○伊勢崎市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等指導監査規程
平成29年3月14日訓令甲第4号
伊勢崎市子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等指導監査規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく指導(法第14条第1項の規定により行う質問、立入り及び検査をいう。以下同じ。)及び監査(法第38条第1項又は第50条第1項の規定により行う質問、立入り及び検査をいう。以下同じ。)並びに検査(法第56条第1項の規定により行う質問、立入り及び検査をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 指導は、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる事項について周知徹底させるとともに、過誤及び不正の防止を図ることを方針とする。
(1) 法第33条及び第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者及び事業者の責務
(2) 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢崎市条例第32号)に規定する運営に関する基準
(3) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)及び特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第1号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)に規定する施設型給付費等の請求等に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定教育・保育の提供、施設の運営に関する基準及び施設型給付費等の請求等に関する事項に係る通知等
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 特定教育・保育施設等に対し、必要な指導の内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 実地指導 特定教育・保育施設等に対し、市長が必要と認める場合に、前条各号に掲げる事項の遵守に関して指導を行うもの
(選定基準)
第4条 指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、次の選定基準により一定の計画に基づいて選定する。
(1) 集団指導の選定基準
ア 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等 おおむね1年以内に全ての施設を対象として選定すること。
イ ア以外の特定教育・保育施設等 特定教育・保育の提供、施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づき指導等が必要と認められる場合に、内容に応じて対象を選定すること。
(2) 実地指導の選定基準
ア 定期的かつ計画的に対象となる特定教育・保育施設等を選定すること。
イ 実地指導の結果、法令若しくは条例に規定する最低基準又は通知等が遵守されていない事項(以下「指摘事項」という。)に係る改善状況に問題がある等により、引き続き指導が必要と認められる特定教育・保育施設等については、指導の必要に応じて選定すること。
ウ その他特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に選定すること。
一部改正〔平成29年訓令甲11号・令和3年1号〕
(指導方法等)
第5条 指導方法等は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定されている指導内容等を文書により、当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知すること。
イ 指導方法 特定教育・保育の提供、施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うこと。この場合において、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供を行うとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定すること。
(2) 実地指導
ア 指導通知 指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書により、原則として指導実施日の属する月の前々月末までに当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知すること。
イ 指導方法 特定教育・保育施設等の設置者等から関係書類等を基に説明を求め、面談方式により行うこと。
ウ 結果通知 実地指導の結果、指摘事項がある場合については実地指導による結果及び改善通知書(指摘事項)(様式第1号)により、指摘事項及び指摘事項に該当しない軽微な事項(以下「注意事項」という。)がある場合については実地指導による結果及び改善通知書(指摘事項及び注意事項)(様式第2号)により、注意事項がある場合については実地指導結果通知書(注意事項)(様式第3号)により、特に改善の必要が認められなかった場合については実地指導結果通知書(様式第4号)により、通知を行うこと。
エ 改善報告書の提出 実地指導による結果及び改善通知書を送付した特定教育・保育施設等の設置者等に対し、通知した日から30日以内に実地指導による結果及び改善通知書で指摘した事項について、実地指導改善状況報告書(様式第5号)により報告を求めること。
一部改正〔平成29年訓令甲11号・令和3年1号〕
(監査への変更)
第6条 市長は、実地指導中に、次の各号のいずれかに該当する場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が認められ、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合
一部改正〔令和3年訓令甲1号〕
(監査方針)
第7条 監査は、特定教育・保育施設等について、法第39条、第40条、第51条若しくは第52条の規定による行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合、施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合又は前条各号に該当する状況を認めた場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを方針とする。
(監査の実施)
第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて行う。ただし、第3号の情報に基づく場合は、事案の緊急性及び重大性を踏まえ、必要に応じて、事前通告なく行う。
(1) 要確認情報
ア 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)
イ 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等の設置者等に係る情報
(2) 実地指導において確認した情報 実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報
(3) 重大事故に関する情報 死亡事故等の重大事故の発生又は当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身若しくは財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報
(監査方法等)
第9条 監査方法等は、次のとおりとする。
(1) 実地検査等 特定教育・保育施設等の設置者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うもの
(2) 監査結果の通知等
ア 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査実施後速やかに監査結果通知書(様式第6号)によりその旨を通知すること。
イ 監査結果通知書を送付した特定教育・保育施設等の設置者等に対し、通知した日から30日以内に監査結果通知書で指摘した事項について、監査の結果に対する報告書(様式第7号)により報告を求めること。
(3) 行政上の措置 違反疑義等が認められた場合は、必要に応じて県と連携を図りながら、法第39条、第40条、第51条及び第52条の規定に基づき伊勢崎市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年伊勢崎市規則第35号)の定めるところにより行政上の措置を機動的に行う。
(4) 聴聞又は弁明の機会の付与 監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、監査後取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は除く。
(5) 不正利得の徴収
ア 勧告又は取消処分等を行った場合において、当該取消等の基礎となった事実が法第12条第1項に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、同項の規定により、施設型給付費等の全部又は一部について、同条第2項の規定に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うこととする。
イ アに加え、取消処分等を行った特定教育・保育施設等について不正利得の徴収として返還金の徴収を求める際には、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、原則としてその支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることとする。
一部改正〔平成29年訓令甲11号・令和3年1号〕
(情報提供)
第10条 市は、県に対して監査結果の通知、行政上の措置及び不正利得の徴収の内容並びに改善報告書の概要について情報提供を行う。
(重大事故が発生した場合の留意点)
第11条 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合は、検証の結果を踏まえた再発防止策について当該施設における対応状況等を把握し、今後の指導監督に反映させること。
(検査方針)
第12条 検査は、特定教育・保育施設等の設置者等が、法第55条第1項に規定する業務管理体制を整備していることを確認することを方針とする。
(検査方法等)
第13条 検査方法等は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 特定教育・保育施設等に対し、所定の項目を記載した書類を提出させること。
(2) 特別検査 次のいずれかに該当する場合に、状況に応じて適切な方法により行うこと。
ア 施設又は事業の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合
イ 度重なる指導によっても改善が見られない場合
ウ 正当な理由がなく一般検査を拒否した場合
(3) 検査結果の通知
ア 検査の結果、指摘事項がある場合については検査による結果及び改善通知書(様式第8号)により、特に指摘事項がない場合については検査結果通知書(様式第9号)により、通知すること。
イ 検査による結果及び改善通知書を送付した特定教育・保育施設等の設置者等に対し、通知した日から30日以内に検査による結果及び改善通知書で指摘した事項について、検査改善状況報告書(様式第10号)により報告を求めること。
一部改正〔平成29年訓令甲11号・令和3年1号〕
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条第3号の改正規定は、公表の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成29年訓令甲11号・令和3年1号〕
様式第2号(第5条関係)
追加〔令和3年訓令甲1号〕
様式第3号(第5条関係)
追加〔令和3年訓令甲1号〕
様式第4号(第5条関係)
一部改正〔平成29年訓令甲11号・令和3年1号〕
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔令和3年訓令甲1号・8号〕
様式第6号(第9条関係)
一部改正〔令和3年訓令甲1号〕
様式第7号(第9条関係)
一部改正〔令和3年訓令甲1号・8号〕
様式第8号(第13条関係)
一部改正〔平成29年訓令甲11号・令和3年1号〕
様式第9号(第13条関係)
一部改正〔平成29年訓令甲11号・令和3年1号〕
様式第10号(第13条関係)
一部改正〔令和3年訓令甲1号・8号〕