○伊勢崎市空家等対策条例
平成28年3月24日条例第21号
伊勢崎市空家等対策条例
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する対策の実施について必要な事項を定めることにより、市民等(市内に在住し、又は滞在し、若しくは通過する者をいう。以下同じ。)の生命、身体及び財産を保護するとともに、良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(当事者間における解決の原則)
第3条 空家等に関し生ずる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。
(協議会)
第4条 法第8条第1項の規定に基づき、伊勢崎市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、法第8条第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(2) 法第22条各項の規定に基づく措置の方針に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の委員は、再任されることができる。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、協議会の組織に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和6年条例11号〕
(特定空家等の認定)
第5条 市長は、法第9条第1項及び第2項の規定により調査した空家等の管理が適切でなく、次の基準に照らし特定空家等に該当すると思料するときは、協議会の意見を聴き、特定空家等として認定する。
(1) 傾斜、腐食、破損等の異常が発生しており、それらを原因とした倒壊、飛散等により、周辺住民、通行車両、周囲の建築物等への被害が発生している、又はその発生が著しく懸念され、保安上危険な状態
(2) 汚物又は排水の流出、ごみの放置又は不法投棄、立木竹又は雑草の著しい繁茂等を原因とした悪臭、動物、害虫等により、周辺の生活環境が悪化し、著しく衛生上有害な状態
(3) 落書き、窓の破損等により、周辺の景観を著しく損なっている状態
(4) 不審者等の侵入又は火災の発生が懸念され、周辺の生活環境の保全を図るために放置されることが不適切である状態
(5) 前各号に定めるもののほか、周辺の生活環境への影響などを鑑み、市長が特定空家等に認定する必要があると認める状態
(立入調査)
第6条 市長は、法第9条に定めるもののほか、次条の規定の施行に必要な限度において、その職員又はその委任した者に現地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 市長は、前項の規定によりその職員又はその委任した者に立入調査をさせようとするときは、その5日前までに、空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(緊急安全措置)
第7条 市長は、空家等が第5条各号のいずれかに該当し、かつ、市民等の生命、身体及び財産に危害が及ぶことを回避するために緊急の措置が必要であると認めるときは、当該空家等に対し、次に掲げる必要最小限度の措置を講ずることができる。
(1) 倒壊、飛散等による被害の発生が著しく懸念される状態の原因となっている部位の修繕又は必要最小限度の除却
(2) 周辺の生活環境を悪化させている原因となっているごみ等の処理、立木竹又は雑草のせん定及び伐採、動物、害虫等の駆除等
(3) 前2号に定めるもののほか、市民等の生命、身体及び財産に危害が及ぶことを回避するために市長が必要と認める必要最小限度の措置
2 市長は、前項の措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により講じた措置に要した費用を所有者等に請求するものとする。
4 市長は、第1項の規定により措置を講じたときは、当該措置の内容を協議会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。