○伊勢崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年12月26日条例第57号
伊勢崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、伊勢崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定により定める農業委員会の委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 法第18条第2項の規定により定める推進委員の定数は、19人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
(伊勢崎市農業委員会に関する条例の廃止)
2 伊勢崎市農業委員会に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第13号)は、廃止する。