○伊勢崎市工場立地法に基づく準則を定める条例
平成28年3月24日条例第28号
伊勢崎市工場立地法に基づく準則を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
一部改正〔平成28年条例52号〕
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び法準則において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
| 区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
1 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
2 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
3 | 工業団地等で市長が規則で定める区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
一部改正〔平成28年条例52号・令和6年12号〕
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第4条 特定工場の敷地が前条の表各項に規定する区域及び同表に規定する区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同表の規定の適用については、それぞれの区域面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同表各項に規定する区域の敷地割合の合計が2分の1以上であるときは、敷地割合が最も高い区域に係る同表の規定を当該敷地の全部に適用し、同表に規定する区域以外の敷地割合が2分の1を超えるときは、同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。
(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)
第5条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができるものとする。
(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)
第6条 市長は、特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊勢崎市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)
2 伊勢崎市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年伊勢崎市条例第45号)は、廃止する。
(既存の特定工場に係る面積の算定)
3 昭和49年6月28日以前に設置され、又は設置のための工事が開始された特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、法準則備考1の2及び1の3並びに法準則備考3の規定の例による。この場合において、法準則備考1の2中「0.2」とあるのは、第3条の表1の項に規定する区域又は同表3の項に規定する区域にあっては「0.1」と、同表2の項に規定する区域にあっては「0.05」と、法準則備考1の3中「0.25」とあるのは、第3条の表1の項に規定する区域又は同表3の項に規定する区域にあっては「0.15」と、同表2の項に規定する区域にあっては「0.1」と、法準則備考3の1中「0.2」とあるのは、第3条の表1の項に規定する区域又は同表3の項に規定する区域にあっては「0.1」と、同表2の項に規定する区域にあっては「0.05」と、法準則備考3の2中「0.25」とあるのは、第3条の表1の項に規定する区域又は同表3の項に規定する区域にあっては「0.15」と、同表2の項に規定する区域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年10月5日条例第52号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。