○伊勢崎市消防通信規程
平成28年3月31日消本訓令甲第4号
伊勢崎市消防通信規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 消防通信の原則(第5条―第7条)
第3章 災害通報の受報及び出動指令(第8条―第12条)
第4章 有線通信(第13条・第14条)
第5章 無線通信(第15条―第24条)
第6章 支援情報(第25条―第27条)
第7章 管理(第28条―第32条)
第8章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)その他の消防通信の運用に係る法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、消防通信の運用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、火災、風水害、地震その他の災害(以下「火災等」という。)に対処し、及びその他の消防業務を迅速かつ的確に処理することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 指令センター 消防本部通信指令課の通信指令設備並びに消防本部(通信指令課を除く。)、消防署及び分署(以下「本部署所」という。)の端末並びに車両運用端末装置で構築される通信網を統合管理し、消防通信を即時に統括運用する拠点をいう。
(2) 消防通報用電話 指令センターへ119番で火災等を通報する電話をいう。
(3) 消防通信 消防業務上必要な通信で、次に掲げるものをいう。
ア 災害通報 火災等を知った者が、これを消防通報用電話、通信指令課及び本部署所に設置された加入回線(公衆回線に接続されている電話をいう。以下同じ。)、駆け付け等により消防機関に通報する通信
ウ 現場報告 火災等により消防活動(警防規程第2条第3号に規定する消防活動をいう。以下同じ。)に従事する消防隊(以下「活動隊」という。)が、火災等の状況、消防活動内容等について、指令センターへ報告する通信
エ 支援情報通信 指令センターが、消防活動を迅速、的確及び安全に遂行するために必要な情報(以下「支援情報」という。)について、活動隊へ伝達する通信
オ 業務通報 指令センターが、火災等に関する情報について、消防団、他の消防機関、医療機関、警察、電力事業者、ガス事業者その他関係機関へ通報する通信
カ 消防情報通信 指令センターが、火災等の推移状況、消防活動内容その他消防業務上必要な情報について、本部署所、活動隊その他消防隊に伝達する通信
キ 通常通信 火災等以外の消防業務に関し、指令センター、本部署所又は消防隊間で行う通信
(4) 通信指令員 指令センターにおいて、消防通信業務に従事する職員をいう。
(5) 通信員 本部署所において、消防通信業務に従事する職員をいう。
(6) 通信指令設備 指令設備及び無線設備で構成するもので、別表第1に掲げるものをいう。
(7) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(8) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「省令」という。)第4条第1項第6号に規定する基地局であって、消防本部に設置するものをいう。
(9) 陸上移動局 省令第4条第1項第12号に規定する陸上移動局であって、車載型、携帯型、可搬型及び卓上型固定の無線装置をいう。
(10) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。
(11) 無線統制 無線通信の混信及びふくそうを防止するため、通信の制限を行うことをいう。
(指令センターの設置等)
第3条 通信指令課に指令センターを置く。
2 通信指令員は、無線従事者である通信指令課職員をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、通信指令課長が必要と認めた無線従事者である職員を通信指令員に充てることができる。
4 通信員は、本部署所の職員をもって充てる。
5 前項の規定にかかわらず、通信指令課長が必要と認めた通信指令課職員を通信員に充てることができる。
(目的外の使用禁止)
第4条 職員は、消防通信の運用及び管理において知り得た情報を消防活動その他消防業務以外の目的に使用してはならない。
第2章 消防通信の原則
(時刻の表示及び呼称)
第5条 消防通信に使用する時刻の表示及び呼称は、24時間制により行うものとする。
(通信順位)
第6条 消防通信の優先順位は、火災等に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 災害通報
(2) 出動指令
(3) 現場報告
(4) 支援情報通信
(5) 業務通報
(6) 消防情報通信
(7) 通常通信
(通信指令員及び通信員の遵守事項)
第7条 通信指令員及び通信員は、法令等を遵守し、通信指令設備の機能に精通し、常に冷静な判断及び的確な操作ができるように努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らさないこと。
(2) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えないこと。
(3) 通信は、正確に行うものとし、誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。
(4) 常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、無線設備の適正かつ効率的な運用を図ること。
(5) 自局に対する通信妨害又は違法な通信を認めたときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに通信指令課長に通報すること。
第3章 災害通報の受報及び出動指令
(災害通報の受報)
第8条 通信指令員及び通信員は、災害通報を受報したときは、災害種別(警防規程第28条に規定する火災等の種別をいう。以下同じ。)、発生場所、規模、傷病者の状況その他消防活動に必要な事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。
