水道料金を改定します
老朽化した水道管や水道施設を更新・耐震化し、安全で安心な水道水を安定して使用者の皆様へ供給できるようにするため、令和2年4月1日より水道料金を改定します。ご理解とご協力をお願いいたします。
料金改定の目的
伊勢崎市水道事業は、市民生活と地域経済活動を支えるライフラインとして安全で安心な水道水を安定的に供給してきました。
市民意識調査では「安定した水道水の供給」が4年連続で満足度の高い施策第1位という結果が出ており、今後もこれを継続していくことが重要と考えています。
しかしながら、伊勢崎市水道事業の水道管や水道施設は昭和40年代の水需要の増加に伴って整備したものが多く、経年化が進んでいます。また、それ以前に整備され、60年を経過したものもあります。老朽化した水道管では、漏水や濁り水の危険性が高まるなど、市民生活に大きな影響を与える恐れがあることから、計画的に更新する必要があります。
さらに、災害発生時の被害を最小限に抑えられるよう水道管や水道施設の耐震化についても速やかに進めなければなりません。
平成30年度に策定した「伊勢崎市水道事業経営戦略(伊勢崎市水道事業ビジョン)」では、老朽化した水道管や水道施設の更新や耐震化工事を計画しており、多大な費用が必要になると見込んでいます。
水道事業は、使用者の皆様の水道料金によって運営されていますが、これらの多大な費用に対して現行の水道料金では資金が不足するため、水道料金を改定することになりました。
【注記】伊勢崎市水道事業経営戦略(伊勢崎市水道事業ビジョン)の詳細については、下記リンク「伊勢崎市水道事業経営戦略(伊勢崎市水道事業ビジョン)」よりご覧ください。
配水管布設状況1
配水管布設状況2
料金改定の内容
水道料金改定について、外部の有識者や区長会の代表などで組織される伊勢崎市水道料金審議会に審議を依頼し、意見書の提出を受けました。この意見書を基に、伊勢崎市水道事業では、水道料金収入を10%増加させるための給水条例の改正案を令和元年12月議会に提案し、可決されました。
今回の改定では、一般用と臨時用の料金区分の水道料金を改定します。公衆浴場用は改定しません。
なお、下水道使用料の変更はありません。
【注記】伊勢崎市水道料金審議会の審議内容については、下記リンク「水道料金審議会《休止中》」をご覧ください。
一般用
臨時用・公衆浴場用以外の用途に使用する場合になります。一般の家・アパート・店舗などは、一般用になります。
基本料金は、水道メーター口径別に設定しています。
水量料金は、一定の使用水量毎に1立法メートルあたりの単価を設定しています。
基本料金(2カ月あたり・税抜き)
安定した料金収入を得るため、基本料金を改定します。
改定により上がる料金は、下表の基本料金の差額とその消費税分になります。使用している水道メーターの口径は、「水道料金のお知らせ(検針票)」などで確認できますので、改定後の金額の目安としてください。
メーター口径 | 現行料金 | 新料金 | 差額 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 1,000円 | 1,380円 | 380円 |
20ミリメートル | 1,200円 | 1,800円 | 600円 |
25ミリメートル | 2,000円 | 3,600円 | 1,600円 |
30ミリメートル | 5,000円 | 8,200円 | 3,200円 |
40ミリメートル | 12,000円 | 19,000円 | 7,000円 |
50ミリメートル | 20,000円 | 37,000円 | 17,000円 |
75ミリメートル | 40,000円 | 67,000円 | 27,000円 |
100ミリメートル | 60,000円 | 90,000円 | 30,000円 |
150ミリメートル | 120,000円 | 180,000円 | 60,000円 |
水量料金(2カ月あたり・1立法メートルにつき・税抜き)
水量料金に変更はありません。
使用水量 | 現行・新料金 |
---|---|
1から20立方メートル | 65円 |
21から40立方メートル | 110円 |
41から100立方メートル | 125円 |
101立方メートルから | 145円 |
臨時用
工事その他臨時に水道を使用する場合の料金区分です。
基本料金は、一般用と同様に水道メーター口径別に設定しています。
水量料金は、単一の1立法メートルあたりの単価を設定しています。
基本料金(2カ月あたり・税抜き)
基本料金は一般用に準じるため、上記一般用同様の改定になります。
水量料金(1立法メートルにつき・税抜き)
水量料金も改定します。
使用水量 | 現行料金 | 新料金 | 差額 |
---|---|---|---|
1立方メートルから | 350円 | 385円 | 35円 |
公衆浴場用
浴場営業用に水道を使用する場合の料金区分です。
基本料金は、単一の単価を設定しています。
水量料金は、一定の使用水量毎に1立法メートルあたりの単価を設定しています。
今回料金改定はありません。
料金の計算方法・新料金早見表
水道料金は基本料金と水量料金の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額になります。
計算の例(一般用)
水道メーター口径20ミリメートルで2カ月に45立法メートルの水道を使用した場合
区分 | 金額 | 算出根拠 |
---|---|---|
基本料金 | 1,800円 | メーター口径20ミリメートルの基本料金 |
水量料金 | 4,125円 | 内訳1~3の合計金額
|
消費税 | 592円 | 基本料金と水量料金の合計金額に消費税率10%を掛けた金額、1円未満切り捨て |
合計 | 6,517円 | 基本料金と水量料金と消費税の合計金額 |
新料金早見表(一般用)
新料金における水道メーター口径13、20、25ミリメートルの2カ月分の水道料金・下水道使用料の早見表です。
水道料金・下水道使用料早見表(新料金) (PDFファイル: 235.3KB)
新料金の適用時期
新料金は令和2年4月1日から適用されます。ただし、令和2年3月31日以前から水道を継続してご使用のお客様については、以下のとおり経過措置が適用されます。
令和2年3月31日以前からご使用の場合
料金改定後初めての検針分の水道料金に限り現行料金を適用し、2回目以降の検針分については新料金を適用します。
【注記】検針月は地域によって奇数月か偶数月で異なります。「水道使用量のお知らせ(検針票)」をご確認ください。
令和2年4月1日以降にご使用開始(開栓)の場合
初めての検針分の水道料金から新料金が適用されます。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道局総務課 料金係
〒372-0812 伊勢崎市連取町1952番地
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2020年01月31日