保育の必要性の認定について
保育の必要性の認定条件
保護者が以下に示すような状況により保育を必要とする場合に、伊勢崎市が保育の必要性の認定をします。
保護者の状況 | 認定の有効期間 |
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会社や自宅問わず、月に60時間以上働いているとき | 最長で就学前まで |
出産の準備や出産後の休養が必要なとき | 産前産後各8週間(注意1) |
保護者が病気・けがや障害のため保育が困難なとき | 最長で就学前まで |
同居または長期入院している病人や障害者、要介護者を介護しているとき | 最長で就学前まで |
仕事を探しているとき(求職中)(注意2) | 3ヵ月以内 |
大学や職業訓練校などに通っているとき | 通学期間中 |
虐待や配偶者等からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき | 最長で就学前まで |
自宅や近所の火災などの災害の復旧にあたっているとき | 最長で就学前まで |
注意事項
- 産前産後各8週間には、出産日から起算して8週間前の日の属する月の翌月の1日から、出産日から起算して8週間後の日の属する月の末日までが該当します。
(例)出産日が9月1日の場合、「出産日から起算して8週間前の日」は7月8日、「出産日から起算して8週間後の日」は10月26日であるため、認定期間は8月から10月となります。 - 認定期間内に月60時間以上就労することを証明する書類を保護者が提出せず認定期間の満了を迎えた場合、保育の必要性の認定基準に該当しなくなるので、認可外保育施設等及び幼稚園の預かり保育の利用料に係る「子育てのための施設等利用給付」を受けることができなくなります。
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更新日:2021年04月12日