2 通信指令員及び通信員は、災害通報の受報時に必要と認めるときは、通報者に対して避難、誘導、応急手当等に関する指導に努めなければならない。
3 通信員は、災害通報の受報時において出動準備等の事由により前項の対応が困難なときは、指令センターに前2項の対応の一部を依頼することができる。
4 通信員は、火災等を覚知し、又は受報したときは、直ちに指令センターへ通報しなければならない。
5 通信指令員は、本市消防本部管轄区域以外に係る災害通報を受報したときは、直ちに当該区域を管轄する消防本部に通報しなければならない。
(部隊編成)
第9条 通信指令員は、災害通報を受報したときは、速やかに警防規程第28条の規定により定める火災等出動計画により、火災等に出動する消防隊の編成(以下「部隊編成」という。)を行わなければならない。
(予告指令)
第10条 通信指令員は、火災等の受報時において、災害種別、発生場所等が判明したときは、予告指令(消防隊の出動予告に関する指令をいう。)を行わなければならない。ただし、通信指令課長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(出動指令)
第11条 通信指令員は、部隊編成が完了したときは、直ちに出動指令を行わなければならない。
2 出動指令は、原則として災害通報の覚知順に行わなければならない。ただし、火災等が同時に多発し、又は続発した場合は、消防活動上の重要度により指令するものとする。
(消防隊の把握)
第12条 通信指令員は、消防隊の円滑な運用を行うために、常に出動可能な消防隊の状況を把握しておかなければならない。
2 職員は、署所端末装置、車両運用端末装置等により、常に消防隊の動態を指令センターに通報しなければならない。
3 消防隊の長は、消防活動中又は消防業務出向中において消防用自動車等(伊勢崎市消防機械器具管理規程(平成23年伊勢崎市消防本部訓令甲第1号。以下「消防機械器具管理規程」という。)第2条第2号に規定する消防用自動車等をいう。以下同じ。)の故障その他の事由により出動不能となったときは、速やかにその旨を指令センターに通報しなければならない。その事由が解消したときも、同様とする。
第4章 有線通信
(指令装置の取扱い)
第13条 通信指令員は、次に掲げるところにより指令装置を取り扱わなければならない。
(1) 災害通報の着信応答は、迅速かつ的確に行うこと。
(2) 消防通報用電話の着信応答時に必要があると認めたときは、統合型位置情報通知装置により、通報場所の確認を行うこと。
(3) 消防通報用電話で通報が途切れたとき、又は通報内容が不明なときは、着信回線の呼返し又は保留操作を行い、通報内容を確認すること。
(4) 出動指令中に緊急呼出を行っている本部署所があるときは、直ちにこれに応答すること。
(署所端末装置の取扱い)
第14条 通信員は、次に掲げるところにより署所端末装置を取り扱わなければならない。
(1) 指令センターからの呼出しについては、受令電話にて迅速に応答すること。
(2) 出動指令を受信したときは、直ちに確受操作を行うこと。
(3) 出動指令の内容が不明なときは、受信終了後に確認を行うこと。ただし、緊急を要するときは、受信中でも緊急呼出を行うことができる。
第5章 無線通信
(無線局の区分)
第15条 無線局の種別は、別表第2のとおり区分する。
2 無線局の識別信号の区分は、別に定める。
(無線局の運用の原則)
第16条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 無線局は、電波法第52条の規定により、消防通信の目的又は通信相手若しくは通信事項の範囲を超えて運用しないこと。
(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信すること。
(無線局の開局及び閉局)
第17条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 基地局は、常時開局しておくこと。
(2) 陸上移動局は、火災等へ出動し、又は業務出向するときに開局し、帰署したときに閉局すること。ただし、指令設備等の有線通信が不通となる場合など、代替措置が必要なときは、随時開局できる。
(3) 出動中又は出向中の通信員は、陸上移動局を一時閉局するときは、基地局に対して連絡方法を明らかにすること。
2 通信指令課長は、基地局の無線設備又は電源装置の障害その他の事由により無線局が運用できないときは、直ちにその旨を本部署所及び消防隊に通報し、必要な措置を講じなければならない。
(通信状況の監視、聴取及び即応の義務)
第18条 基地局は、常に陸上移動局の通信状況を監視し、適正な無線運用を行わなければならない。
2 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出しに即応しなければならない。
(携帯型無線装置の取扱い)
第19条 火災等の現場では、携帯型無線装置から基地局へ直接送信せず、原則として車載型又は可搬型無線装置を中継して基地局へ送信しなければならない。
(卓上型固定無線装置の取扱い)
第20条 卓上型固定無線装置は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用するものとする。
(無線統制及びその解除)
第21条 無線統制及びその解除は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 本市消防本部管轄区域内の無線統制局は、基地局とする。ただし、火災等の現場において無線統制が必要となるおそれがある場合は、警防規程第2条第7号に規定する指揮本部長(以下「指揮本部長」という。)が指定する陸上移動局を現場の無線統制局とすることができる。
(2) 通信指令課長は、無線局の通信状況を監視し、必要と認めるときは、交信を制限し、運用に支障を来さないよう無線統制を行うこと。
(3) 指揮本部長は、火災等の現場において必要があると認めるときは、現場の無線統制局から無線統制を行うことができる。
