令和3年度保育施設への入所(一斉入所~随時入所)
(重要)新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う施設訪問時の注意事項
施設見学や申込みで教育・保育施設を訪問する際は次のことに注意してください。
- 保護者は必ずマスクを着用してください。
- 手指の消毒に協力してください。
- 訪問は最小限の人数にしてください。
- 施設の訪問前に必ず検温し、37度5分以上の発熱があるときや、せきなどのかぜ症状がある人は訪問しないでください。
- 訪問中は各施設の指示に従ってください。
(注意)見学内容は施設ごとに異なります。事前にホームページなどを活用して情報収集して、見学の回数は最小限にしてください。
(注意)新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、保育施設の申込み方法、期間、場所などを変更する場合があります。ご不便をお掛けしますが、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
保育認定の流れ
就学前の子どもが保育施設を利用するためには、市から保育認定を受ける必要があります。
令和3年4月の一斉入所申込みに関する保育認定の流れは、下記のとおりです。
- 入所を希望する第1希望の施設で、申込みに関する書類を受け取ります。
- 申込みに必要な書類を、第1希望の施設へ提出します。
- 審査および選考の結果、保育認定のうえ、保育施設の利用が決定します。(入所決定)
(注意)申込みの状況によっては、市が利用調整を行います。
(注意)保護者以外の代理人が申請する場合は委任状が必要です。
保育認定を受けるための条件
- 市内に在住または入所希望月の前月末日までに転入することが確実な子ども
- 集団生活に支障がない子ども
- 入所希望月時点で保護者が以下の1から9のいずれかに該当し、保育が必要な子ども
- 月60時間以上の就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居または長期入院している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待やDVの恐れがあること
- 育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められるとき
(注意)保育施設は、保護者が働いているまたは病気・介護・出産などの理由で、児童を家庭で保育できないときに、保護者にかわって保育する施設です。単に、「友だちがいないから」や「社会生活を身につけさせる」などの理由では、入所することはできません。
保育認定の時間区分
就労を理由に保育認定を受ける場合、就労時間に応じて、以下の区分での利用になります。
保育標準時間
基本利用時間は1日最長11時間まで。就労時間は月120時間以上必要。
保育短時間
基本利用時間は1日最長8時間まで。就労時間は月60時間以上必要。
(注意)就労以外を理由に保育認定を受ける場合は、その保育が必要となる理由に応じて短時間または標準時間を選択できます。
次に該当する人は注意してください
- 母親の出産で産前産後入所をする人は、期間終了後必ず退所してもらうことになります。
- 求職活動中で入所する人は、3ヶ月の期間限定の入所になります。その間に就労などの条件に認定変更することで引き続きの入所が可能です。認定変更されなかった場合は期間終了月末日をもって退所となります。
- 就労の予定でも申し込みができます。
- 現在、保育施設に通っていて、他の保育施設に転所したい場合は、現在通っている保育施設を転所希望月前月末日で退所する手続きをしてください。その上で、新しい保育施設に新規で申し込みすることになります。
- 社会保険またはそれに類する保険に本人名義で加入している育児休業取得者は、育児休業期間の終期の月からの入所の申し込みができます。ただし、復職日がその月の14日以前であれば前月の入所から申し込みができます。
(例)復職が6月14日ならば、5月入所の申し込みができます。復職が6月15日であれば、6月入所以降の申し込みです。 - 入所ができる最低年齢および月齢は保育施設ごとに異なります。
令和3年4月の一斉入所申込み
施設見学会
公立保育所・私立保育園・認定こども園の施設見学会を実施します。見学を希望する人は、期間中に直接各施設へ出かけてください。
(注意)施設を訪問するときは、このページ冒頭の「(重要)新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う施設訪問時の注意事項」を守ってください。
(注意)幼稚園の見学については、各幼稚園に問い合わせてください。
施設一覧
日程
期間
令和2年9月9日(水曜日)から9月11日(金曜日)まで
時間
午前9時30分から正午まで
1次選考
申込期間
令和2年9月14日(月曜日)から9月30日(水曜日)まで
受付時間は午前8時30分から午後5時まで
(注意)9月20日(日曜日)、21日(祝日)、22日(祝日)、27日(日曜日)は除きます。
(注意)9月19日(土曜日)、26日(土曜日)は午前中のみです。土曜日閉所施設は受け付けしません。
申込方法
- 第1希望の施設で申し込みに必要な書類を受け取り、令和2年9月30日までに必要書類をそろえて、書類を受け取った施設に提出してください。書類提出時に、面接場所、面接日などが案内されます。
- 市外の施設の利用を希望する人は、市役所こども保育課に問い合わせてください。
(注釈)保育を必要とすることを証明する書類は、このページ下部からダウンロードできます。
(注意)保護者全員の証明が必要です。
育児休業中の申し込み・入所
- 1次選考に限り、令和4年1月14日(金曜日)までに育児休業明け、産休明けの保育を希望する人も申し込みできます。申込条件は、申し込み時点で伊勢崎市に保護者と児童の住所があること、社会保険またはそれに類する保険に本人名義で加入している育児休業取得者であることです。申し込みの際は保険証のコピーを添付してください。
- 復職する月を法律に基づく育児休業の終了する時期に限るものではありません。
