○伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
平成30年3月22日条例第16号
伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂等の埋立て等の適正化を図り、もって生活環境の保全を確保することを目的とする。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。
(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料による土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)をいう。
(3) 小規模埋立等事業 土砂等の埋立て等を行う区域(以下「埋立等区域」という。)以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該埋立等区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。
(4) 一時仮置き事業 小規模埋立等事業に該当するものであって、土砂等の搬入開始の日から1年を超えない期間内において当該土砂等を他の場所へ搬出することを目的として行う事業をいう。
(5) 事業者 主体的に土砂等の埋立て等を行う者をいう。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(市の責務)
第3条 市は、本市の区域内における土砂等の埋立て等の状況を把握し、土砂等の埋立て等の適正化に関する施策を講ずるとともに、群馬県が講ずる土砂等の埋立て等に関する施策に協力するものとする。
(土砂等の埋立て等を行う者の責務)
第4条 土砂等の埋立て等を行う者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の埋立て等を行ってはならない。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(土砂等を排出等する者の責務)
第5条 土砂等を排出又は採取(以下「排出等」という。)する者は、土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散を防止するよう努めるとともに、適正な土砂等の埋立て等が行われるよう事業者に協力しなければならない。
(土地の所有者の責務)
第6条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等が行われることにより土壌の汚染が生じるおそれのないことを確認し、これらのおそれのある場合には、事業者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。
2 土地の所有者は、当該土地で行われる土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に努めなければならない。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止)
第7条 事業者その他の土砂等の埋立て等を行う者(以下「事業者等」という。)は、規則で定める土砂等の汚染に関する基準(以下「土壌基準」という。)に適合しない土砂等を、埋立て等に使用してはならない。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(小規模埋立等事業に係る土砂等の搬入計画の届出)
第8条 小規模埋立等事業を行おうとする事業者は、埋立等区域ごとに、土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに市長に土砂等の搬入計画(以下「搬入計画」という。)を届け出なければならない。ただし、次に掲げる土砂等の埋立て等については、この限りでない。
(1) 埋立等区域において、当該区域から排出され、又は採取された土砂等のみによる埋立て等
(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う土砂等の埋立て等(委託又は請負により行う土砂等の埋立て等を含む。)
(3) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定による許可その他の処分による土砂等の埋立て等であって規則で定めるもの
(4) この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等の埋立て等
(5) 一時仮置き事業であって、市長に届け出たもの
(6) その他無秩序な土砂等の埋立て等のおそれがないものとして規則で定める土砂等の埋立て等
2 前項の搬入計画を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)の所在地及びその代表者の氏名)
(2) 土砂等の埋立て等の目的
(3) 埋立等区域の位置及び面積
(4) 小規模埋立等事業を行う期間
(5) 埋立等区域に搬入する土砂等の数量
(6) 埋立等区域の周辺の地域の土壌の汚染の防止に関する計画
3 前項の届出書には、埋立等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
全部改正〔令和7年条例46号〕
(土砂等の搬入計画の変更の届出)
第9条 第8条第1項の搬入計画の届出をした者は、同条第2項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項を変更しようとする日の10日前までにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第8条第1項の搬入計画の届出をした者は、同条第2項第1号に掲げる事項の変更又は前項ただし書に規定する軽微な変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更のあった日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第8条第1項の搬入計画の届出をした者について相続、合併又は分割があったことにより同条第2項第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該届出に係る埋立等事業の全部を承継した法人は、規則で定めるところにより、当該相続、合併又は分割があった日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
全部改正〔令和7年条例46号〕
(土砂等の搬入の事前届出等)
第10条 第8条第1項又は前条の規定による届出(以下「搬入計画の届出等」という。)をした事業者は、当該搬入計画の届出等をした埋立等区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の排出等の場所ごと又は規則で定める土砂等の数量を超えるごとに、事前に市長に届け出なければならない。ただし、土壌の汚染の防止のため緊急の必要があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 埋立等区域に搬入しようとする土砂等が当該土砂等を排出等する場所から排出等された土砂等であること及びその性状が規則に定める基準(以下この条において「性状基準」という。)に適合していることを証する書面
(2) 埋立等区域に搬入しようとする土砂等が土壌基準に適合していることを証する書面。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、当該書面の添付を省略することができる。
ア 土砂等が国等が行う事業により排出等された土砂等である場合で、土砂等の検査の必要がないと市長が認めたとき。
イ 土砂等が規則で定める法令等の規定に基づき排出等されたものであることを書面により証明できるとき。
ウ この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等であるとき。
3 市長は、搬入計画の届出等をした事業者が搬入しようとする土砂等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該搬入計画の届出等をした事業者に対し、第1項の規定による届出に係る土砂等の搬入に関し必要な事項を指示し、及び報告書の提出を求め、又はその搬入の禁止を命ずることができる。
(1) 土壌基準に適合しないと認めるとき。
(2) 性状基準に適合しないと認めるとき。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(小規模埋立等事業の完了等の届出)
第11条 搬入計画の届出等をした事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 搬入計画に係る小規模埋立等事業を完了し、廃止し、又は休止したとき。
(2) 休止した小規模埋立等事業を再開しようとするとき。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(土壌検査)
第12条 搬入計画の届出等をした事業者は、次の各号に掲げる日から起算して6月を経過する日又は埋立等区域に搬入した土砂等の数量が5,000立方メートルを超える日のいずれか早い日(以下「検査基準日」という。)をもって、埋立等区域内の土砂等が土壌基準に適合していることの検査(埋立等区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「土壌検査」という。)を行わなければならない。
(1) 土砂等の搬入を開始した日
(2) 前回の検査基準日
2 搬入計画の届出等をした事業者は、小規模埋立等事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、若しくは小規模埋立等事業の期間が満了したときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、土壌検査を行わなければならない。
