○伊勢崎市障害者基幹相談支援センター設置規則
平成28年10月5日規則第82号
伊勢崎市障害者基幹相談支援センター設置規則
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核を担う機関として障害者基幹相談支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 障害者基幹相談支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢崎市障害者基幹相談支援センター
位置 伊勢崎市西田町71番地
(事業及び業務)
第3条 伊勢崎市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)は、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務を行う。
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(帳簿)
第6条 センターには、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 相談記録票
(3) その他必要な帳簿
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。