母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
就職を目指す母子家庭の母または父子家庭の父を支援するため、あらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合に、受講に要した費用の一部を支給します。
対象
市内在住の20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす人
- 児童扶養手当受給者または同様の所得水準の人
- その教育訓練を受けることが就業するために必要と認められる人
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない人
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座(介護職員初任者研修講座、医療事務講座など)
支給額
教育訓練講座費用の6割
(注意)上限200,000円。支給額が12,000円以下の場合は非該当です。
ただし、専門実践教育訓練給付の指定講座については、1年につき400,000円を上限とし、総支給上限は1,600,000円です。
なお、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有している人は、受講料の2割がハローワークから支給されるため、差額の4割(下限12,000円)を市から支給します。
事前相談
受講する前に、子育て支援課子育て相談係(子ども家庭相談支援センター内)に必ず相談してください。
(注意)受講してからの申請では、給付金は支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 子育て相談係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2798
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2023年07月05日