(4) 通信指令課長又は指揮本部長は、無線統制を行う場合は、その旨を一斉送信し、全無線局に周知すること。
(5) 通信指令課長又は指揮本部長は、通信状況及び火災等の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除すること。
2 無線統制中は、基地局及び現場の無線統制局並びに呼び出された陸上移動局以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次に掲げる通信は、この限りでない。
(1) 要救助者情報、危険情報、事故報告等に関する通信
(2) 災害通報に係る通信
(3) 消防隊の増強要請等に関する通信
(4) その他緊急を要する通信
(無線局の通信要領等)
第22条 通信指令員及び通信員の行う無線局の通信方法は、別に定める。
2 通信指令員及び通信員は、消防通信における秘密を保持するために必要と認めるときは、別に定める略語を使用することができる。
(試験通信)
第23条 無線局の試験通信に関する事項は、別に定める。
(通信訓練)
第24条 無線局の訓練は、警防規程第18条第7号及び第9号並びに第19条第4号の規定に基づき計画的に行わなければならない。
一部改正〔令和6年消本訓令甲1号〕
第6章 支援情報
(支援情報の原則)
第25条 通信指令課長は、支援情報を収集するとともに、その支援情報を活動隊に伝達しなければならない。
(気象等の情報)
第26条 通信指令課長は、消防本部に設置した気象情報収集装置の情報を速やかに本部署所に伝達しなければならない。
2 通信指令課長は、群馬県又は前橋地方気象台から気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条に規定する気象、地象及び水象に関する情報を受けたときは、速やかに当該情報を本部署所及び消防隊へ伝達しなければならない。
(支援情報の提供)
第27条 課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は、平素において、地水利障害などの支援情報を収集したときは、消防情報共有システム等により指令センター、本部署所及び消防隊に提供しなければならない。
第7章 管理
(通信指令課長の責務)
第28条 通信指令課長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の規定に基づく通信指令設備の設置、変更、移設等の運営事務を管理するほか、次に掲げる事項について管理しなければならない。
(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督
(2) 通信及び通信指令設備の障害の監視
(3) 通信指令設備の保守計画の策定及び障害の未然防止並びに改善、保守点検等
(4) 気象情報に関する事項
(5) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修
(6) 消防通信に関する関係書類の管理
(7) 指令センターの入退室管理
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
2 通信指令課長は、通信指令設備の全部又は一部が使用不能となった場合に備え、対応措置を定めておかなければならない。
3 通信指令課長は、指令制御装置等の障害により消防通報用電話を受信できなくなった場合は、非常用指令設備に切り替えることにより受報体制を確保しなければならない。
(所属長の責務)
第29条 所属長は、所属職員を指揮監督し、消防機械器具管理規程に定めるもののほか、次に掲げるところにより通信指令設備を適正に維持管理しなければならない。
(1) 所属職員に第23条の試験通信時において、通信指令設備の外観、機能等を点検させ、機能の保全を行うこと。
(2) 無線設備の点検は、原則として無線従事者に行わせること。
2 本部署所の所属長は、商用電源が停止したときは、直ちに通信指令設備の電源を確保しなければならない。
(故障等の報告と措置)
第30条 所属長は、通信指令設備に故障又は異常が発生したときは、消防機械器具管理規程に定めるもののほか、必要な措置を講ずるとともに、通信指令課長に報告しなければならない。
2 通信指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
3 所属長は、通信指令設備に重大な損傷又は亡失事故が発生したときは、消防機械器具管理規程に定めるもののほか、直ちに必要な措置を講ずるとともに、通信指令課長に報告しなければならない。
4 通信指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、消防通信上重大な支障があると認めるときは、消防長に報告しなければならない。
(改修等の連絡)
第31条 所属長は、通信指令設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎等の工事又は修繕を行うときは、事前に通信指令課長へ連絡しなければならない。
2 通信指令課長は、通信指令設備の改修、調整又は保守点検のため、その機能の制限又は停止をするときは、事前に所属長へ連絡しなければならない。
(無線従事者の把握及び選解任)
第32条 消防長は、無線従事者の現況を常に把握しておかなければならない。
2 通信指令課長は、電波法第51条の規定による無線従事者の選任又は解任の手続を行わなければならない。
第8章 雑則
(記録の保存及び報告)
第33条 通信指令課長は、通信事務を処理するため、通信記録を保存しなければならない。
(その他)
第34条 この訓令に定めるもののほか、消防通信の取扱いに関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(伊勢崎市消防無線局管理運用規程の廃止)
2 伊勢崎市消防無線局管理運用規程(平成17年伊勢崎市消防本部訓令甲第17号)は、廃止する。
附 則(令和6年3月19日消本訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
通信指令設備