- 育児休業が明ける日が1日から14日までの場合は、前月からの申し込みが可能です。
- 育児休業が明ける日が15日から月末である場合は、当月からの申し込みが可能です。
- 令和4年1月から3月の入所を希望する場合は随時で申し込みをしてください。
(注意)育児休業取得者が扶養に取られている場合、4月中の復帰であれば1次選考での申し込みが可能です。5月以降の復帰の場合は、令和3年5月以降(随時)の申し込みをしてください。
提出後の流れ
面接
指定の面接日に、対象の子どもを連れて指定の面接場所に来てください。書類の確認や、対象の子どもの面接をします。
「3密」回避のため、指定の面接時間5分前まで施設に入らないでください。それまでは車で待機するなどしてください。
指定の面接日に都合で面接が受けられない人は、事前に第1希望の施設とこども保育課または各支所住民福祉課に連絡してください。日程を調整し、後日面接を行います。
面接を受けていない場合は、選考の対象となりません。
(注意)平成28年1月から認定申請書と入所申込書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。面接の際は、個人番号(マイナンバー)の分かるものと、本人確認のできるもの(免許証、在留カードなど)を持ってきてください。
1次選考の結果通知の発送
令和3年1月15日(金曜日)に利用調整の結果通知を発送します。
2次選考
- 1次選考後、決定者が4月入所可能数に達していない施設のみ行います。そのため、希望の施設に申し込みできない場合があります。
- 2次選考以降の入所については、市内在住で令和4年1月14日までに育児休業明け、産休明けの保育を希望する人の申し込みはできません。
申込期間
令和3年1月18日(月曜日)から2月8日(月曜日)まで
申込場所
第1希望の保育所・認定こども園が所在する地区の支所の住民福祉課または市役所こども保育課
(注意)1次選考の申し込みの結果が不承諾だった人は、第1希望で申し込みを行った保育所・認定こども園が所在する地区の支所の住民福祉課または市役所こども保育課に申込書類がありますので、そちらで手続きしてください。
申込方法
申込期間中に市役所こども保育課、各支所住民福祉課で必要な書類を受け取り、令和3年2月8日までに第1希望の施設を担当する市役所こども保育課か支所の住民福祉課に提出してください。
1次選考で不承諾になり再申請を希望する人は、1次選考で提出した書類を使用できる場合があります。提出してある書類の内容に変更がなければ、不承諾の通知を持って、期間内に窓口まで来てください。
(注釈)保育を必要とすることを証明する書類は、このページ下部からダウンロードできます。
(注意)保護者全員の証明が必要です。
面接
書類の提出時に面接を行います。提出の際に、対象の子ども連れて窓口に来てください。
2次選考の結果通知の発送
令和3年3月2日(火曜日)に利用調整の結果通知を発送します。
令和3年5月以降(随時)の入所申し込み
令和3年5月以降の入所の申し込みから入所決定までの流れは、次のとおりです。
1.入所申込み
申込書など、必要書類の交付
市役所こども保育課か各支所住民福祉課で申込書などの必要書類を受け取ってください。勤務先などが記入する書類もあります。締め切りに余裕をもって来てください。
(注釈)保育を必要とすることを証明する書類は、このページからダウンロードできます。
申込場所
市役所こども保育課か各支所住民福祉課
(注意)市外の保育所・認定こども園(2号、3号認定)への申し込みは市役所こども保育課が窓口です。
(注意)市内の保育所・認定こども園については、原則、各地区ごとの受け付けです。第1希望の保育所・認定こども園が所在する地区の支所住民福祉課または市役所こども保育課の各窓口に提出してください。
期日
毎月15日に申込書の提出を締め切り、入所は翌月1日からです。15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日が提出の締切日です。
その他
申し込みの際に対象の子どもの面接をします。対象の子どもと一緒に来てください。対象の子どもに、発達の遅れや疾病、アレルギーなどがあると思われる場合は、面接の際に必ず相談してください。
2.審査および選考会議
審査
提出書類により審査を行います。書類上で不明な事項がある場合は、必要に応じて聞きとりによる調査を行うことがあります。
選考会議
毎月17日から20日に行います。その後、保育所・認定こども園との調整を行います。
3.入所承諾・入所不承諾後の手続き
入所承諾者
入所承諾の利用調整結果通知書と利用者負担額決定通知を送付します。また、入所前に、保育施設で入所前の説明を受けてください。
入所不承諾者
入所不承諾の利用調整結果通知書が送付されます。引き続き入所を希望する人は翌月の15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに、利用調整結果通知書を持って市役所こども保育課か各支所住民福祉課に来てください。
その他
市内に在住で市外の保育所・認定こども園(2号、3号認定)などの利用を希望する人は、本市を通して希望の保育所・認定こども園などがある市区町村へ申し込み、協議します。
申し込みの期限や条件は各市区町村によって異なります。希望する保育所・認定こども園などがある市区町村へ問い合わせてください。
ダウンロード
令和3年度教育・保育施設利用のしおり (PDFファイル: 3.7MB)
(注意)上記ファイル内に申込書及び申請書(25~28ページ)がありますが、しおりの配布時に受付を行っているため、上記ファイル内の申込書及び申請書(25~28ページ)は使用できません。保育施設への入所申込みを希望される場合、受付窓口にて配布される申込書及び申請書をご利用ください。
保育を必要とする状況についての届出書 (PDFファイル: 101.4KB)
利用者負担算定に関する申出書 (Excelファイル: 12.6KB)
関連リンク
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更新日:2020年09月24日