○伊勢崎市消費生活用製品安全法施行細則
平成28年3月31日規則第47号
伊勢崎市消費生活用製品安全法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)の施行に関し、消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)、消費生活用製品安全法施行規則(昭和49年農林省・通商産業省令第1号)及び消費生活用製品安全法施行令第14条第2項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(平成12年通商産業省令第38号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(報告の徴収)
第3条 法第40条第1項の規定による報告の徴収は、消費生活用製品安全法第40条第1項の規定に基づく報告の徴収について(様式第1号)により行う。
2 法第40条第1項の規定による報告は、消費生活用製品安全法第40条第1項の規定に基づく報告書(様式第2号)により行わなければならない。
3 省令第2条第2項の規定による報告は、消費生活用製品安全法第40条第1項の規定に基づく報告徴収の実施報告書(様式第3号)により行う。
(立入検査)
第4条 法第41条第1項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 毎年度における実施の計画に基づく場合
(2) 消費者からの情報提供に伴い、違法な特定製品の販売(販売の目的での陳列を含む。)の事実、違法な特定保守製品の取引の事実又は特定保守製品取引事業者の特定保守製品の取引の際の義務に関する違反の事実について確認する必要がある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合
2 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)を定め、消費生活用製品安全法施行規則第2条の証明書を交付するものとする。
3 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施する。
4 立入検査の実施は、あらかじめ当該事業者に通知することを要しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
5 検査員は、立入検査の実施に際し、事業者にその趣旨を十分説明しなければならない。
6 検査員は、立入検査の結果、不適正表示品又は無表示品を認めた場合は、当該違反事実に関し検査員と事業者の認識を一致させるため、当該事業者に確認を求めなければならない。
(特定製品の立入検査の実施)
第5条 市長は、特定製品の立入検査により、法に違反する事実があると認めたときは、事業者に対して必要な指導を行い、製造事業者等及び販売経路を確認するものとする。
(特定保守製品の立入検査の実施)
第6条 特定保守製品の立入検査は、次の事項について確認するものとする。
(1) 長期使用製品安全点検制度についての認識
(2) 取り扱っている特定保守製品及び表示の適否の確認
(3) 特定保守製品を引き渡す際の説明義務の実施状況(所有者票が添付されているときは、その旨の説明を含む。)
(4) 所有者情報提供協力責務の実施状況
2 市長は、特定保守製品の立入検査を行ったときは、事業者に対し特定保守製品立入検査事実確認書(様式第4号)を交付するものとする。
3 市長は、特定保守製品の立入検査により、法に違反する事実があると認めたときは、事業者に対して必要な指導を行い、製造事業者等及び販売経路を確認するものとする。
4 市長は、前項の規定により指導を行ったときは、事業者に対して長期使用製品安全点検制度等の説明を行い、特定保守製品立入検査対応報告書(様式第5号)を提出させるものとする。
(特定製品等の提出命令)
第7条 法第42条第1項の規定による命令は、消費生活用製品安全法第42条第1項の規定に基づく消費生活用製品の提出について(様式第6号)により行う。
2 省令第4条第2項の規定による報告は、消費生活用製品提出命令実施報告書(様式第7号)により行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)