○伊勢崎市後期高齢者医療に関する規則
平成29年3月31日規則第29号
伊勢崎市後期高齢者医療に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び伊勢崎市後期高齢者医療に関する条例(平成20年伊勢崎市条例第14号)に定めるもののほか、後期高齢者医療の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料に係る文書の様式)
第2条 保険料に係る文書の様式は、次のとおりとする。
(1) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)
(2) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第2号)
(3) 後期高齢者医療保険料納入額変更のお知らせ(様式第3号)
(4) 特別徴収開始通知書(仮徴収)(様式第4号)
(5) 後期高齢者医療仮徴収額特別徴収開始通知書(様式第5号)
(6) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)(様式第6号)
(7) 後期高齢者医療保険料特別徴収変更(中止)通知書(様式第7号)
(8) 督促状兼領収済通知書(様式第8号)
(9) 催告書(様式第9号)
(10) 過誤納金還付充当通知書(様式第10号)
一部改正〔令和元年規則41号〕
(過誤納金の還付又は充当)
第3条 市長は、過誤納に係る保険料及び延滞金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該過誤納金を還付し、又は充当しようとするときは、過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。
(督促)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67条)第231条の3第1項に規定する保険料の督促は、督促状兼領収済通知書によるものとする。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年12月22日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和元年規則41号〕
様式第2号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則62号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔令和元年規則41号〕
様式第4号(第2条関係)(共通様式)
全部改正・一部改正〔令和元年規則41号〕
様式第5号(第2条関係)(共通様式)
全部改正・一部改正〔令和元年規則41号〕
様式第6号(第2条関係)
一部改正〔令和元年規則41号〕
様式第7号(第2条関係)
一部改正〔令和元年規則41号〕
様式第8号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則62号〕
様式第9号(第2条関係)(共通様式)
全部改正・一部改正〔令和元年規則41号〕
様式第10号(第2条関係)(共通様式)
全部改正〔令和2年規則62号〕