
(その他)
第58条 この訓令に定めるもののほか、消防本部及び消防署の機能を十分発揮するとともに消防活動の効果的運用を図るために必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日消本訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日消本訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日消本訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日消本訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日消本訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(伊勢崎市消防通信規程の一部改正)
2 伊勢崎市消防通信規程(平成28年伊勢崎市消防本部訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第5条、第6条、第31条関係)
警防本部の事務分担 |
警防本部長 | 警防副本部長 | 総務課 (1) 非常用食糧及び燃料等の調達に関すること。 (2) 公務災害に関すること。 (3) 消防団との連絡調整及び消防団の活動記録に関すること。 (4) 保健衛生に関すること。 (5) 報道対応に関すること。 (6) 広聴(苦情)に関すること。 (7) 個人情報に関すること。 (8) 現場指揮本部の支援に関すること。 (9) その他警防本部長が必要と認めたこと。 |
予防課 (1) 火災予防に関すること。 (2) 広報活動に関すること。 (3) 情報収集に関すること。 (4) 報道対応の支援に関すること。 (5) 危険物の対応に関すること。 (6) 消防用設備の設置状況に関すること。 (7) 現場指揮本部の支援に関すること。 (8) その他警防本部長が必要と認めたこと。 |
警防課 (1) 警防本部の設置に関すること。 (2) 警戒本部の設置に関すること。 (3) 作戦会議に関すること。 (4) 消防活動の記録に関すること。 (5) 警防本部が設置された火災等の記録に関すること。 (6) 警防救助資機材の運用に関すること。 (7) 現場指揮本部の支援に関すること。 (8) 現場指揮本部の設置に関すること。 (9) 火災等現場の指揮に関すること。 (10) 火災等現場の安全管理に関すること。 (11) 火災等現場の情報収集に関すること。 (12) 火災等現場の記録に関すること。 (13) 火災原因調査及び損害調査に関すること。 (14) その他警防本部長が必要と認めたこと。 |
救急課 (1) 火災等現場の情報収集に関すること。 (2) 救急活動の支援に関すること。 (3) 救急活動の記録に関すること。 (4) 医療機関との連携に関すること。 (5) 救急資機材の運用に関すること。 (6) 現場指揮本部の支援に関すること。 (7) その他警防本部長が必要と認めたこと。 |
通信指令課 (1) 出動指令に関すること。 (2) 無線統制に関すること。 (3) 消防相互応援協定等に基づく応援要請に関すること。 (4) 関係機関への連絡に関すること。 (5) 職員非常招集に関すること。 (6) 通信記録に関すること。 (7) 現場指揮本部の支援に関すること。 (8) その他警防本部長が必要と認めたこと。 |
一部改正〔平成28年消本訓令甲5号・令和3年2号〕
別表第2(第9条関係)
大隊編成表
別記様式(第34条関係)