○特定工場等において発生する騒音について規制する地域等の指定
平成28年3月31日告示第54号
群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)の規定により市が処理することとされた群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)第61条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音について規制する地域を次のとおり指定し、平成28年4月1日から施行する。
特定工場等において発生する騒音について規制する地域等の指定
群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)第61条第1項及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第14備考5の規定により、特定工場等において発生する騒音について規制する地域及び騒音規制基準を適用する区域の区分は、次のとおりとする。
1 規制する地域
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定(平成19年伊勢崎市告示第56号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)とする。
2 騒音規制基準を適用する区域の区分
区域の区分 | 指定地域 |
第1種区域 | 指定地域のうち、第1種区域に該当する区域 |
第2種区域 | 指定地域のうち、第2種区域に該当する区域 |
第3種区域 | 指定地域のうち、第3種区域に該当する区域 |
第4種区域 | 指定地域のうち、第4種区域に該当する区域 |