○伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例
令和7年3月26日条例第12号
伊勢崎市中小企業・小規模企業振興基本条例
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業・小規模企業、経済団体、大企業、金融機関及び教育機関の役割並びに市民の理解及び協力について明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するための基本的な事項を定めることにより、もって地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業・小規模企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者又は法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。
(2) 経済団体 中小企業・小規模企業に対する支援を行い、地域経済の振興を図ることを目的とする団体であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(3) 大企業 中小企業・小規模企業以外の事業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(4) 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合その他の市内で金融業を行う事業者及び群馬県信用保証協会をいう。
(5) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他職業に必要な能力を育成する機関であって、市内に所在するものをいう。
(6) 市民 市内に住所を有する者及び市内に勤務し、又は在学する者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 中小企業・小規模企業の創意工夫及び自主的な努力により、経営の革新及び技術力の向上を促進すること。
(2) 中小企業・小規模企業が地域経済の振興、雇用の創出等に寄与し、地域社会の活性化に貢献すること。
(3) 中小企業・小規模企業が伝統的に継承された産品、製法、自然、歴史、文化その他の多様な地域資源を有効活用すること。
(4) 市、中小企業・小規模企業、経済団体、大企業、金融機関、教育機関及び市民のそれぞれが主体となり、互いに連携し、及び協力して中小企業・小規模企業を支えること。
(市の責務)
第4条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、中小企業・小規模企業に対する支援を行うものとする。
2 市は、国、県、中小企業・小規模企業、経済団体、大企業、金融機関、教育機関及び市民との連携を積極的に図るものとする。
3 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策について情報発信を行うものとする。
(中小企業・小規模企業の役割)
第5条 中小企業・小規模企業は、社会経済情勢の変化に適応し持続的な成長及び発展を遂げるため、自主的に経営の革新及び技術力の向上に努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、地域雇用の創出、人材の育成及び労働環境の整備を推進するよう努めるものとする。
3 中小企業・小規模企業は、多様な地域資源を有効活用した事業活動に努めるものとする。
4 中小企業・小規模企業は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(経済団体の役割)
第6条 経済団体は、中小企業・小規模企業が行う経営の革新及び技術力の向上に関する取組並びに起業を希望する者に対して、積極的に支援するよう努めるものとする。
2 経済団体は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業の役割)
第7条 大企業は、中小企業・小規模企業が地域雇用を支え、地域社会の形成、維持等に寄与していることについて、その役割の重要性の認識に努めるものとする。
2 大企業は、中小企業・小規模企業との適正な取引に努めるものとする。
3 大企業は、事業活動に当たっては、市及び中小企業・小規模企業との連携に努めるものとする。
4 大企業は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、中小企業・小規模企業に対し、円滑な資金の供給、経営の革新、起業、事業承継及び新産業の創出への支援を通じて、地域経済の持続的な発展に努めるものとする。
2 金融機関は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(教育機関の役割)
第9条 教育機関は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に果たす役割の重要性について、学生等の理解が進むよう努めるものとする。
2 教育機関は、教育活動を通じて勤労観及び職業観の形成に努めるものとする。
3 教育機関は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の理解及び協力)
第10条 市民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に果たす役割の重要性についての理解を深めるよう努めるものとする。
2 市民は、中小企業・小規模企業が取り扱う商品又は提供するサービスを積極的に利用し、中小企業・小規模企業の持続的な発展に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第11条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、第3条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業・小規模企業の経営の革新を促進すること。
(2) 起業及び円滑な事業承継を促進すること。
(3) 新商品、新技術等の開発及び販路拡大を促進すること。
(4) 多様な人材が働きやすい労働環境の整備を促進すること。
(5) 災害時等における事業継続を支援すること。
(6) 情報通信技術の活用を支援すること。
(7) 中小企業・小規模企業の円滑な資金調達を促進すること。
(8) 次代を担う若者の勤労観及び職業観の形成を促進すること。
(9) 中小企業・小規模企業の振興に関する施策について必要な広報活動及び啓発活動を行うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(財政上の措置)
第12条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(小規模企業の特性に応じた配慮)
第13条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業(法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)の特性に応じて配慮するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。