3 土壌検査のための試料は、市長の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。
4 土壌検査は、規則に定める方法により行うものとする。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(土壌検査の報告)
第13条 前条第1項の土壌検査を行った者は、規則で定める日までに、当該土壌検査の結果を市長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、搬入計画の届出等をした事業者は、搬入計画に係る埋立等区域に汚染された土砂等があることを確認したときは、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(水質検査)
第14条 第12条第1項に規定する排出される水の検査(以下「水質検査」という。)については、第12条及び前条第1項の規定を準用する。この場合において、第20条第1項中「内の土砂等が土壌基準に適合していることの検査(埋立等区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「土壌検査」という。)」とあるのは「から排出される水がある場合の当該排水される水の検査(以下この条及び次条において「水質検査」という。)」と、同条第2項から第4項までの規定中「土壌検査」とあるのは「水質検査」と、前条第1項中「土壌検査」とあるのは「水質検査」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(書類の備置き等)
第15条 搬入計画の届出等をした事業者は、搬入計画を届け出た日から当該届出等に係る小規模埋立等事業を完了し、又は廃止した日まで、規則で定める書類及び図面を当該届出等に係る埋立等区域又は搬入計画の届出等をした事業者の最寄りの事務所等に備え置き、当該小規模埋立等事業に関し土壌の汚染の防止に係る利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2 搬入計画の届出等をした事業者は、届出等に係る小規模埋立等事業を完了し、又は廃止した日から5年間、前項に規定する書類及び図面を保存しなければならない。
追加〔令和7年条例46号〕
(改善勧告)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する者に対し、期間を定めて、必要な改善をするよう勧告することができる。
(1) 第8条第1項の届出をしていない者が、小規模埋立等事業を行っていると認めるとき。
(2) 第8条第1項第5号の規定により一時仮置き事業を届け出た者が、土砂等の搬入開始の日から1年を超えて当該事業を行っていると認めるとき。
(3) 搬入計画の届出等をした事業者が、第10条第1項の規定に違反し、届出をしていないと認めるとき。
(4) 搬入計画の届出等をした事業者が、第12条第1項又は第2項の規定に違反して土壌検査を実施せず、若しくは第13条第1項の規定に違反してその結果を報告せず、又は同条第2項の規定に違反して報告をしなかったと認めるとき。
(5) 搬入計画の届出等をした事業者が、第14条において準用する第12条第1項又は第2項の規定に違反して水質検査を実施せず、若しくは第14条において準用する第13条第1項の規定に違反してその結果を報告しなかったと認めるとき。
(6) 搬入計画の届出等をした事業者が、第15条第1項の規定による書類の備置きをせず、又は閲覧をさせなかったと認めるとき。
(7) 第19条に規定する搬入計画の届出等をした事業者等が、第20条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと認めるとき。
(8) 第19条に規定する搬入計画の届出等をした事業者等が、第20条第2項の規定による立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたと認めるとき。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(改善命令等)
第17条 市長は、前条の勧告を受けたにもかかわらず必要な改善を行わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずる。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(措置命令等)
第18条 市長は、第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反して小規模埋立等事業を行い、又は行った者に対し、土砂等による土壌の汚染の発生を防止するため、期間を定めて、当該小規模埋立等事業を停止し、又は必要な措置を命じることができる。
追加〔令和7年条例46号〕
(協力要請)
第19条 市長は、土壌の汚染の防止のため必要があると認めるときは、事業者等、土砂等を排出等する者、土地の所有者その他の土砂等の埋立て等に関係する者(以下「搬入計画の届出等をした事業者等」という。)に対し、必要な協力を要請することができる。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(報告の徴収及び立入検査等)
第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、搬入計画の届出等をした事業者等に対し、土砂等の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に埋立等区域の搬入計画の届出等をした事業者等の事務所等その他土砂等の埋立て等に関係のある場所に立ち入り、土砂等の埋立て等の状況若しくは書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限の分量に限り土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(関係行政機関への照会等)
第21条 市長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に照会し、又は協力を求めることができる。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和7年条例46号〕
(罰則)
第23条 第18条の規定による命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一部改正〔令和7年条例3号・46号〕
第24条 第10条第3項又は第17条の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一部改正〔令和7年条例3号・46号〕
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項本文、第9条第1項本文若しくは第3項又は第10条第1項本文の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条第1項若しくは第2項又は第14条において準用する第13条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第20条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第20条第2項の規定による立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
一部改正〔令和7年条例46号〕
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項又は第11条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第15条第2項の規定に違反して、同項に規定する書類及び図面を保存しなかった者
一部改正〔令和7年条例46号〕
(両罰規定)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は個人の業務に関し、第23条から第26条までに規定する違反行為をしたときは、当該行為をした者を罰するほか、その法人又は個人に対しても各本条の罰金刑を科する。
一部改正〔令和7年条例46号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小規模特定事業を行っている者は、この条例の施行の日から3月間は、第9条第1項の規定にかかわらず、当該小規模特定事業を行うことができる。その者が当該期間内に同項の許可を申請した場合において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
附 則(令和7年3月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年12月19日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項又は第11条第1項の規定により受けている許可については、当該許可に係る小規模特定事業を完了し、若しくは廃止するまで又は当該許可を受けた期間が満了する日(この条例の施行の日以後に期間の変更の許可を受けた場合は、その期間が満了する日)までの間は、なおその効力を有するものとし、当該許可に係る小規模特定事業に関する旧条例の規定(第11条第1項(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要する変更の場合に限る。)及び第29条第1項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。