○群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第17付表第1号に規定する区域の区分の指定
平成28年3月31日告示第57号
群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)の規定により市が処理することとされた群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)第61条第1項の規定に基づき、群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第17付表第1号に規定する区域の区分を次のとおり指定し、平成28年4月1日から施行する。
群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第17付表第1号に規定する区域の区分の指定

区域の区分

指定地域

群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第17付表(以下「付表」という。)第1号イに該当する区域

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定(平成19年伊勢崎市告示第56号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち、第1種区域に該当する区域

付表第1号ロに該当する区域

指定地域のうち、第2種区域に該当する区域

付表第1号ハに該当する区域

指定地域のうち、第3種区域に該当する区域

付表第1号ニに該当する区域

指定地域の第4種区域に該当する区域のうち、付表第1号ニに規定する要件に該当する区域