区分

施設

指令センター

1 指令設備

(1) 指令装置

ア 指令台・指揮台

イ 自動出動指定装置

ウ 地図等検索装置

エ 長時間録音装置

オ 指令制御装置

カ 非常用指令設備

キ 携帯電話・IP電話受信転送装置

(2) 表示盤指令情報送信装置

(3) 気象情報収集装置

(4) 災害状況等自動案内装置

(5) 順次指令装置

(6) 音声合成装置

(7) 出動車両運用管理装置

(8) 無停電電源装置

(9) 統合型位置情報通知装置

(10) 支援表示装置

(11) 多目的情報表示装置

(12) データメンテナンス装置

(13) 経路探索装置

(14) 消防OAシステム

(15) 情報共有システム

(16) Eメール指令システム

(17) 聴覚障害者用設備

(18) 現場映像伝送装置

(19) 駆け込み通報システム

(20) 作戦会議室設備

(21) 監視映像受信装置

2 無線設備

(1) 基地局設備

ア 無線回線制御装置

イ 遠隔制御器

ウ 管理監視装置

エ 基地局無線装置

オ 直流電源装置

(2) 移動局設備

ア 携帯型無線装置

イ 可搬型無線装置

ウ 卓上型受令機

(3) 空中線系設備

ア 空中線

イ 空中線共用器

ウ 分配器

エ 同軸避雷器

本部署所

1 指令設備

(1) 署所端末装置

(2) 指令情報出力装置

(3) 表示盤

(4) 車両運用端末装置

(5) 無停電電源装置

(6) 非常用発動発電機

(7) 現場映像伝送装置(備考1)

(8) 駆け込み通報装置(備考2)

(9) 消防OA端末装置

(10) 情報共有端末装置

2 無線設備

移動局設備

(1) 車載型無線装置

(2) 携帯型無線装置

(3) 可搬型無線装置

(4) 卓上型固定無線装置(備考3)

(5) 卓上型受令機

備考
1 警防課へ配備
2 消防本部及び伊勢崎消防署を除く。
3 可搬型空中線及び固定型外部空中線を含む。
別表第2(第15条関係)
無線局の種別

種別

無線装置

内容

基地局

基地局

指令センターに設置して、陸上移動局と消防通信を行う無線局

陸上移動局

車載型

消防用自動車等に設置して、消防通信を行う無線局

携帯型

消防隊が携帯して、消防通信を行う無線局

可搬型

消防隊が現場指揮本部等で使用する無線局

卓上型固定

境消防署及び玉村消防署に設置され、非常時に基地局の代替として使用する無線局