伊勢崎市緊急支援助成金【申請受付は終了しました】
伊勢崎市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少し、経営に支障が生じている市内小売業者などに経営活動の維持、継続のための緊急支援として、助成金を交付します。
なお、令和2年10月30日(金曜日)をもって申請受付は終了しました。
(対象拡大)新規開業者応援金
伊勢崎市緊急支援助成金(新規開業者応援金)【申請受付は終了しました】
対象業種
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づく、
大分類I-
- 中分類50-各種商品卸売業
- 中分類51-繊維・衣服等卸売業
- 中分類52-飲食料品卸売業
- 中分類53-建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
- 中分類54-機械器具卸売業
- 中分類55-その他の卸売業
- 中分類56-各種商品小売業
- 中分類57-織物・衣服・身の回り品小売業
- 中分類58-飲食料品小売業
- 中分類59-機械器具小売業
- 中分類60-その他の小売業(中分類61-無店舗小売業は除く)
大分類M-
- 中分類75-宿泊業
- 中分類76-飲食店
- 中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業
大分類N-
- 中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業
- 中分類79-その他の生活関連サービス業
(注意1)対象業者の詳細については、下記の緊急支援助成金対象一覧を参照してください。
緊急支援助成金対象一覧 (PDFファイル: 218.1KB)
(注意2)対象事業者において、複数の業種を経営している場合、1年間の売上額の最も多い業種が緊急支援助成金対象一覧に該当していることを確認してください。
(例1)小売業(対象)の1年間の売上額が800万円、製造業(対象外)の1年間の売上額が200万円の場合、対象業種を小売業として申請できます。
(例2)小売業(対象)の1年間の売上額が200万円、製造業(対象外)の1年間の売上額が800万円の場合、小売業は対象業種ですが1年間の売上額が最も多くないため、申請できません。
対象事業者
- 法人:市内に本店を法人登記している事業者
- 個人:事業主が市内に住民登録し、かつ事業所(店舗)を市内に置く事業者
(注意1)法人個人ともに申請日時点において1年以上継続して営業していること。ただし、支店またはフランチャイズ店(他の法人などが所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人などに対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗をいう)は除く。
(注意2)無店舗事業者は除く。
対象要件
- 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として1か月(令和2年2月から9月までの任意の月)の売上が前年同月と比較して20%以上減少していること。
- 助成金受領後も経営を継続する意欲があること。
- 確定申告書の収入内訳において主たる収入が「事業営業など」であり、その事業を本業として経営活動を行っていること。
- 伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年6月29日条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
助成金額
助成金額は10万円で、1事業者につき1回のみ
用途
助成金の使途は、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用、その他の事業活動の維持、継続に要する費用とします。
申請期間(終了しました)
令和2年4月30日(木曜日)から10月30日(金曜日)まで
申請方法
下記の必要書類を用意し、申請をしてください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則申請書類は郵送にて提出してください。
- 伊勢崎市緊急支援助成金交付申請書(様式第1号)
- 伊勢崎市緊急支援助成金交付請求書(様式第2号)
- 令和元年の確定申告書の控えなどの写し
(注意)申請書および請求書について、記載誤りの場合は訂正印または捨印をお願いします。
(注意)添付する書類が対象事業者や申告方法により異なりますので、下記を参照してください。
- 法人:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表1の控えおよび法人事業概況説明書控えの写し
- 個人:下記1から3のいずれか
- 申告書Bおよび青色申告決算の控えの写し
- 申告書Bおよび収支内訳書の控えの写し
- 市民税・県民税申告書の控えの写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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経済部商工労働課 商工振興係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館3階
電話番号 0270-27-2754
ファクス番号 0270-21-3352
更新日:2020年10月31日